◇建築物耐震改修促進法(第6条・第14条)や熊本市「建築物耐震改修促進計画(耐促計画)」との関係性など
⇒熊本市内の路線等については、防災計画課のHP「 (災害対策基本法による)地域防災計画* 」等を参照
*令和6年度(2024年度)の場合は、(本編)101~102ページに掲載されています
・【法第6条第3項】第二号 ・・・主旨:沿道の通行障害建築物の耐震化を図る(所有者等の努力義務とする)ことが必要な道路
⇒市の耐促計画では、熊本市内にある<緊急輸送道路>を上述【法6条3項】第二号の道路として取り扱っています
・【法第14条】第三号 ・・・主旨:倒壊により通行や避難を妨げるおそれがある通行障害建築物のうち特定既存耐震不適格建築物
⇒市の耐促計画では、当該建築物の敷地が上述【法6条3項】第二号の道路に接する場合を対象として取り扱っています