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すまい再建支援事業のご案内について

最終更新日:2024年3月29日
健康福祉局 健康福祉部 健康福祉政策課TEL:096-328-2340096-328-2340 FAX:096-351-2183 メール kenkoufukushiseisaku@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

すまい再建支援事業について

    •     平成28年熊本地震により被害を受けられた方の「すまいの再建」事業の申請受付は、令和5年(2023
    •  年)3月31日をもって、原則終了いたしました。
    •   ただし、以下のようなやむを得ない事情により、上記の期限までに本件申請が出来なかった方について
    •  は、引き続き令和7年(2025年)3月31日(月)まで受付を行います。
  

やむを得ない事情

・被災マンションの建て替えが終わらなかった。

・再建予定地が公共事業の計画地にかかり再建物件の着工が出来なかった。

・長期入院をしており、再建にかかれなかった。

・自宅再建を進めていたが、契約していた業者が破産して再建に時間を要した。

・自営業で店舗の再建を優先し、自宅の融資を受けられるまでに時間を要した。

・その他これに準ずる理由。

 ※その他これに準ずる理由については、下記連絡先までお問い合わせください。

  健康福祉政策課 096-328-2972

 (月~金曜日の8:30~17:15(祝日除く))

 

すまい再建支援事業

  (1) 自宅再建利子助成事業

  (2) リバースモーゲージ利子助成事業

  (3) 民間賃貸住宅入居支援助成事業

  (4) 転居費用助成事業

  ※詳細については、以下支援事業のご案内及び左記に記載しております各支援事業の項目を開いてご

   覧ください。

 

 

支援事業のご案内

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              •  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 支援事業に係るQ&A

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 申請窓口

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      •      各区役所 福祉課
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        •    受付時間 月曜日~金曜日の8:30から16:00(祝日除く)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ※お住まいの区以外の区役所でもお手続きいただけます。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              お問い合わせ先

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                中央区福祉課  096-328-2312  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                東区福祉課   096-367-9127

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                西区福祉課   096-329-5403  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                南区福祉課   096-357-4129

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                北区福祉課   096-272-1118  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                健康福祉政策課 096-328-2972

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (月~金曜日の8:3017:15(祝日除く))




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                自宅再建利子助成事業

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                助成の内容

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 平成28年熊本地震の被災者で、居住する住宅を熊本県内に新築、購入又は補修するため、 金融機関等から融資を受けた場合の借入額に係る利子の支払額の全部又は一部を助成します。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ※日本財団わがまち基金「被災住宅再建資金助成事業」との併用はできません。 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ※「災害援護資金の貸付」に係る利子は助成対象となりません。 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ※民間賃貸住宅入居支援助成、公営住宅入居初期経費助成との併給はできません。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                対象者

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    次の(1)(2)(3)の要件を満たし、令和5年(2023年)3月31日までに本件申請が出来なかった

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   むを得ない事情があった方が、再建先(熊本県内)の住宅へ入居した場合に対象となります。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (1)次のア及びイのいずれかに該当する方

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ア 応急仮設住宅(プレハブ仮設住宅、みなし仮設住宅)の入居者で、供与期間中に退去した方

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (供与期間が延長になった場合は、延長期間内に退去した方)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    イ 応急仮設住宅入居者以外で、次の(A)及び(B)のいずれかに該当する方

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (A)熊本市が発行した「住家のり災証明書」の判定が『全壊、大規模半壊』の方

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (B)熊本市が発行した「住家のり災証明書」の判定が『半壊』でその住宅を解体した方

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (2)住宅を再建し、その住宅に入居する日の属する年の前年の収入(所得)額が、世帯収入要件を満た

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     す世帯

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (3)上記(1)(2)のいずれも満たし、住宅を再建するために自ら又は自らの2親等以内の親族が金融

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     機関等から融資を受けた方

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ※すでに再建先の住宅へ入居した方も対象となります。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ※「り災証明書」上の世帯が対象となります。1世帯につき、1回に限り申請可能です。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                収入要件

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (1)世帯収入(世帯員の合計):給与収入のみの場合500万円以下

