二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定
二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正に伴い、平成30年4月1日から二以上の事業者(いわいる親子会社)が一体的な経営を行い、適正な産業廃棄物の処理を行うことができる場合に、市の認定を受けることで産業廃棄物処理業の許可を受けずに親子会社間で一体として産業廃棄物の処理を行うことができるようになりました。
また、市外の区域をまたいで認定を受けようとする場合には、同時に管轄する都道府県知事への申請もお願いします。 二以上の事業者の一体的な経営の基準二以上の事業者のいずれか一の事業者が、当該二以上の事業者のうち他の全ての事業者について、次のいずれかに該当すること - 1 当該二以上の事業者のうち他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額を保有していること。
- 2 次のいずれにも該当すること。
- イ 当該二以上の事業者のうち他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の3分の2以上に相当する数又は額の株式(株主総
- 会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除く。)又は出資を保有していること。
- ロ その役員(第2条第7号に規定する役員をいう。)又は職員を当該二以上の事業者のうち他の事業者の業務を執行する役員(これに準ずる者を含
- む。第8条の38の5第2項第4号及び第4項第5号において同じ。)として派遣していること。
- ハ 当該二以上の事業者のうち他の事業者は、かつて同一の事業者であつて、一体的に廃棄物を適正に処理していたこと。
収集、運搬、処分等を行う事業者の基準1 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む)に関する計画において当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行うこととされ た者であること。 2 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を統括して管理する体制の下で、当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う者であること。 3 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分以外の産業廃棄物の処理を行う場合にあっては、当該産業廃棄物と区分して処理するために必 要な措置を講ずることができる者であること。 4 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を当該二以上の事業者以外の者に委託する場合にあっては、当該二以上の事業者のうち他の事 業者と共同して、受託者と委託契約を締結するとともに当該受託者に対し管理票を交付する者であること。 5 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。 6 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。 7 法第14条第5項第2号イからニまで及びヘのいずれにも該当しないこと。 8 不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から5年を経過しない者に該当しないこと。 9 次に掲げる基準に適合する施設を有すること。 - イ 当該申請に係る産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合における当該収集又は運搬の用に供する施設については、次によること。
- (1)当該産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
- (2)積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であるこ
- と。
- ロ 当該申請に係る産業廃棄物の処分を行う場合における当該処分の用に供する施設については、次によること。
- (1)当該産業廃棄物の種類に応じ、その処分に適する処理施設を有すること。
- (2)産業廃棄物処理施設にあっては、法第15条第1項の許可(法第15条の2の6第1項の許可を受けた場合にあっては、同項の許可)を受けたものであ
- ること。
- (3)保管施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であるこ
- と。
10 その他環境大臣が定める基準に適合していること。 認定の申請について認定の申請については、以下の様式を提出する必要があります。 様式第5号の2特例認定申請 (ワード:72.5キロバイト)
申請手数料 147,000円
(※) 申請時に納入通知書兼領収証書をお渡ししますので、指定金融機関で手数料を納入してください。 報告書の提出について認定を受けた事業者は、毎年6月30日までにその年の3月31日以前の1年間の認定に係る実績を以下の様式で市へ報告する必要があります。 認定の変更申請について認定を受けた事業者が認定に係る事項の変更を行う場合は、事業所の名称や役員の変更等の軽微な変更の場合を除き、以下の様式で変更申請を行う必要があります。 様式第5号の4特例認定変更申請 (ワード:42キロバイト) 申請手数料 134,000円
(※) 申請時に納入通知書兼領収証書をお渡ししますので、指定金融機関で手数料を納入してください。 認定の軽微な変更・廃止について認定の内容の軽微な変更又は廃止を行った場合は、10日以内(登記事項証明書の添付を要する場合は30日以内)に以下の様式で届出を行う必要があります。
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