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市民の皆様の声(ご意見・ご提案)

 税の平等扱いと償却資産税の税収アップについて

  登録されている分類 [ 市民税、固定資産税 ]
2023年8月受付
 納税義務と税を理解納得して納税しているが、償却資産税については、知った時点(理解納得)から、支払い義務があると考えている。
 現在、償却資産税はサンプル調査等を実施し納税該当者に申告書の提出を依頼しており、納税該当者は5年間さかのぼり徴収されるが、5年以前分は徴収されないなど、償却資産税の存在を知らない者と、サンプル調査が無かった納税該当者は、納税しないままになってしまう。業務の改善改革や見直し等を取り組むことに対しては、「絶対無理」「絶対できない」と説明された。
 償却資産税の件を知らない者と、サンプル調査がなかった者へは、納税該当者であろうと、償却資産税の徴収ができないことが理不尽であり納得できない。
 又、サンプル調査から徴収に至った時、5年間はさかのぼって徴収するが、5年以前分は、徴収されないとのこと。
 日々の業務で発見できずに、長期間放置した結果、徴収できないまま、未納税者が発生し続けることがないよう、「業務の改善、見直しする努力」が必要であると提案する。

 回答致します

2023年9月回答
 償却資産は、地方税法第341条第4号により「土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産」と定義されており、その所有者には地方税法第383条により毎年1月1日時点の資産の状況を1月31日までに、当該資産の所在する市町村長に申告することが義務付けられております。
 これは、固定資産税において償却資産は土地・家屋のような登記制度が取られていないことから、課税客体を把握するために法令上規定されているものです。
 毎年、当初課税後に未申告資産の調査を行っておりますが、本市の調査にて判明した全ての方の未申告資産につきましては、地方税法第368条及び熊本市税条例第7条により、また、過年度にわたる遡及課税については地方税法第17条の5第5項により、最大5か年分遡って課税いたしております。
 この償却資産の申告及び遡及課税につきましては、法令等に基づき行っておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
 また、申告の広報・周知につきましては、市政だよりでの広報、本市ホームページへの掲載、南九州税理士会を通して市内の税理士への周知及び申告相談への協力依頼、さらには、納税通知書に同封しているリーフレットでの広報など、これまでも周知に努めてまいりました。
 今回いただいたご意見も参考にさせていただきながら、税の公平性の観点から、申告の広報・周知のあり方を検討するともに、未申告資産の解消に向けた取り組みを、より一層進めてまいります。

【担当 固定資産税課 096-328-2195】

  担当課
政策局 秘書部 広聴課
096-328-2075
kouchou@city.kumamoto.lg.jp