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児童手当について

最終更新日:
(ID:1996)

 児童手当について

児童手当とは、「父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的」として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。

制度概要について

支給対象のお子様

18歳年度末までのお子様(高校生年代までのお子様)

※日本国内に住所のあるお子様が対象です(ただし、留学中等の場合を除く)。

 

請求者(受給者)

熊本市に住所があり、支給対象のお子様を養育している方

※父母がともにお子様を養育している場合、原則として所得の高い方が受給者となります。

※父母が離婚協議中により別居している場合、所得に関わらず、お子様と同居する方が受給者となる可能性があります。ただし、離婚協議中であることがわかる書類が必要です。(例:離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調定不成立証明書等)

※お子様が児童養護施設などに入所している場合は、原則として施設の設置者等に児童手当を支給します。

※未成年後見人や父母指定者に対しても、父母と同様の要件で手当を支給します。

 「未成年後見人」・・・未成年者に対して親権を行う者がいない時等、親権を行い、子の監護・教育等に関し、親権者と同様の権利義務を有する者

 「父母指定者」・・・例えば、お子様の父または母が海外に居住しており、お子様は祖父母と国内で同居しているような場合、父または母が祖父母のいずれかを「父母指定者」に指定することにより、祖父母に児童手当を支給します。

※要件を満たす方が複数いる場合は、お子様と同居している方に支給します(単身赴任等の場合を除く)。


手当額(月額)

 お子様の年齢 お子様一人当たりの月額
 0歳~3歳未満(第1子・第2子) 15,000円
 0歳~3歳未満(第3子以降) 30,000円
 3歳以上~高校生年代(第1子・第2子) 10,000円
 3歳以上~高校生年代(第3子以降) 30,000円

※第1子等の数え方は、22歳年度末までのお子様(大学生年代までのお子様)を基に算定します。

お子様の進学・就職・婚姻・出産等に関わらず、請求者(受給者)がお子様を養育していれば、算定の対象になります。就職等により、お子様が自立して生活している(養育していない)場合は、算定の対象外です。


所得制限・所得上限

令和6年10月分(令和6年12月支払分)の児童手当から、所得制限及び所得上限は撤廃されました。

※ただし、所得更正で過年度分の所得が下がった場合など、過去に遡って児童手当が支給される場合は、令和6年9月分以前の手当については所得制限(上限)が適用されます。

 

手当の支給日

2月・4月・6月・8月・10月・12月の各15日に、支払月の前2か月分の手当を支払います(年6回)。

なお、熊本市外への転出等により上記以外の月に児童手当を支給する場合は、各月の20日に支払います。

※支払日が日・土・祝日の場合は、直前の平日に支払います。

 口座への入金時間は金融機関によって異なり、支給日の午後に振り込まれる場合があります。

 

届出が必要な場合

(1) 第1子が生まれた時、熊本市外から熊本市に転入した時、 公務員をやめて職場から児童手当が支給されなくなった時(新規認定請求)

※公務員を退職した場合は、辞令書等の公務員を退職したことがわかる書類が必要です。

(2) 既に児童手当が支給されているお子様を養育するようになった時(受給者の変更)

※父母が離婚協議中により別居している場合、所得に関わらず、お子様と同居する方が受給者となる可能性がありますの。ただし、離婚協議中であることがわかる書類が必要です。(例:離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調定不成立証明書等)

(3) 今まで児童手当を受給していた人に新たにお子様が生まれた時(額改定認定請求)

(4) 熊本市外に転出する時、公務員になり職場から児童手当が支給される時、離婚や勾留、その他の事情により養育しているお子様がいなくなった時(消滅届)

※公務員に採用された場合は、辞令書等の公務員に採用されたことがわかる書類が必要です。

(5) お子様と別居した時(別居監護申立て)

(6) お子様が高校・短期大学・専門学校等を卒業した後も、継続して養育をする時(監護相当・生計費負担の確認申請)

(7) 児童手当の振込先指定口座を変更したい時

※手当の振込先指定口座を解約したり、名義変更したりした後に届出をしていない場合、振り込みができなくなりますのでご注意ください。

 手続きが遅れたために払い過ぎた児童手当が発生した場合は、過払い分の手当を返還していただきます。特に、公務員に採用された時の手続きが遅れたために、返還金が発生する事例が多発しています。熊本市から児童手当を受給中で、公務員に採用された方は、速やかに手続きをしてください。

