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火災予防に関する届出について

最終更新日:2024年2月5日

○防火管理について

 多くの方が利用する建物では、防火についての知識を持った方を”防火管理者”として選任し、建物の火災予防や火災が起きた時の行動を定めた”消防計画”を作成させる必要があります。


○防火対象物定期点検について

 防火管理者の選任が必要な建物の中で、特に規模の大きなものや火災が発生したときの危険性が大きな建物は、建物の防火管理について適正に行われているかどうかの点検を、1年に1回実施し、その結果を所轄消防署へ報告する必要があります。


○防災管理について

 大規模・高層建築物等では、防火についての知識とあわせて地震等の災害による被害の軽減に関する知識を持った方を”防災管理者”として選任し、地震等の発生に備えた対策や発生時の行動を定めた”消防計画”をさせる必要があります。


○自衛消防組織について

 防火管理者の選任が必要な建物のうち、大規模又は高層の建築物等については、火災の発生による被害を軽減するため専門の教育を受けた従業員等により、”自衛消防組織”を編成し、火災発生時には、初期消火、通報、避難誘導等を実施する必要があります。


○消防用設備等について

 建物の規模や構造、使用状況によって、消火器や非常警報設備、避難器具などの”消防用設備等”と呼ばれるものを設置する必要があります。この消防用設備等は、定期的に点検を実施し、その結果を消防署へ報告する必要があります。


防火管理


防火管理者

 防火管理者は、防火対象物の防火管理業務を中心的に行っていく者として、防火管理に関する知識を持ち、強い責任感と実行力を備えたものでなければなりません。また、防火管理について全従業員に対して指示できる権限を持った立場でなければなりません。

 消防法施行令第3条では、防火管理者に求められる地位として「防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的地位にある者」でなければならないと規定しています。

 また、防火管理に関する知識が求められるため、防火管理者として選任されるためには、防火管理資格取得講習会などによって必要な知識や技能を修得する必要があります。

  

防火管理者が必要な建物

 防火管理者が必要な防火対象物は、消防法第8条第1項に、学校、病院、工場などの「多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるもの」とされています。

 この政令で定めるものとは、火災発生の危険や火災が発生した場合の人命危険などを考慮し、その防火対象物の用途(使用形態)に応じて、定められています。

用途 防火管理者が必要な防火対象物
1 劇場、映画館、演芸場、観覧場 収容人員が30人以上のもの
公会堂、集会場
2 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ等
遊技場、ダンスホール
性風俗関連特殊営業を営む店舗等
カラオケボックス等
3 待合、料理店等その他これらに類するもの
飲食店
4 百貨店、マーケット等の物品販売店舗、展示場
5 旅館、ホテルその他これらに類するもの
寄宿舎、下宿、共同住宅 収容人員が50人以上のもの
6

(1) 特に防火対策が必要な病院(注1)

(2) 特に防火対策が必要な有床診療所(注2)

(3) (1)以外の病院、(2)以外の有床診療所又は有床助産所

(4) 無床診療所又は無床助産所 

収容人員が30人以上のもの

(1) 老人短期入所施設、有料老人ホーム等(注3)

(2) 救護施設

(3) 乳児院

(4) 障害児入所施設

(5) 障害者支援施設、短期入所施設等(注4)

収容人員が10人以上のもの

(1)老人デイサービスセンター、老人福祉センター等

(2)更生施設

(3)助産施設、保育所、児童養護施設等

(4)児童発達支援センター、児童心理治療施設等

(5)身体障害者福祉センター、障害者支援施設等

収容人員が30人以上のもの
幼稚園、特別支援学校
7 学校 収容人員が50人以上のもの
8 図書館、博物館、美術館等
9 公衆浴場のうち蒸気浴場、熱気浴場等 収容人員が30人以上のもの
上記以外の公衆浴場 収容人員が50人以上のもの
10 車両の停車場又は船舶・航空機の発着場
11 神社、寺院、教会等その他これらに類するもの
12 工場、作業場
映画スタジオ、テレビスタジオ
13 自動車車庫、駐車場
飛行機または回転翼航空機の格納庫
14 倉庫
15 事務所等(前各項に該当しない事業場)
16 複合用途(特定用途を含む防火対象物) 収容人員が30人以上のもの
※6項ロの部分がある場合 収容人員が10人以上のもの
複合用途(特定用途を含まない防火対象物) 収容人員が50人以上のもの