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (事業所得の場合350万円以下)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (2)世帯の中に23歳未満の「子」を扶養する方がいる場合は下記のとおり収入要件が緩和されます

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     扶養親族 1人の場合     世帯収入550万円以下(事業所得の場合390万円以下)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     扶養親族 2人の場合     世帯収入600万円以下(事業所得の場合430万円以下)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     扶養親族 3人以上の場合   世帯収入700万円以下(事業所得の場合510万円以下)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ※個人事業者等(給与収入以外)は、所得で判断します。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ※高齢者、障がい者についても、収入要件の緩和があります。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                助成額

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (1)助成対象借入額:850万円(借入額のうち850万円まで)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (2)助成額:借入額(限度額850万円)、利率(※1)、返済期間により算定した利子額

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ※1 実際の借入契約の利率と、借入時の住宅金融支援機構「災害復興住宅融資」の基本融資額

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       の利率(団体信用生命保険に加入しない場合の利率)とのいずれか低い利率とします。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ※   店舗兼住宅などを建設・購入するため融資を受けた場合は、居住部分の割合で借入額を算定

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         します。(居住部分の割合は、建設・購入の図面にて確認いたします。)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (3)助成方法:上記により算定した額を交付決定後一括交付します。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                必要書類

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  【共通】

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (1)  熊本市が発行した住家のり災証明書の写し

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (2)  住宅再建後の住民票(再建した住宅に入居する世帯全員の続柄記載のもの)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (3)  住宅を再建し、その住居に入居した日の属する年の前年の収入(所得)を証明する(前年の

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       収入(所得)を証明する所得・課税証明書が取得できない場合は、前々年の収入(所得)を

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       証明する)所得・課税証明書(個人用、世帯全員のもの)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (4)  住宅債務に係る金銭消費貸借契約書(住宅ローン契約書等)、抵当権設定契約書(抵当権設

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       定契約書がない場合には工事請負契約書等)及び返済予定表の写し

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (5)  補助金の振込先が分かる預金通帳の写し(原則申請者名義のもの)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (6) 請求委任及び口座振替支払依頼書      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (8)  自宅再建利子助成事業完了実績報告書                   


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ※申請書及び(6)から(8)の書類については、申請窓口でも入手できます。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PDF 自宅再建利子助成事業補助金交付申請書 新しいウィンドウで(PDF:152.8キロバイト)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ※「り災証明書」の提示により、住民票及び所得・課税証明書の交付手数料が免除される場合があ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ります。  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (9) やむを得ない事情に関する申出書

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PDF やむを得ない事情に関する申出書 新しいウィンドウで(PDF:77.2キロバイト) 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 【世帯の中に23歳未満の被扶養者がいる方】

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (10)  被扶養者一覧表      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ※(10)は申請窓口でも入手できます。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 【り災証明書の判定が半壊で、やむを得ず住宅を解体された方】

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (11)  被災した住宅の解体を証明する書類の写し

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (閉鎖事項証明書、被災家屋等の解体・撤去完了通知書又は被災者生活再建支援金の支給決定

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       通知書)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 【別居する扶養親族がいる方】

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (12)  戸籍全部事項証明(戸籍謄本)又は戸籍個人事項証明(戸籍抄本)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (13)  住宅を再建し、その住居に入居した日の属する年の前年の別居する扶養親族の収入(所得)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       を証明する(前年の収入(所得)を証明する所得・課税証明書が得できない場合は、前々

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       年の収入(所得)を証明する)所得・課税証明書

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 【世帯の中に障がい者又は特別障がい者がいる方】

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (14)  身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の写し(氏名、生年月日、障がいの程度が記

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       載されている箇所)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 【申請者と融資を受けた方が異なる場合】

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (15) 申請者と融資を受けた方の関係を示す書類(戸籍全部事項証明書等)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 【申請者以外の方(2親等以内に限る)に補助金の振込みをする場合】

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (16) 申請者と補助金受領者の関係を示す書類(戸籍全部事項証明書等)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (17) 委任状      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                •                    PDF 委任状 新しいウィンドウで(PDF:62.2キロバイト)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ※(16)は申請窓口でも入手できます。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 【店舗兼住宅等を建設・購入し融資を受けた方】

