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「森林法」により、個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した場合は、「森林の土地の所有者届出」の
提出が義務付けられています。
地域森林計画の対象となっている森林
※ただし、国土利用計画法第23条第1項の規定による届出を行った場合には、「森林の土地の所有者届出」の提出は不要です。
※対象森林については、以下のリンク先『森林 地域森林計画区域(5条森林)』から確認できます。
熊本市地図情報サービス - トップページ - (sonicweb-asp.jp)
新たに森林の土地の所有者となった日から90日以内に次の書類を提出してください。
提出先
住所
連絡先
メールアドレス
都市建設局 森の都推進部
みどり公園課
(本庁舎7階)
中央区手取本町1-1
328-2409
窓口での手交、郵送及び電子メールのいずれかで提出してください。