「収容人員」
 収容人員とは、その防火対象物を利用している人数で、(従業員の数)+(その他の人が使う部分の床面積から算定した人数)などにより、算定されます。

 

(注1) 次のいずれにも該当する病院のうち、相当程度の見守り体制(勤務させる従業員の数が、

    総務省令で定める従業員数を常時下回らない体制)を有するもの以外のもの

    (ア)皮膚科、産科、歯科等の総務省令で定める13診療科名以外の診療科名であるもの

    (イ)一般病床又は療養病床を有する病院 

(注2) 次のいずれにも該当する有床診療所

    (ア)皮膚科、産科、歯科等の総務省令で定める13診療科名以外の診療科名であるもの

    (イ)4床以上の病床を有するもの

(注3) 避難が困難な要介護者を主として入所又は宿泊させるものに限る

(注4) 避難が困難な障害者を主として入所させるものに限る

   

防火管理者の選任・解任

 防火管理者を選任する必要がある防火対象物を所有・管理などしている方は、防火管理者の資格を持っている方の中から、防火管理者を選任する必要があります。

 防火管理者を選任したときには、 「防火管理者選任届出書」を所轄の消防署長あて届け出る必要があります。 また、解任した場合も同様です。

 

【防火管理者選任(解任)届出について】

届出書の大きさ

A4サイズ

届出が必要な場合

管理権原者が防火管理者を選任し又は解任し、その旨を所轄消防署長に届出るときに使用します。

届出時期

随時

提出部数

正副併せて、同じものを2部提出してください。※副本はコピーで可。

押印(印鑑)

不要

添付書類

防火管理者講習修了証の写し(防火管理者を選任するとき)

手数料

不要

郵送受付

管轄消防署へお問合せください。

 

 

消防計画の作成・変更

 防火管理者に選任された方は、防火対象物から火災などの災害を起こさないための対策や、設置されている消防用設備等の点検・整備などと共に、災害時の初期消火や避難誘導などの行動要領、消防訓練などについてを定めた、消防計画を作成する必要があります。

 消防計画を作成又は変更したときには、 「消防計画作成(変更)届出書」に作成又は変更した消防計画を添付して、防火管理者選任届出書と同様に所轄の消防署長あて届け出る必要があります。

 

【防火管理に係る消防計画作成(変更)届出について】 

届出書の大きさ

A4サイズ

届出が必要な場合

防火管理者又は防火・防災管理者が、管理権原者の指示を受けて、防火対象物又建築物その他の工作物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じて防火管理に係る消防計画を作成又は内容を変更し、所轄消防署長に届け出るときに使用します。

届出時期

随時

提出部数

正副併せて、同じものを2部提出してください。※副本はコピーで可。

押印(印鑑)

不要

添付書類

防火管理に係る消防計画書の添付が必要となります。

手数料

不要

郵送受付

管轄消防署へお問合せください。

 

※届出様式は申請・届出書_消防法関係新しいウインドウでのページをご覧ください。

防火対象物定期点検

 

防火対象物定期点検について

 平成13年9月1日の新宿区歌舞伎町のビル火災は小規模な雑居ビルで発生したにもかかわらず44名の尊い命を奪い、昭和57年に33名の犠牲を出したホテルニュージャパンの火災を上回る大惨事となりました。このような大惨事となった要因として、階段に避難障害となる物品が置かれていたこと、防火管理者が選任されておらず避難訓練も行われていなかったこと、消防用設備等の点検も行われていなかったことなどの消防法令違反があげられます。

 また、現在の防火対象物は以前に比べて大規模化し、防火対象物に設置されている設備も高度化しています。さらに管理形態、権利形態が複雑・多様化した雑居ビルも増加しています。

 このため、平成15年10月1日から一定の防火対象物については、高度な知識を持つ防火対象物点検資格者に防火管理面に関する点検を実施させ、その結果を所轄の消防署長あて報告する制度が始まりました。

 

防火対象物定期点検の対象

 防火管理者が必要な特定用途防火対象物の中で、

○収容人員が300人以上のもの
○地階又は3階以上の階に”特定用途”があり、かつ、階段が屋内1ヶ所のみのもの

が対象です。

 

 「特定用途」とは・・・
 不特定多数の方が使用する用途で、映画館・ゲームセンター・レストラン・物品販売店舗・ホテル・病院などがあります。これらの施設は、万が一火災などの災害が発生したときに、被害が大きくなる可能性があるため、従業員の方のみ利用する事業所と区別して消防法では規制しています。