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (18) 建物の居住用に使用する部分の床面積と事業用に使用する部分の床面積を算出したもの

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (19) 建物の建設・購入にかかる図面

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (20) 工事請負契約書又は不動産売買契約書

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ●申請には印鑑(シャチハタ不可)が必要です。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                申請窓口

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   各区役所 福祉課

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       受付時間 月曜日~金曜日の8:30から16:00(祝日除く)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ※ お住まいの区以外の区役所でもお手続きいただけます。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ※ 再建先の住宅に入居後、原則6ヶ月以内にご申請ください。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                申請期限

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  令和7年(2025年)3月31日(月)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                お問い合わせ先

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  お住まいの区の福祉課 または 健康福祉政策課

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  中央区福祉課  096-328-2312  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  東区福祉課   096-367-9127

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  西区福祉課   096-329-5403  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  南区福祉課   096-357-4129

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  北区福祉課   096-272-1118  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  健康福祉政策課 096-328-2972

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (月~金曜日の8:3017:15(祝日除く))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                リバースモーゲージ利子助成事業について

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                助成内容

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  平成28年熊本地震の被災者で、居住する住宅を熊本県内に新築、購入又は補修するため、金融機関等からリバースモーゲージ型の融資を受けた場合の借入額に係る利子の支払額の全部又は一部を助成します。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ※日本財団わがまち基金「被災住宅再建資金助成事業」との併用はできません。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ※民間賃貸住宅入居支援助成、公営住宅入居初期経費助成との併給はできません。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ※リバースモーゲージ型融資:所有する自宅や土地を担保に、金融機関が資金を融資する制度。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               借入金は利用者の死亡後、担保物件を売却して一括返済するか、相続人に

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               よる現金一括返済となるため、月々の返済は利息のみ。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                対象者

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    次の(1)~(3)いずれかの要件を満たし、令和5年(2023年)3月31日までに本件申請が出来なか

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ったやむを得ない事情があった方が再建先(熊本県内)の住宅へ入居した場合に対象となります。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (1) 熊本市が発行した「住家のり災証明書」の判定が『全壊・大規模半壊』の方

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (2) 熊本市が発行した「住家のり災証明書」の判定が『半壊』で、その住家を解体をした方

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (3) 応急仮設住宅(プレハブ仮設住宅、みなし仮設住宅)の入居者で、供与期間中に退去した方

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (供与期間が延長になった場合は、延長期間内に退去した方)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ※すでに再建先の住宅へ入居した方も対象となります。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                助成額

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (1)助成対象借入額:850万円(借入額のうち850万円まで)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (2)助成額:借入額(限度額850万円)×利率(※)×20年分

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ※借入時の住宅金融支援機構「災害復興住宅融資」の基本融資額の利率(団体信用生命保険に加

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             入しない場合の利率)とします。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (3)助成方法:上記により算定した額を交付決定後一括交付します。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                必要書類

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (1)熊本市が発行した住家のり災証明書の写し

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (2)住宅再建後の住民票(再建した住宅に入居する世帯全員の続柄記載のもの)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ※「り災証明書」の提示により、交付手数料が免除される場合があります

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (3)住宅債務に係る金銭消費貸借契約書(住宅ローン契約書等)、抵当権設定契約書(抵当権設定契

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     約書がない場合には工事請負契約書等)及び返済予定表の写し

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (4)補助金の振込先が分かる預金通帳の写し(申請者名義のもの)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (5)請求委任及び口座振替支払依頼書

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (7)リバースモーゲージ利子助成事業完了実績報告書    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ※申請書及び(5)から(7)の書類は申請窓口でも入手できます。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (8)店舗兼住宅などを建設・購入するため融資を受けた場合は、再建先住宅の図面

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ※居住部分と店舗(事業)部分の面積が分かるもの

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (9)やむを得ない事情に関する申出書   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ●申請には印鑑(シャチハタ不可)が必要です
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                申請窓口

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   各区役所 福祉課
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     受付時間 月曜日~金曜日の8:30から16:00(祝日除く)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ※ お住まいの区以外の区役所でもお手続きいただけます。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ※ 再建先の住宅に入居後、原則6ヶ月以内にご申請ください。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                申請期限

