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水銀廃棄物(事業所から排出される廃蛍光管等)への対応について

最終更新日:2018年7月25日
環境局 資源循環部 事業ごみ対策課TEL:096-328-2362096-328-2362 FAX:096-359-9945 メール jigyougomitaisaku@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

水銀廃棄物について

 平成2510月に採択された「水銀に関する水俣条約」を踏まえて廃棄物処理法施行令及び施行規則が改正され、平成2910月1日から水銀廃棄物の取り扱いに関する基準が施行されました。

 

  水銀廃棄物とは、特別管理産業廃棄物に該当する「廃水銀等」、産業廃棄物に該当する「水銀含有ばいじん等」、「水銀使用製品産業廃棄物」を指します。 なお、「水銀含有ばいじん等」及び「水銀使用製品産業廃棄物」は、産業廃棄物の種類に新たに追加されるものではなく、「廃プラスチック類」や「金属くず」等の産業廃棄物に含まれるものです。

 ○水銀使用製品産業廃棄物の例

廃蛍光管ボタン電池体温計
        蛍光管        ボタン電池         体温計

 また、水銀が使用されている製品には、製品の一部に表示されている場合がありますので御確認ください。

  水銀使用表示

 水銀廃棄物を取り扱う方は、下記のガイドライン等を参考に必要な対策を進めるとともに、処理基準及び委託基準を遵守していただきますようよろしくお願いいたします。

 

家庭から排出される廃棄物については、本市のごみのルールに従ってください。

 

排出事業者の対応について

契約 廃水銀等、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の処理を委託する場合は,当該廃棄物を事業範囲に含んだ業者

に委託しなければなりません。また、処理委託契約書及び産業廃棄物管理票にこれらが含まれること及びその数量を記載し

なければなりません。

 

※平成29101日より前に,契約締結している委託契約書については,次回の契約更新の際に水銀使用製品産業廃棄物又は

水銀含有ばいじん等が含まれる旨を記載してください。また,自動更新規定を含む契約書にあっては,覚書等により水銀使用

製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる旨を規定する等の御対応をお願いします。

 

産業廃棄物処理業者の対応について

 廃棄物処理法施行令等の改正により、平成29年10月1日から水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を取り扱う場合には、処理基準を遵守していただくとともに、その取扱いを許可証に明記することとなりました。今後、新たに取り扱う場合には、変更許可の申請を行っていただく必要があります。

 廃棄物処理法に関する申請・届出 【収集運搬業許可申請】新しいウインドウで

 廃棄物処理法に関する申請・届出 【処分業許可申請】新しいウインドウで

 廃棄物処理法に関する申請・届出 【処理施設設置許可申請】新しいウインドウで

 

 ただし、平成29101日以前に水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を取り扱っていた実績があり、引き続き取り扱う産業廃棄物処理業者の方については、更新許可申請時に許可証の書換えを行いますのでお申し出ください。

 なお、上記の改正前から取り扱っていた事業者において、更新期間よりも前に許可証の書き換えを希望される場合は、変更届及び事業計画書により許可証の書き換えを行いますので御提出をお願いします。

 ワード 変更届 新しいウィンドウで(ワード:24キロバイト)

 ワード 事業計画(収集運搬業) 新しいウィンドウで(ワード:89キロバイト)

 

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