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指定難病の医療費助成制度について(患者の方向け)

最終更新日:2024年4月15日
健康福祉局 保健衛生部 医療対策課TEL:096-364-3186096-364-3186 FAX:096-371-5172 メール iryoutaisaku@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

指定難病医療受給者証に記載する指定医療機関の記載方法の変更について

  •  以前は個々の指定医療機関の名称を受給者証に記載していましたが、令和3年(2021年)6月1日以降に申請受付し交付した受給者証から、「指定医療機関の名称」の記載を一律、「各都道府県または政令指定都市の指定する難病指定医療機関」に切り替えました。そのため、指定医療機関の変更申請は不要です。
  •  なお、熊本市内をはじめ、全国の都道府県及び政令指定都市が指定した難病指定医療機関であれば受給者証が使用でき、難病医療費の助成を受けることができます。
  •  変更についての詳細は下記のリーフレットをご覧ください。

指定難病の医療費助成制度について

制度について

 難病の患者に対する医療等に関する法律(以下、難病法)の施行に伴い、平成27年1月1日から指定難病患者の方々を対象とした新たな医療費助成制度が始まりました。

 令和6年4月1日からは、指定難病341疾病が医療費助成の対象となっています。

 (疾病一覧は、こちらをご覧ください。エクセル 指定難病病名一覧表341疾病(R6.4.1現在) 新しいウィンドウで

 なお、指定難病医療費助成の申請に関してはマイナンバーの導入を開始しています。

 

対象となる方

 指定難病にかかっていると認められる熊本市内に住民票のある方で、次の(1)または(2)のいずれかに該当する方です。

 (1) 国で定める指定難病の認定基準(診断基準及び重症度分類の両方)を満たしている。

 (2) 認定基準の診断基準は満たすが、重症度分類を満たさない場合において、申請を行った月以前の12月以内(発症から12ヶ月未満の場合は

   発症月から申請月の間)に、指定難病に係る医療費の総額(10割)が33,330円を超える月数が3月以上ある方【軽症高額該当】

1.指定難病医療費助成の申請手続きについて

 申請については、下記の項目を確認いただき、必要な書類を受付窓口(各区役所 福祉課)に提出ください。

■ 申請手続きについて(新規申請・変更申請・転入申請など)

  申請の際は、下記の「指定難病医療費助成のしおり」をご確認の上、お手続きください。
  申請の際に必要な書類等について記載していますので必ずご一読ください。ご不明の点については、各区役所福祉課までお尋ねください。
  ・PDF 【R6.4月版】指定難病医療費助成のしおり 新しいウィンドウで(PDF:662.8キロバイト)


■ 臨床調査個人票(診断書)及び診断基準について

  新規申請等の際に必要な、臨床調査個人票(診断書)の様式については、以下からダウンロードすることができます。疾病ごとの診断基準
 についても公表されています。
  なお、新規申請の際には、疾病によって臨床調査個人票(診断書)のほかにCTやMRI等の画像や各種検査データの添付が必要な場合があ
 ります。詳しくは下記の「臨床調査個人票の添付書類一覧(R5.9時点)」をご確認ください。
  ・PDF 臨床調査個人票の添付書類一覧(R5.9時点) 新しいウィンドウで(PDF:172.4キロバイト)
  臨床調査個人票の作成については、以下の留意事項を確認のうえ作成いただきますようお願いいたします。

  ・【指定難病】臨床調査個人票の作成にかかる留意事項について新しいウインドウで

 

■ 申請書の様式について

 【 新規申請・転入申請 】

    ・ PDF 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(新規・転入)20240401 新しいウィンドウで(PDF:222.2キロバイト)※両面コピーしてください。

    ・ エクセル 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(新規・転入)20240401 新しいウィンドウで(エクセル:45.6キロバイト)※両面コピーしてください。    

  ・ PDF 別添 臨床調査個人票情報の研究等への利用についてのご説明 新しいウィンドウで(PDF:451.9キロバイト)  

  ・ PDF 保険者照会の同意書20190501 新しいウィンドウで(PDF:81.1キロバイト)(医療保険が国保組合の方のみ)