 

申請期限

原則、出生日または前住所地の転出予定日の翌月分から支給されますので、出生日または転出予定日と同月中に申請してください。

※出生や転出予定日が月末に近い場合は、出生日または転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、特例で申請月から支給されます。

 受給者が亡くなった場合、次にお子様を養育する方は、受給者が亡くなった日の翌日から15日以内に申請してください。

 離婚した場合、次にお子様を養育する方は、同月中に申請してください。

 必要書類が不足していても仮受付できますので、必ず期限内に申請してください。不足書類は後日提出していただきます。

 期限を過ぎると手当を受給できない月が発生しますのでご注意ください。


時効について

手当を受給する権利は、「権利を行使できる時」から2年を経過した時に時効により消滅します。

現況届未提出等の事由により、8月15日(日・土・祝日の場合は直前の平日)の定期支払を受けられなかった場合は、支払日(8月15日)の翌日が権利を行使できる時です。


公務員に採用された方や公務員を退職された方は、手続きが必要です

採用日(退職日や異動日)の翌日から起算して15日以内に申請してください。

申請が遅れると、手当を受給できない期間が生じたり、二重支給で過払いが発生したりすることがありますのでご注意ください。

・熊本市から児童手当を受給している方が、公務員として採用される場合

熊本市から児童手当を受給している方が公務員として採用される場合、勤務する職場で申請を行い、児童手当を受給することになります。熊本市からの支給は終了となりますので、速やかに「公務員に採用されたことがわかる書類(辞令書等)」と「受給事由消滅届」を提出してください。

※公務員でも、職場から児童手当が支給されない場合があります。職場から児童手当が支給されるかどうか、必ず事前に職場に確認してください。

・職場から児童手当を受給している公務員の方が、退職等される場合

公務員である児童手当の受給者が退職・出向等により職場から児童手当を受給しなくなる場合、新たに住所地の市区町村で申請を行い、児童手当を受給することになります。速やかに「公務員を退職したことがわかる書類(辞令書等)」と「新規認定請求書」を提出してください。


申請に必要なもの

【新規認定請求】

・第1子を出産した時

・熊本市外から熊本市に転入した時

・公務員を退職し、職場から児童手当が支給されなくなった時 等

〇必要書類(必須)

・請求者名義の振込希望口座(普通口座)の通帳またはキャッシュカード(コピー)

※公金受取口座を利用する場合は提出不要です。

 原則、請求者名義の口座しか登録できませんのでご注意ください。(お子様や配偶者名義の口座は登録できません。)

〇必要書類(状況に応じて)

・請求者、配偶者及びお子様のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載された住民票)

※熊本市に住民票がある場合は提出不要です。

・請求者の健康保険情報がわかるもの(マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)

※マイナ保険証で確認する場合は、マイナンバーカードとスマートフォンが必要となります。

 3歳未満のお子様を養育しており、かつ私立学校教職員共済組合以外の共済組合の加入者である場合のみ提出が必要です。

・別居監護申立書

※請求者とお子様が別居している場合のみ提出が必要です。

・公務員を退職したことがわかる書類(辞令書等)

※公務員を退職した場合のみ提出が必要です。


【額改定認定請求・額改定届】

・既に児童手当を受給している方が第2子以降を出産した時

・離婚その他の事情により養育しているお子様が増えた時・減った時 等

〇必要書類(状況に応じて)

・請求者の健康保険情報がわかるもの(マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)

※マイナ保険証で確認する場合は、マイナンバーカードとスマートフォンが必要となります。

※3歳未満のお子様を養育しており、かつ私立学校教職員共済組合以外の共済組合の加入者である場合のみ提出が必要です。

・お子様のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載された住民票)

※熊本市に住民票がある場合は提出不要です。

・別居監護申立書

※請求者とお子様が別居している場合のみ提出が必要です。


【変更届】

・婚姻・離婚した時(離婚協議中であった方の離婚が成立した場合も含む)

・熊本市外に住民票がある場合で、状況に変更があった時(受給者・配偶者・お子様の氏名・住所等の変更)