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  令和7年(2025年)3月31日(月)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                お問い合わせ先

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  お住まいの区の福祉課 または 健康福祉政策課

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  中央区福祉課  096-328-2312  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  東区福祉課   096-367-9127

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  西区福祉課   096-329-5403  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  南区福祉課   096-357-4129

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  北区福祉課   096-272-1118  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  健康福祉政策課 096-328-2972

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (月~金曜日の8:3017:15(祝日除く))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                民間賃貸住宅入居支援助成事業について

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                •  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                助成の内容

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  平成28年熊本地震のため住居が被災したことにより、応急的な住まいでの居住を余儀なくされた方が、

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 住まいの再建先として民間賃貸住宅に入居した際に要した初期費用を定額で助成します。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ※住まいの再建先は、熊本県内の民間賃貸住宅に限ります。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ※「民間賃貸住宅」には、公営住宅や社宅・官舎・寮などの給与住宅は含まれません。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ※みなし仮設住宅として入居していた住宅を、そのまま住まいの再建先として、新たにご自身で

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     契(二者契約)された場合も対象となります。みなし仮設住宅の契約中は対象になりません。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ※自宅再建利子助成、リバースモーゲージ利子助成、公営住宅入居初期経費助成との併給はできま

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     せん。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                対象者

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   以下の(1)~(3)のいずれかの要件を満たし、令和5年(2023年)3月31日までに本件申請が出来なか

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ったやむを得 ない事情があった方が、住まいの再建先として県内の「民間賃貸住宅」に入居した場合に

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 対象となりま す。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (1) 熊本市が発行した「住家のり災証明書」の判定が『全壊・大規模半壊』の方

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (2) 熊本市が発行した「住家のり災証明書」の判定が『半壊』で、その住家を解体をした方

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (3) 応急仮設住宅(プレハブ仮設住宅、みなし仮設住宅)の入居者で、供与期間中に退去した方

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (供与期間が延長になった場合は、延長期間内に退去した方)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ※すでに民間賃貸住宅への入居が完了している方も対象となります。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                助成額

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1世帯あたり 20万円

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ※「り災証明書」上の世帯が対象となります。1世帯につき、1回に限り申請可能です。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ただし、り災証明書の交付を受けた複数の世帯が同一の民間賃貸住宅に入居した場合は、一つの

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    世帯とみなします。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                必要書類

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (1) 熊本市民間賃貸住宅入居支援助成金交付申請書

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (3) 再建先の住宅へ入居後の住民票の写し(世帯全員分の続柄が記載されたもの)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ※「り災証明書」の提示により、交付手数料が免除される場合があります。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (4) 入居した民間賃貸住宅の契約書の写し(賃貸借契約書など)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ※契約者名、契約日、入居住所等の入居先情報が分かる部分

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (5) 助成金の振込先口座の通帳の写し

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (6) 半壊の方は自宅の解体を証明する書類(解体証明書等)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (7) やむを得ない事情に関する申出書        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ※(1)の申請書は申請窓口でも入手できます。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ※申請には、印鑑(シャチハタ不可)が必要となります。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ※入居に要した費用(礼金・仲介手数料等)の領収書は不要です。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                申請手続き

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ○ 民間賃貸住宅への入居完了後、郵送 または 申請窓口にてお手続きください。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  【郵送先】
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   〒860-8601 熊本市中央区手取本町1-1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          「健康福祉政策課 住まい再建助成金担当 宛」

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  【受付窓口】
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   各区役所 福祉課
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         受付時間 月曜日~金曜日の8:30から16:00(祝日除く)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ※ お住まいの区以外の区役所でもお手続きいただけます。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ※ 再建先の民間賃貸住宅に入居後、原則6ヶ月以内にご申請ください。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                申請期限

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  令和7年(2025年)3月31日(月)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                お問い合わせ先

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  中央区福祉課  096-328-2312  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  東区福祉課   096-367-9127

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  西区福祉課   096-329-5403  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  南区福祉課   096-357-4129

