2023年8月受付 |
納税義務と税を理解納得して納税しているが、償却資産税については、知った時点(理解納得)から、支払い義務があると考えている。
現在、償却資産税はサンプル調査等を実施し納税該当者に申告書の提出を依頼しており、納税該当者は5年間さかのぼり徴収されるが、5年以前分は徴収されないなど、償却資産税の存在を知らない者と、サンプル調査が無かった納税該当者は、納税しないままになってしまう。業務の改善改革や見直し等を取り組むことに対しては、「絶対無理」「絶対できない」と説明された。
償却資産税の件を知らない者と、サンプル調査がなかった者へは、納税該当者であろうと、償却資産税の徴収ができないことが理不尽であり納得できない。
又、サンプル調査から徴収に至った時、5年間はさかのぼって徴収するが、5年以前分は、徴収されないとのこと。
日々の業務で発見できずに、長期間放置した結果、徴収できないまま、未納税者が発生し続けることがないよう、「業務の改善、見直しする努力」が必要であると提案する。 |
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