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行政情報
建設工事に伴って発生する産業廃棄物を事業場外で保管する事業者(保管場所の面積が300m2以上の場合に限る)は、あらかじめ市への届出が必要です。 届出の前には、必ず「建設工事から生ずる産業廃棄物事業場外保管届出について」をご覧になってください。 また、届出書類については下記からダウンロードしてください。