※ 収容人員が300人以上の特定用途防火対象物の防火管理者は、防火管理の再講習を5年ごとに受ける必要があります。

 

点検内容

 防火対象物定期点検は、防火対象物点検資格者が1年に1回、防火管理上必要な業務や消防用設備等の設置、階段や廊下などの避難施設の管理、消防署への届出関係などの火災予防上必要な事項について適正に実施されているか点検する制度です。

 

点検報告

 点検を実施したときには、その結果について所轄の消防署長に報告する必要があります。

 防火対象物定期点検の報告は、 一般財団法人日本消防設備安全センターのホームページ新しいウインドウでに掲載されている様式、及び 「条例事項に関する点検票」により行ってください。 新しいウインドウで

 

特例認定

3年間、優良な管理がなされている防火対象物については、防火対象物定期点検を3年間免除される”特例認定”という制度があります。


防災管理

 

防災管理について

 東海地震、東南海・南海地震や首都直下型地震の発生が切迫している状況を踏まえ、一定の大規模・高層の建物について、平成21年6月1日から、防災管理制度が始まりました。

<防災管理制度>
 防災管理制度では、防災管理者の選任、火災以外の災害に対応した消防計画の作成、防災管理点検の実施、自衛消防組織の設置などを実施する必要があります。

 

防災管理対象物

 防災管理の必要な建物(「防災管理対象物」といいます。)は、消防法第36条第1項で「政令で定めるもの」とされており、次の建物が該当します。

 防火管理者の選任が必要な建物のうち、次の建物となっています。 (消防法施行令第4条の2の4)

 

 共同住宅(5項ロ)、格納庫等(13項ロ)及び倉庫(14項)部分を除いた部分が次に該当する建物
 ・階数が11以上で、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上のもの
 ・階数が5以上10以下で、かつ、延べ面積が20,000平方メートル以上のもの
 ・階数が4以下で、かつ、延べ面積が50,000平方メートル以上のもの

 地下街(16の2項)で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの

 ※これらの要件は、消防法第8条の2の5に定める「自衛消防組織の設置」が必要な建物の要件と同様です。このため、防災管理対象物については、自衛消防組織の設置も必要となります。

 ※なお、防災管理対象物については、防火管理者の選任などの「防火管理制度」の対象にもなります。

 

防災管理者

 防災管理者は、防災管理対象物の防災管理業務を中心的に行っていく者として、防災管理に関する知識を持ち、強い責任感と実行力を備えたものでなければなりません。また、防災管理について全従業員に対して指示できる権限を持った立場でなければなりません。

 また、防災管理者は、消防法第36条第2項で“防火管理者”を兼任することとされており、防災管理業務だけではなく、防火管理業務についても実施するものとされています。

 防災管理者として選任されるためには、“甲種防火管理講習”・“防災管理講習”の2つを受講し、必要な知識や技能を修得するなどして防災管理者としての資格を有する必要があります。
 なお、講習により資格を取得された方は、5年ごとの「再講習」についても受講する必要があります。

 

防災管理者の選任・解任

 防災管理対象物を所有・管理などしている方は、防災管理者の資格を有している方の中から、防災管理者を選任する必要があります。

 防災管理者を選任したときには、 「防災管理者選任届出書」を所轄の消防署長あて届け出る必要があります。 また、解任した場合も同様です。

 

【防災管理者選任(解任)届出について】

届出書の大きさ

A4サイズ

届出が必要な場合

管理権原者が防災管理者を選任し又は解任し、その旨を所轄消防署長に届出るときに使用します。

届出時期

随時

提出部数

正副併せて、同じものを2部提出してください。※副本はコピーでも可。

押印(印鑑)

不要

添付書類

防火管理者講習修了証と防災管理者講習修了証の写し

手数料

不要

郵送受付

管轄消防署へお問合せください。

  

消防計画の作成・変更

 防災管理者に選任された方は、地震発生時における防災管理対象物及び利用者の被害を想定して、被害を軽減するための対策や、必要な応急活動について定めた消防計画を作成する必要があります。

 消防計画を作成又は変更したときには、 「消防計画作成(変更)届出書(防災管理)」を防災管理者選任(解任)届出書と同様に所轄の消防署長に届け出る必要があります。

 
【防災管理に係る消防計画作成(変更)届出について】 

届出書の大きさ

A4サイズ

届出が必要な場合

防災管理者又は防火・防災管理者が、管理権原者の指示を受けて、防火対象物又建築物その他の工作物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じて防災管理に係る消防計画を作成し、又は内容を変更し、所轄消防署長に届け出るときに使用します。