  ・ PDF 医療費申告書(軽症高額)20190501 新しいウィンドウで(PDF:87.3キロバイト)(軽症高額該当申請をされる方のみ)

  ・ エクセル 医療費申告書(軽症高額)20190501 新しいウィンドウで(エクセル:18.7キロバイト)(軽症高額該当申請をされる方のみ)


 【 変更(届)申請 】...指定難病医療受給者証に記載されている事項について変更があった場合

  ・ PDF 特定医療費(指定難病)支給認定変更(届)申請書20240401 新しいウィンドウで(PDF:217キロバイト)※両面コピーしてください。

      ・ エクセル 特定医療費(指定難病)支給認定変更(届)申請書20240401 新しいウィンドウで(エクセル:48.4キロバイト)※両面コピーしてください。
  ・ PDF 別添 臨床調査個人票情報の研究等への利用についてのご説明 新しいウィンドウで(PDF:451.9キロバイト)(病名の追加・変更の場合のみ)

  ・ PDF 保険者照会の同意書20190501 新しいウィンドウで(PDF:81.1キロバイト)(医療保険の変更で国保組合になられる方のみ) 


 【 再交付申請 】...指定難病医療受給者証を再交付する場合

  ・ PDF 指定難病医療受給者証再交付申請書20221001 新しいウィンドウで(PDF:71.6キロバイト)

  ・ エクセル 指定難病医療受給者証再交付申請書20221001 新しいウィンドウで(エクセル:18.7キロバイト)


 【返還届】...死亡・市外転出等で受給者証を返還する場合
  ・ PDF 指定難病医療受給者証返還届20221001 新しいウィンドウで(PDF:53.7キロバイト)

  ・ エクセル 指定難病医療受給者証返還届20221001 新しいウィンドウで(エクセル:16.3キロバイト)


 【療養費払い申請】...特定医療費の償還払い請求をする場合

  ・ PDF 特定医療費(指定難病)支給申請書(請求書)20240401 新しいウィンドウで(PDF:120.2キロバイト)

    ・ エクセル 特定医療費(指定難病)支給申請書(請求書)20240401 新しいウィンドウで(エクセル:22.1キロバイト)

   ※ 証明書は医療機関に記載してもらってください。

  ・ エクセル 特定医療費(指定難病)証明書20240401 ※記入例あり 新しいウィンドウで(エクセル:31.4キロバイト)

   ※ 証明書は医療機関に記載してもらってください。

  ・ PDF 誓約書20190501 新しいウィンドウで(PDF:47.9キロバイト)(受給者本人が死亡された場合のみ) 

  ・ エクセル 誓約書20190501 新しいウィンドウで(エクセル:11.8キロバイト)(受給者本人が死亡された場合のみ) 


 【送付先変更届】...受給者証等の送付先を変更したい場合

  ・ PDF 指定難病医療受給者証等 送付先変更届20201001 新しいウィンドウで(PDF:77.5キロバイト)

    • 2.指定医療機関・指定医について

      <指定医療機関>

       指定難病医療受給者の方は、都道府県知事及び指定都市の市長から指定を受けた医療機関(「指定医療機関」といいます。)が行う医療(特定医療)に限り、医療費の助成を受けることができます。指定医療機関以外の医療機関で、指定難病の治療を受けた場合は、医療費の助成を受けることはできませんのでご注意ください。

      <指定医>

       指定難病患者の方が医療費助成の申請を行う際に必要な診断書(臨床調査個人票)は、都道府県知事及び指定都市の市長から「指定医」の指定を受けた医師が作成しなければなりません。指定医には、診断書(臨床調査個人票)の作成区分に応じて、「難病指定医」と「協力難病指定医」の2種類があります。

       ○ 難病指定医   ・・・新規申請及び更新申請いずれの診断書(臨床調査個人票)も作成できます。

       ○ 協力難病指定医 ・・・更新申請に必要な診断書(臨床調査個人票)のみ作成できます。

    •  

       ↓↓↓ 熊本市内の指定医療機関及び指定医はこちらをご覧ください。↓↓↓

    •  ○ 指定医療機関 指定状況


    •    ○ 指定医 指定状況

    •    PDF 01.【R5.10.1現在】難病指定医 新しいウィンドウで(PDF:1.37メガバイト)
    •   
        • 3.自己負担上限月額管理票について

