(1) 本市内で耕作されている農地(耕作放棄地は対象外)
受益戸数2戸以上の農業用施設(農道、頭首工、ため池、揚水機(井戸ポンプ)、水路)
(2) 次のいずれかの異常な天然現象によるもの
1) 降雨:24時間雨量が80ミリメートル以上または1時間当たり20ミリメートル以上
2) 地震
3) 暴風:最大風速15メートル毎秒以上(10分間平均) など
(1) 異常な天然現象(1 (2)の条件)によらないもの
(2) 被災の事実がないもの
(3) 過年災害のもの
(4) 維持工事とみるべきもの
(5) 維持管理を怠ったことに起因して生じたもの
(6) 本市担当課に相談せず被害写真等がないまま復旧を実施した場合
(1) 国の補助事業制度(40万円以上の被害の場合)
1) 補助率は、災害発生年度の災害復旧事業費(災害査定金額)と被災農家戸数に応じて決定されます。
2) 市が事業実施する場合、補助残額の一部を分担金として徴収
3) 土地改良区が事業実施する場合、補助残額の一部を補助金として交付
(2) 市の単独補助制度(6万以上40万円未満の被害の場合)
1) 農区、土地改良区、水利組合等が実施する復旧事業に対して、事業費の50%以内を補助金として交付
2) 農地災については、農区等により取りまとめのうえ団体として補助金申請が必要(※農家個人毎での補助金申請は不可)
3) 農地災についての1件あたりの補助限度額は20万円とし、1農家あたりの限度額は40万円
農区、土地改良区、水利組合等が復旧工事を行う際に補助金交付を受ける場合は、熊本市補助金交付規則及び、熊本市農林水産振興補助金事務取扱要綱に基づき補助金交付申請書を提出していただきます。
本市が災害復旧工事を行う際には、熊本市市営農業農村整備事業分担金徴収条例及び、同施行規則に基づき事業費の一部を分担金として徴収します。
※事務手続きの詳細は本市担当課の案内を受けてください。