届出時期

随時

提出部数

正副併せて、同じものを2部提出してください。※副本はコピーでも可。

押印(印鑑)

不要

添付書類

防災管理に係る消防計画書の添付が必要となります。

手数料

不要

郵送受付

管轄消防署へお問合せください。

 

防災管理点検

 防災管理点検は、防災管理点検資格者が1年に1回、防災管理上必要な業務、階段や廊下などの避難施設の管理などの地震等の災害による被害の軽減のために必要な事項について適正に行われているか点検する制度です。

点検報告
 点検を実施したときには、その結果について所轄の消防署長あて報告する必要があります。

 防災管理点検の様式や点検票については、一般財団法人日本消防設備安全センターのホームページ新しいウインドウでに掲載されています。

特例認定
 3年間、優良な管理がなされている防災管理対象物については、この防災管理点検を3年間免除される”特例認定”という制度があります。

 

※届出様式は申請・届出書_消防法関係新しいウインドウでをご覧ください。

自衛消防組織

 

自衛消防組織について

 自衛消防組織とは、大規模・高層建築物等の従業員等から編成される組織で一定の設備・資機材等を備え、火災等の発生時において、消防計画に定められた任務分担により、初期消火、消防への通報、在館者の避難誘導等を行い、被害の軽減を図るための組織です。

 

自衛消防組織の編成

 自衛消防組織の編成は、一定の資格を有する”統括管理者”や各任務を束ねる”班長”、各任務を行う”要員”等から編成することとされています。

 

統括管理者について

 統括管理者は、自衛消防業務講習を受講した方など一定の知識・技能を有している必要があります。

自衛消防業務講習については、防災センター要員講習を受講されたことがある方を対象とした「追加講習」とそれ以外の方を対象とした「新規講習」があります。

 また、自衛消防業務講習を受講し統括管理者の資格を取得された方は、5年ごとの「再講習」についても受講する必要があります。

 

自衛消防組織の設置を要する防火対象物

 自衛消防組織が必要な防火対象物は、消防法第8条の2の5第1項で、「消防法第8条第1項の防火対象物のうち多数の者が出入りするものであり、かつ、大規模なものとして政令で定めるもの」とされています。

 この政令で定めるものとは、防火管理者の選任が必要な建物のうち、次の建物となっています。
(消防法施行令第4条の2の4)

 共同住宅(5項ロ)、格納庫等(13項ロ)及び倉庫(14項)部分を除いた部分が次に該当する建物
 ・階数が11以上で、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上のもの
 ・階数が5以上10以下で、かつ、延べ面積が20,000平方メートル以上のもの
 ・階数が4以下で、かつ、延べ面積が50,000平方メートル以上のもの

 地下街(16の2項)で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの

 

自衛消防組織の設置

 自衛消防組織を編成したときは、 「自衛消防組織設置届出書」を所轄の消防署長あて届け出る必要があります。

 

【自衛消防組織設置(変更)届出書の届出について】

申請書のサイズ

A4サイズ

届出が必要な場合

管理権原者が自衛消防組織を設置し、又は変更し、その旨を所轄消防長に届け出るとき使用します。

届出時期

随時

提出部数

正副併せて、同じものを2部提出してください。

押印(印鑑)

不要

手数料

不要

送付受付

管轄消防署へお問合せください。

 

※届出様式は申請・届出書_消防法関係新しいウインドウでをご覧ください。

消防用設備等

 

消防用設備等について

 火災のときに速やかに火災の発生を知ることができ、早期に消火し、また安全に避難することができ、さらに、火災が拡大してしまった場合に消防隊が有効に消火できれば、万が一火災が発生してしまっても、被害を最小限に抑えることが出来ます。

 このため、消防法第17条では、一定規模の建物に対して消防用設備等(消火器、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、避難器具、誘導灯など)の設置を義務付けています。

 

定期点検

 消防用設備等は、火災などの非常時に使用するため、普段から点検や整備を行い、いざというときに使用できるようにしておくことが大切です。このため、消防法第17条の3の3では、定期的(6ヶ月ごと)に点検を行うことを定めています。

 なお、消防用設備等の非常電源(非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備、燃料電池設備)についても点検が必要となります。

 

