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譲渡所得にかかる個人市民税・県民税(住民税)について

最終更新日:2022年8月19日
財政局 税務部 市民税課TEL:096-328-2181096-328-2181 FAX:096-324-1474 メール shiminzei@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

 土地や建物など不動産を売却して得た所得(譲渡所得)は、給与所得や事業所得などの他の所得から分離して計算(分離課税)を行います。不動産の所有期間により課税の仕組みが異なり、
 土地・建物等を譲渡した年の1月1日において
  所有期間が5年以内は短期譲渡所得、
  所有期間が5年超は長期譲渡所得 として課税されます。

課税譲渡所得金額の計算方法

  譲渡価格 ― (A 取得費+B 譲渡費用) ― C 特別控除額 = 課税譲渡所得金額

A 取得費売った土地や建物を買い入れたときの購入代金(建物は、減価償却費相当額控除後の金額)や購入手数料などです。取得費が
わからないとき、または実際の取得費よりも譲渡価額の5%相当額の方が多いときは、譲渡価額の5%相当額が取得費となります。
B 譲渡費用土地や建物を売るために直接支出した費用で、売買契約書に貼付した収入印紙、仲介手数料、測量費用、立退料などです。
C 特別控除額特例が重複する場合、控除額の最高限度額は5,000万円です。
 
特例が受けられる譲渡 C特別控除額
 土地収用法等によって土地等が買い取られた場合  5,000万円
 自分が居住している土地や家屋を譲渡した場合  3,000万円
 土地区画整備事業等のため土地等を譲渡した場合  2,000万円
 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合  1,500万円
 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合

 800万円

税額の計算方法

 税額 = 課税譲渡所得金額 × 税率(次の表のとおり)

区分

平成29年度まで

平成30年度以降

市民税

県民税

市民税

県民税

分離譲渡所得

短期

一般の土地・建物等等の譲渡

5.4%

3.6%

7.2%

1.8%

国又は地方公共団体への土地・建物等の譲渡

3%

2%

4%

1%

長期

一般の土地・建物等の譲渡

3%

2%

4%

1%

優良住宅等の譲渡

2,000万円以下の部分

2.4%

1.6%

3.2%

0.8%

2,000万円超の部分

3%

2%

4%

1%

居住用財産の譲渡

6,000万円以下の部分

2.4%

1.6%

3.2%

0.8%

6,000万円超の部分

3%

2%

4%

1%

 

 平成17年度から総合課税と分離課税の損益通算及び分離課税の繰越損失はできなくなりました。(土地・建物等の譲渡による譲渡所得内での損益通算や総合所得内での損益通算はできます。)
 ただし、特例として、居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除と特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除はできます。

 

お問い合わせ先

熊本市役所市民税課 

☎096-328-2183

 
このページに関する
お問い合わせは
財政局 税務部 市民税課
電話:096-328-2181096-328-2181
ファックス:096-324-1474
メール shiminzei@city.kumamoto.lg.jp 
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