熊本市宅地復旧支援事業の実施に関するお知らせ
目的 本事業は、平成28年熊本地震(これに伴う余震を含む。)による被災宅地の復旧に要する費用を、熊本市が熊本県から平成28年熊本地震復興基金の交付を受けて補助することにより、平成28年熊本地震による被害からの早期の復興を図り、市民の安心安全で快適な生活環境の整備に寄与することを目的とします。 対象者■交付対象者 ・被災宅地の所有者、管理者又は占有者(熊本地震発生時の所有者等に限る) ※管理者又は占有者は、土地所有者の全部又は一部から工事の施工について承諾を得た者に限る。(分譲マンションの場合は理事長) 対象となる宅地の例■戸建住宅 ■アパート及びマンション(賃貸・分譲) ■店舗(事務所)併用住宅(住宅の用に供する部分) ■個人所有者の住宅と一体的に利用している倉庫・納屋 対象外となる宅地の例■住宅となる家屋がない倉庫・納屋 ■店舗 ■事業所・事務所 ■工場 ■事業用倉庫 ■社宅・公営住宅 等 ■その他、住宅とみられない建築物など 対象となる工事(1)のり面の復旧工事 (2)擁壁の復旧工事(旧擁壁の撤去、擁壁に関する排水施設設置工事を含む。) ※ブロック塀などの復旧工事であっても、土留めになっている部分の工事は対象となります。 (3)地盤の復旧工事(陥没への対応工事を含む。) (4)地盤改良工事(住宅建屋[住宅及び住宅に付属する用途に供する建築物]下の工事) ※地盤改良工事については、液状化が発生したと見られる区域における液状化再度災害防止のための工事が対象。 (5)住宅基礎の傾斜修復工事(住宅建屋の基礎の沈下又は傾斜を修復する工事) ※上記工事に関する調査及び設計費を含む。 ※工事については交付申請日から起算して1年以内に完了するものとする。 
対象外となる工事■新たにフェンスや給排水設備などを購入し、設置する工事 ■他の補助制度などによって施工する、また施工した工事 ■宅地開発などの事業の用に供されている宅地における工事 ■併用住宅の用に供されている宅地における工事で非住宅部分に関するもの ■復旧工事費が50万円以下の工事 ■都市計画法に基づく監督処分等を受けている宅地における工事 ■大雨や台風など地震とは無関係の災害による工事 ■図面、写真など必要な書類の提出がない工事 ※上記以外にも対象外となる工事があります。詳しくは窓口にご相談ください。 対象金額 被災宅地の土地所有者等が対象工事の施工等に要した額(対象工事実額)から50万円を控除した額に3分の2を乗じた額が補助金額(宅地復旧補助金)となり、対象工事実額の上限については1,000万円で、最大633万3千円の補助を受けることができます。 ※施工等に要した額(対象工事実額)は審査の結果減額となる場合があります。 ※対象工事実額とは対象工事に関する調査、設計、工事にかかった費用の合計とします。(消費税及び地方消費税を含む。) ※宅地復旧補助金の交付額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てます。また補助金の申請は1宅地につき1回とします。 例:対象工事実額500万円の場合(500万-50万)×(2/3)=300万円(宅地復旧補助金) 200万円(個人負担)

交付までの手続きの流れ
申請受付及び相談窓口について申請受付・相談は震災宅地対策課の窓口までお越しください。 受付及び相談は9:00~11:30・13:00~16:00の間になります。(土日祝祭日を除く) ■受付場所 ・熊本市都市建設局都市政策部震災宅地対策課 (中央区花畑町10-34熊本花畑ビル3階) ・電話番号 096-328-2966 ・ファックス番号 096-328-3513 ※申請書の提出には,予約が必要です。窓口または電話にて提出日時の予約をお願いします。
消費者トラブル事例集熊本地震に関連した消費者トラブルや相談が増えております。 相談があっている事例等が下記にまとめられていますのでご確認願います。 諸注意■法的な要件を満たさず復旧工事を行った場合、将来家の建替えや新築増築ができないなどのトラブルが起こる場合がありますのでご注意ください。 ■虚偽の申請であったことが判明した場合、補助金の返金を求めることがあります。 ■独自でチラシやパンフレットを作成し、配布している業者が見られますが、本市とは一切関係ありません。 ■当補助金は必ず自己負担が発生します。 ■見積書の偽装は詐欺行為に該当する可能性があります。 ■工事は必ず申請書の提出を行った後に着工して下さい。 ※申請前に工事着工した場合、補助金の交付が出来ない場合があります。 ■着手金の支払いにはご注意下さい。 ※業者から着手金の支払いを求められた場合には申請後、交付決定通知が届いた後にお支払いください。
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