           指定難病医療受給者証の「自己負担上限月額管理票」の欄が不足する場合は、以下2つのいずれかを印刷いただき、お持ちの指定難病医療受給者証にホッチキスで留めてご使用ください。

令和5年10月1日から指定難病の医療費助成開始時期が変更になります

 難病の患者に対する医療等に関する法律の改正(令和5年10月1日施行)により、難病患者に対する医療費助成について、助成開始の時期が申請日から「重症度分類を満たしていることを診断した日」に変更になります(軽症高額対象者については、軽症高額の基準を満たした日の翌日に変更になります)。

 ただし、申請日からの遡りの期間は原則1か月となり、やむを得ない理由がある場合は最長3か月となります(やむを得ない理由:診断書(臨床調査個人票)の受領に時間を要した、診断後すぐに入院することになった、大規模災害に被災した など)。 

※令和5年10月1日より前に遡ることはできません。



令和4年10月1日から難病医療費助成制度「高額かつ長期」が見直されました

 小児慢性特定疾病医療制度から難病医療費助成制度に移行する方に関して、「高額かつ長期」の適用要件である「医療費総額(10割)が5万円を超える月数が6回以上ある場合」について、難病の支給認定を受ける以前の小児慢性特定疾病医療費に係る月毎の医療費総額(10割)も算定できることになりました。

   【これまで】難病医療費のみ算定可

【R4.10.1~】難病医療費に加え、難病の支給認定を受ける以前の小児慢性特定疾病医療費も算定可

  • 高額かつ長期について

  •  階層区分が一般所得から上位所得の方で、申請日の属する月を含む過去12ヶ月以内に指定難病と小児慢性特定疾病の治療に係る医療費総額(10割)が5万円を超える月数が6回以上ある場合は、自己負担上限額が軽減されます。
  • 上限額表
  • ※ 「小児慢性特定疾病」の医療費助成制度

  •  小児慢性特定疾病に罹患している本市に居住する18歳未満の児童等(引き続き治療が必要と認められる場合は20歳まで。)に対し、医療費の負担軽減を図るため、医療費の自己負担分の一部を公費負担する制度。受給年齢の終了後は、小児慢性特定疾病と類似する疾病がある特定医療費助成制度に移行される場合がある。

  • 対象者

 「小児慢性特定疾病」の医療費助成の受給者で、受給年齢の終了(20歳到達)等の理由により、難病法に基づく医療費助成制度(特定医療費)への切り替えを行う者で、高額かつ長期に渡り医療費を負担している方

 ※  難病法に基づく医療費助成制度への切り替え(移行)は自動的には行われません。助成を受けるには、別途申請を行い、認定を受ける必要があります。また、小児慢性特定疾病の医療費助成制度と難病法に基づく医療費助成制度では、認定基準が異なるため、必ず認定が受けられるとは限りません。

  • 必要書類

【特定医療費(指定難病)の新規申請と同時に「高額かつ長期」を申請される場合】

・ PDF 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(新規・転入)20231001 新しいウィンドウで(PDF:687.6キロバイト)

・ エクセル 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(新規・転入)20231001 新しいウィンドウで(エクセル:52.9キロバイト)

・ 新規申請時に必要な提出書類

・ 小児慢性特定疾病の受給者証(自己負担上限額管理票)の写し

【特定医療費(指定難病)の認定後に「高額かつ長期」を申請される場合】

・ PDF 特定医療費(指定難病)支給認定変更(届)申請書20231001 新しいウィンドウで(PDF:674.7キロバイト)

・ エクセル 特定医療費(指定難病)支給認定変更(届)申請書20231001 新しいウィンドウで(エクセル:56キロバイト)

・ 指定難病医療受給者証(自己負担上限額管理票)の写し

・ 小児慢性特定疾病の受給者証(自己負担上限額管理票)の写し

このページに関する
お問い合わせは
健康福祉局 保健衛生部 医療対策課 難病対策班
電話:096-364-3300096-364-3300
ファックス:096-371-5172
メール iryoutaisaku@city.kumamoto.lg.jp 
(ID:18952)
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