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個人市民税・県民税(住民税)の算定について

最終更新日:2022年8月22日
財政局 税務部 市民税課TEL:096-328-2181096-328-2181 FAX:096-324-1474 メール shiminzei@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

均等割

一定の金額を超える所得があれば一律に課税されます。また、市内に住んでいない人で市内に事務所、事業所または家屋敷を持っている人、市内のお住まいの区以外の区に事務所、事業所または家屋敷を持っている人にも課税されます。
  市民税(年額)  3,500円(法310条、市税条例24条)
  県民税(年額)  2,000円(法38条、県税条例31条、県水とみどりの森づくり税条例2条)

 

【均等割額について】

 「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」(平成23年法律第118号)に基づき、防災事業に必要な財源確保のため、平成26年度(2014年度)から令和5年度(2023年度)までの10年間、臨時の措置として個人市・県民税の均等割が年額で1,000円加算されています。

 

 個人市・県民税の均等割額

 均等割

 平成26年度(2014年度)~令和5年度(2023年度)(年間)

 個人市民税の均等割

 3,500円

 個人県民税の均等割

 2,000円

 

※個人県民税均等割額には、「水とみどりの森づくり税(500円)」が含まれています。 

所得割

所得割額は、前年中の所得金額をもとに計算されます。たとえば、令和4年度(2022年度)の個人市・県民税は、令和3年(2021年)1月1日から令和3年(2021年)12月31日までの所得で計算しますので、令和4年(2022年)に所得がない人でも令和3年(2021年)中に所得があれば課税されます。(計算方法につきましては、下記の市民税・県民税の計算方法をご参照ください。)

 

 

PDF 市民税・県民税の計算方法【平成29年度】 新しいウィンドウで(PDF:54.2キロバイト)

PDF 市民税・県民税の計算方法【平成28年度】 新しいウィンドウで(PDF:54.2キロバイト)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (1)所得割を算出する際の基礎となるものは所得金額です。所得金額は、収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。なお、給与収入や年金収入の場合の所得金額は、収入金額に応じて定められている額(それぞれ「給与所得控除額」、「公的年金等控除額」といいます。)を収入金額から差し引くことによって算定されます。(下記の給与・公的年金の所得計算表をご参照ください。)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (2)扶養控除や生命保険料控除、社会保険料控除等があります。(扶養控除や生命保険料控除等は所得税と市・県民税で控除額が異なります。)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (3)県費負担教職員(小・中学校、特別支援学校等の教職員)の給与負担事務等が道府県から指定都市へ移譲されたことに伴い、平成30年度から、指定都市にお住まいの方の個人の市民税・県民税の所得割(総合課税)の標準税率について、2%分が財源措置として道府県から指定都市へ移譲され、市民税は6%から8%、道府県民税は4%から2%に変更されました。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               また、分離課税(退職所得の分離課税を除く。(注))に係る税率の割合及び税額控除等の割合についても、原則として、市民税と道府県民税の割合は8:2に変更されました。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (注)退職所得の分離課税に係る税率については、特別徴収義務者の事務負担を踏まえ、当分の間、変更しないこととされました。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               市民税と県民税の税率の合計は変わりませんので、基本的に新たな負担をお願いするものではありません。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (4)所得税と市県民税の人的控除の差を調整するための控除です。(税源移譲が実施される際に所得税と市・県民税を合わせた税負担の総額が基本的に変わらないようにするために創設されました。)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (5)外国税額控除や配当控除、市県民税の住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除があります。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (6)上場株式等に係る配当所得や譲渡所得を申告した場合に、既に特別徴収されている配当割額と株式等譲渡所得割額を控除します。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (7)県民税均等割額のうち500円は「水とみどりの森づくり税」です。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ※(5)~(6)は、特定の方のみに該当する控除です。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ※分離課税の各所得の税率は、分離課税の税率をご参照ください。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              PDF 給与所得計算表【平成28年度~平成26年度】 新しいウィンドウで(PDF:31.3キロバイト)

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