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【介護保険事業者向け】腸管出血性大腸菌による食中毒等の感染予防対策の啓発について

最終更新日:2017年9月12日
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腸管出血性大腸菌による食中毒等の感染予防対策の啓発について

 平成29年8月の腸管出血性大腸菌O157(以下「O157」という。)の患者数は例年より多く、国立感染症研究所における検査の結果、O157VT2株が多くの患者から広域、散発的に検出されていることが判明しています。

 このため、広域的な発生に対する詳細な情報を収集する必要があることから、国立感染症研究所感染症疫学センターでは、当分の間、腸管出血性大腸菌曝露状況調査票を用いた調査を行います。O157が検出された場合には調査票を国立感染症研究所感染症疫学センターまで提出されるようお願いします。

 また、各介護保険事業者は別添の「『大量調理施設衛生管理マニュアル』の改正について」や厚生労働省HP上の「予防のための対策」等を参考にして、食中毒予防対策に努めるようお願いします。

 

予防のための対策(厚生労働省HP)新しいウインドウで(外部リンク)

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