・就職・退職等により加入する年金が変更になった時

※3歳未満のお子様を養育している場合のみ提出が必要です。会社勤務から別の会社に転職した方など社会保険間での変更の場合や、既に額改定請求時に届け出ている場合は提出不要です。

〇必要書類(状況に応じて)

・請求者の健康保険情報がわかるもの(マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)

※マイナ保険証で確認する場合は、マイナンバーカードとスマートフォンが必要となります。

 就職・退職等により加入する年金が変更になった方のうち、3歳未満のお子様を養育しており、かつ私立学校教職員共済組合以外の共済組合の加入者である場合のみ提出が必要です。


【受給事由消滅届】

・熊本市外に転出する時

・公務員になり職場から児童手当が支給される時

・離婚その他の事情により養育しているお子様がいなくなった時 等

〇必要書類(受給者の状況に応じて)

・公務員に採用されたことがわかる書類(辞令書等)

※公務員に採用された場合のみ提出が必要です。


【金融機関変更届】

・振込口座の名義を変更した時

・振込口座を解約した時

・振込口座を変更したい時

〇必要書類(必須)

・請求者名義の振込希望口座(普通口座)の通帳またはキャッシュカード(コピー) ※公金受取口座を利用する場合は提出不要です。

原則、受給者名義の口座しか登録できませんのでご注意ください。(お子様や配偶者名義の口座は登録できません)


【別居監護申立書】

・お子様が受給者と別居する時

〇必要書類(必須)

・別居監護申立書

〇必要書類(状況に応じて)

・お子様のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載された住民票)

※熊本市に住民票がある場合は提出不要です。


【監護相当・生計費の負担についての確認書】

・お子様が高校・短期大学・専門学校等を卒業した後も、継続して養育する時

※22歳年度末までのお子様(大学生年代以下のお子様)を3人以上養育しており、かつ、その中に18歳年度末までのお子様(高校生年代以下のお子様)が1人以上いる場合のみ申請が必要です。

※お子様の進学・就職・婚姻・出産等に関わらず、請求者(受給者)がお子様を養育していれば申請の対象になります。就職等により、お子様が自立して生活する(養育しない)場合は申請の対象外です。

〇必要書類(必須)

・監護相当・生計費の負担についての確認書

〇必要書類(状況に応じて)

・お子様のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載された住民票)

※熊本市に住民票がある場合は提出不要です。


受給状況確認書について

現時点の受給額または今までの受給額の詳細が記載された受給状況確認書の発行を希望される場合は、各区保健こども課へお問い合わせください。

ただし、今までの受給額の詳細が記載された受給状況確認書は申請から発行までに1週間程度かかりますのでご注意ください。

〇必要書類

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

・代理人の場合は委任状(同一世帯内であれば不要)


公金受取口座の利用について

児童手当の振込先口座に、公金受取口座を指定することができます。

公金受取口座は、マイナンバーとともに国(デジタル庁)に登録しておき、給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることができる口座です。これにより、給付金等の申請手続等において、口座情報の記載や、通帳の写し等の添付等が不要になります。詳しくはデジタル庁ホームページ(公金受取口座登録制度)新しいウインドウで(外部リンク)をご覧ください。

【利用手順】

(1)マイナポータル等から公金受取口座を登録する。

デジタル庁ホームページ(マイナポータルによる公金受取口座の登録方法)新しいウインドウで(外部リンク)

(2) 公金受取口座を新規で利用開始する場合のみ、各区保健こども課・総合出張所に利用申請する。

公金受取口座の登録・変更を行う際は、入金日の1か月前までを目途にお手続きをお願いします。お手続きが遅れると振込ができなかったり、変更前の口座に振り込まれる場合があります。


電子申請について

児童手当の以下手続きを、マイナポータルから電子申請することができます。

利用するには「マイナンバーカード」および「対応のスマートフォンまたはパソコン+ICカードリーダー」が必要です。

・児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求新しいウインドウで(外部リンク)

・児童手当の額の改定の請求及び届出新しいウインドウで(外部リンク)

・児童手当受給事由消滅の届出新しいウインドウで(外部リンク)

・児童手当未支払の請求新しいウインドウで(外部リンク)

・児童手当各種変更の届出新しいウインドウで(外部リンク)

・児童手当の現況届新しいウインドウで(外部リンク)

