高圧ガス保安法に基づく申請等の窓口が「県」から「市」に変更します
平成30年4月1日から「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第5次地方分権一括法)に基づき、高圧ガス保安法に関する事務が一部を除き、都道府県知事から政令指定都市の長へ権限移譲されます。これに伴い、熊本市の範囲を対象とする申請等の窓口が「熊本県」から「熊本市」へ変わります。申請手数料の納付方法についても「熊本県収入証紙」から「現金」に変更となりますので、ご注意ください。
概要は以下のとおりです。
1 権限移譲の対象となる地区
熊本市の範囲
2 申請等窓口
名 称:熊本市消防局 予防部指導課 保安班
場 所:熊本市中央区大江3丁目1番3号
TEL:096-363-7173
FAX:096-363-9622
3 権限移譲する事務
高圧ガス保安法に規定する都道府県知事が処理することとされている事務のうち、指定都市の範囲に係る事務
ただし、次の事務は除かれる。
・ 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第1号
・ 高圧ガス保安法施行令第22条第1号から第5号
4 施行日
平成30年4月1日