点検報告

 点検結果は、特定用途の防火対象物は1年ごとに、非特定用途の防火対象物は3年ごとに消防署長への報告が必要です。点検結果報告書は、最寄りの消防署指導課に提出することができます。

 報告様式は、一般財団法人日本消防設備安全センターのホームページ新しいウインドウでに掲載されています。

 

防火対象物の用途別一覧表

※印は、特定用途

用途 点検報告期間
1※ 劇場、映画館、演芸場、観覧場 1年に1回の報告が必要
公会堂、集会場
2※

キャバレー、カフェー、ナイトクラブ等 

遊技場、ダンスホール
性風俗関連特殊営業を営む店舗等
カラオケボックス等
3※ 待合、料理店その他これらに類するもの
飲食店
4※ 百貨店、マーケット等の物品販売店舗、展示場
5 イ※ 旅館、ホテルその他これらに類するもの
寄宿舎、下宿、共同住宅 3年に1回の報告が必要
6※

(1) 特に防火対策が必要な病院(注1)

(2) 特に防火対策が必要な有床診療所(注2)

(3) (1)以外の病院、(2)以外の有床診療所又は有床助産所

(4)  無床診療所又は無床助産所

1年に1回の報告が必要

(1) 老人短期入所施設、有料老人ホーム等(注3)

(2) 救護施設

(3) 乳児院

(4) 障害児入所施設

(5) 障害者支援施設、短期入所施設等(注4)

(1)老人デイサービスセンター、老人福祉センター等

(2)更生施設

(3)助産施設、保育所、児童養護施設等

(4)児童発達支援センター、児童心理治療施設等

(5)身体障害者福祉センター、障害者支援施設等

幼稚園、特別支援学校
7 学校 3年に1回の報告が必要
8 図書館、博物館、美術館等
9 イ※ 公衆浴場のうち蒸気浴場、熱気浴場等 1年に1回の報告が必要
上記以外の公衆浴場 3年に1回の報告が必要
10 車両の停車場又は船舶・航空機の発着場
11 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
12 工場、作業場
映画スタジオ、テレビスタジオ
13 自動車車庫、駐車場
飛行機又は回転翼航空機の格納庫
14 倉庫
15 事務所等(前各項に該当しない事業場)
16 イ※ 複合用途(特定用途を含む防火対象物) 1年に1回の報告が必要
複合用途(特定用途を含まない防火対象物) 3年に1回の報告が必要

(注1) 次のいずれにも該当する病院のうち、相当程度の見守り体制(勤務させる従業員の数が、

    総務省令で定める従業員数を常時下回らない体制)を有するもの以外のもの

    (ア)皮膚科、産科、歯科等の総務省令で定める13診療科名以外の診療科名であるもの

    (イ)一般病床又は療養病床を有する病院 

(注2) 次のいずれにも該当する有床診療所

    (ア)皮膚科、産科、歯科等の総務省令で定める13診療科名以外の診療科名であるもの

    (イ)4床以上の病床を有するもの

(注3) 避難が困難な要介護者を主として入所又は宿泊させるものに限る

(注4) 避難が困難な障害者を主として入所させるものに限る

 

 ご不明な点は、管轄の消防署へお問い合わせください。

 

参考資料

 

                お問い合わせ

                 

                お問い合わせ

                  消防への届出は、所轄の消防署指導課へお願いします。
                 消防用設備等の点検結果報告書については、防火対象物の管轄に関わらず、最寄りの消防署指導課へ提出できます。

                受付窓口

                住所

                連絡先

                管轄区域

                中央消防署

                熊本市中央区大江3丁目1番3号

                096-364-2894

                熊本市中央区(一新・慶徳・五福・向山校区を除く。)

                東消防署

                熊本市東区東町4丁目

                6番17号

                096-367-6315

                熊本市東区

                西消防署

                熊本市中央区米屋町

                1丁目12番地1

                096-353-5028

                熊本市西区、熊本市中央区

                (一新・慶徳・五福・向山校区に限る。)

                南消防署

                熊本市南区平田2丁目

                13番1号

                096-212-0303

                熊本市南区

                北消防署

                熊本市北区四方寄町514番地1

                096-327-2020

                熊本市北区

                益城西原消防署

                上益城郡益城町大字寺迫202番地1

                096-286-2298

                上益城郡益城町、阿蘇郡西原村

                 

                平成28年4月1日からの消防署の管轄区域が変わりました!

                 

                 

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