※利用方法はマイナポータル操作マニュアル新しいウインドウで(外部リンク)をご確認ください。


郵送での申請について

次の児童手当に関する申請は郵送での提出も可能です。

手続き内容等に応じて、以下に記載している書類とは別に書類を提出いただく場合があります。

【郵送による受付日の取扱い】

 郵便局等の受付日(消印の日付など)を受付日とします。

【郵送について】

 郵便局による差出し・配達の記録の残る簡易書留や特定記録郵便などのご利用をお勧めします。

 普通郵便で送付した書類の到達確認等のお尋ねはお受けできない場合があります。

 郵送に係る送料等については、申請者様の負担となります。

 郵便物の不着については、本市では責任を負いかねますので予めご了承ください。


【本人確認書類の同封】 郵送で申請する場合は下表書類の写しを同封してください。
 1点で確認できるもの 2点で確認できるもの 
a.運転免許証
b.パスポート
c.マイナンバーカード
d.身体障がい者手帳
e.在留カード
f.官公署が発行した書類で氏名・生年月日(または住所)が記載され、本人の顔写真があるもの
a.年金手帳
b.児童扶養手当・特別児童扶養手当証書
c.官公署が発行した書類で氏名・生年月日(または住所)が記載され、本人の顔写真がないもの

 

【郵送対応できる主な届出】
 申請内容 様式 添付書類 注意事項
 新規認定請求
(新規の申請)
 



・請求者名義(普通口座)の通帳またはキャッシュカードの写し

・請求者の健康保険情報がわかるもの(マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)の写し※3歳未満のお子様を養育し、かつ私立学校教職員共済組合以外の共済組合に加入している方のみ


・請求者、配偶者及びお子様のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載された住民票のうちいずれかひとつ)

※熊本市内に住民票がある場合は不要


・別居監護申立書

※お子様と別居している場合のみ 

・監護相当・生計費の負担についての確認書
※22歳年度末までのお子様(大学生年代以下のお子様)を3人以上養育しており、かつ、その中に18歳年度末までのお子様(高校生年代以下のお子様)が1人以上いる場合のみ

・公務員を退職したことがわかる書類(辞令書等)
※公務員を退職した場合のみ
区民課で出生・転入等の手続を済ませた後に申請してください。
 額改定認定請求書(額改定届)・受給者の健康保険情報がわかるもの(マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)の写し

※3歳未満のお子様を養育し、かつ私立学校教職員共済組合以外の共済組合に加入している方のみ


・お子様のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載された住民票のうちいずれかひとつ)

※熊本市内に住民票がある場合は不要


・別居監護申立書

※お子様と別居している場合のみ

出生の場合は、区民課で出生届の手続後に申請してください。
 変更届(婚姻・離婚、就職・退職、その他状況変更)・受給者の健康保険情報がわかるもの(マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)の写し
※就職・退職等により加入する年金が変更になった方のうち、以下に該当する方のみ添付が必要です。
(1)3歳未満のお子様を養育している
(2)私立学校教職員共済組合以外の共済組合に加入している
婚姻・離婚等の場合は、区民課で手続後に申請してください。
 加入する年金の変更手続きについては、額改定請求時に届け出ている場合は届出不要です。また、会社勤務から別の会社に転職した方など、社会保険間での変更の場合も届出は不要です。
 受給事由消滅届・公務員に採用されたことがわかる書類(辞令書等)
※公務員に採用された場合のみ
市外転出や受給者が公務員になった等の事由で資格を消滅させる際に必要な申請です。
 市外転出の場合は、区民課での転出手続き後に申請をしてください。また、転出予定日の翌日から15日以内に転出先の市区町村で認定請求(新規申請)してください。
 金融機関変更届・受給者名義の振込希望口座(普通口座)の通帳またはキャッシュカードの写し原則、受給者名義以外の口座は登録できません。
 受給状況確認書 ・委任状
※代理人が申請する場合のみ
今までの受給額の詳細が記載された受給状況確認書の発行のために必要な申請です。

ただし、発行までに1週間程度かかりますのでご注意ください。

 未支払手当請求書・対象のお子様名義(普通口座)の通帳またはキャッシュカードの写し児童手当受給者が死亡した場合、その死亡した受給者に支払うべき児童手当で、まだその受給者に支払っていないものがある場合、そのお子様に対して児童手当を支払うための申請です。