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  北区福祉課   096-272-1118  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  健康福祉政策課 096-328-2972

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (月~金曜日の8:3017:15(祝日除く))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                転居費用助成事業について

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                助成の内容

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  平成28年熊本地震のため住居が被災したことにより、応急的な住まいでの居住を余儀なくされた方が、 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 住まいの再建先(新築・購入・補修した住宅、賃貸住宅・公営住宅等)へ転居した際に要した費用を定額 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 で助成します。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ※住まいの再建先は、熊本県内に限ります。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ※本助成金における「転居」とは・・・

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ・プレハブ仮設住宅やみなし仮設住宅から、新たな住まい(再建先)に居所を移した場合

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ・り災住所から直接住まいの再建先に居所を移した場合

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ・り災住所から親戚宅等の応急的な住まいに居住した後、新たな住まいの再建先に居所を移した場合

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                対象者

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  以下の(1)~(3)のいずれかの要件を満たし、令和5年(2023年)3月31日までに本件申請が出来なか

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ったやむを得ない事情があった方が、「転居」した場合に対象となります。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (1) 熊本市が発行した「住家のり災証明書」の判定が『全壊・大規模半壊』の方

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (2) 熊本市が発行した「住家のり災証明書」の判定が『半壊』で、その住家の解体をした方

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (3) 応急仮設住宅(プレハブ仮設住宅、みなし仮設住宅)の入居者で、供与期間中に退去した方

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (供与期間が延長になった場合は、延長期間内に退去した方)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ※すでに転居が完了している方も対象となります。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                助成額

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1世帯あたり 10万円

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ※「り災証明書」上の世帯が対象となります。1世帯につき、1回に限り申請可能です。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ※ プレハブ仮設住宅・みなし仮設住宅に同居する複数の世帯が、同一の再建先に転居した場合は、一

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   つの世帯とみなします。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                必要書類

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (1)熊本市転居費用助成金交付申請書 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (3)再建先の住宅へ入居後の住民票の写し(世帯全員分の続柄が記載されたもの)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ※「り災証明書」の提示により、交付手数料が免除される場合があります。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (4)再建先の入居に関する契約書等の写し(建築請負契約書、賃貸借契約書、公営住宅の

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             入居許可証など)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ※契約者名、契約日、入居住所等の転居先情報が分かる部分

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (5)助成金の振込先口座の通帳の写し

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (6)半壊の方は自宅の解体を証明する書類(解体証明書等)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (7)やむを得ない事情に関する申出書

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     PDF やむを得ない事情に関する申出書 新しいウィンドウで(PDF:77.2キロバイト)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ※(1)の申請書は申請窓口でも入手できます。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ※申請には、印鑑(シャチハタ不可)が必要となります。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ※転居費用の領収書は不要です。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                申請手続き

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ○ 再建先への入居完了後、郵送 または 申請窓口にてお手続きください。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  【郵送先】
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   〒860-8601 熊本市中央区手取本町1-1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          「健康福祉政策課 住まい再建助成金担当 宛」

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  【受付窓口】
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   各区役所 福祉課
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         受付時間 月曜日~金曜日の8:30から16:00(祝日除く)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ※ お住まいの区以外の区役所でもお手続きいただけます。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ※ 再建先の住宅に転居後、原則6ヶ月以内にご申請ください。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                申請期限

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  令和7年(2025年)3月31日(月)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                お問い合わせ先

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  中央区福祉課  096-328-2312  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  東区福祉課   096-367-9127

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  西区福祉課   096-329-5403  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  南区福祉課   096-357-4129

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  北区福祉課   096-272-1118  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  健康福祉政策課 096-328-2972

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (月~金曜日の8:3017:15(祝日除く))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                電話:096-328-2340096-328-2340
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (ID:17531)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                新しいウィンドウで このマークがついているリンクは新しいウィンドウで開きます
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                熊本市役所〒860-8601熊本市中央区手取本町1番1号代表電話:096-328-2111(代表)096-328-2111(代表)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                [開庁時間]月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(ただし、祝・休日、12月29日~翌年1月3日を除く)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                肥後椿
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                copyrights(c) 2013 Kumamoto City Allrights Reserved