公金受取口座を利用する場合、振込口座の通帳またはキャッシュカードの写しは添付不要です。

郵送で申請する際、担当職員が内容確認のためのお電話する場合がありますので、必ず連絡先を記入してください。

申請書の提出が遅れると、遅れた月分の手当を受給できない場合がありますのでご注意ください。


現況届について

現況届の提出が必要な方には、6月上旬に受給者の住所宛に郵送します(現況届の提出が不要な方には、お知らせを郵送します)。

この現況届により受給資格を確認しますので、児童手当を継続して受給するために6月中に必ず提出してください。

なお、現況届の提出が必要な方で提出がない場合は、8月支払い(6月~7月分)以降の手当の支給が一時差止になりますのでご注意ください。

 

現況届の提出が必要な方

・配偶者と離婚協議中につき、お子様を連れて配偶者と別居している方

・配偶者等からの暴力(DV)により、住民票を異動せずにお子様を連れて避難している方

・戸籍及び住民票に記載のないお子様(無戸籍のお子様)を養育している方

・未成年後見人としてお子様を養育している方

・申請者自身のお子様でない子を養育している方

・高校卒業後、進学せず就職等したお子様(就職(進学)浪人含む)を継続して養育している方

・受給者、配偶者、別居しているお子様のマイナンバーを届け出ていない方

・受給者とお子様が住民票上別居している方(一部除く)

・児童養護施設等の設置者および里親の方

・その他、熊本市から提出の案内があった方


高校・短期大学・専門学校等を卒業後も継続してお子様を養育する場合の手続きについて

令和6年(2024年)制度改正により、高校等を卒業した後も、22歳年度末までのお子様(大学生年代までのお子様)については、第3子以降の加算(一律30,000円)を計算する際のカウント対象とすることができるようになりました。

18歳年度末までのお子様(高校生年代以下のお子様)が高校等を卒業した後、そのお子様を継続して養育する場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

ただし、22歳年度末までのお子様(大学生年代以下のお子様)を3人以上養育しており、かつ、その中に18歳年度末までのお子様(高校生年代以下のお子様)が1人以上いる場合に限ります。

※大学生年代の子自身の分の児童手当については、支給対象外です。

※お子様の進学・就職・婚姻・出産等に関わらず、受給者がお子様を養育していれば申請の対象になります。就職等により、お子様が自立して生活する(養育しない)場合は申請の対象外です。

※提出が必要な方には熊本市から案内を郵送いたしますので、案内が届きましたら期限までに申請してください。

※案内は、お子様の高校等卒業予定年月の1~2か月前に発送します。


問い合わせ先及び提出先

児童手当に関する手続きは以下の窓口で受け付けます。

手続きに関するお問い合わせや、郵送での書類提出はお住まいの区の保健こども課までお願いします。

【区役所】

中央区保健こども課

〒860-8618 熊本市中央区手取本町1-1 熊本市役所中央区保健こども課 こども班

TEL 096-328-2421

東区保健こども課

〒862-8555 熊本市東区東本町16-30 東区役所保健こども課 こども班

TEL 096-367-9130

西区保健こども課

〒861-5292 熊本市西区小島2丁目7-1 西区保健こども課 こども班

TEL 096-329-6838

南区保健こども課

〒861-4189 熊本市南区富合町清藤405-3 南区保健こども課 こども班

TEL 096-357-4135

北区保健こども課

〒861-0195 熊本市北区植木町岩野238-1 北区保健こども課 こども班

TEL 096-272-1104


【総合出張所】

東区

 託麻まちづくりセンター(託麻総合出張所):096-380-3111

西区

 河内まちづくりセンター(河内総合出張所):096-276-1111

南区

 天明まちづくりセンター(天明総合出張所):096-223-1111 

 幸田まちづくりセンター(幸田総合出張所):096-378-0172 

 城南まちづくりセンター(城南総合出張所):0964-28-3111

北区

 清水まちづくりセンター(清水総合出張所):096-343-9161

 龍田まちづくりセンター(龍田総合出張所):096-338-2231

 

こども家庭庁(国)ホームページ

こども家庭庁ホームページ(児童手当)新しいウインドウで(外部リンク)

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