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熊本市客引き行為等の禁止に関する条例について

最終更新日:2019年3月15日
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熊本市客引き行為等の禁止に関する条例の主な内容等について

熊本市客引き行為等の禁止に関する条例の主な内容等は以下の通りです。

 

 

  条例の目的

 

公共の場所における客引き行為等の禁止に関し必要な事項を定めることにより、市民、観光客等の安全と安心の確保並びに拠点都市としてのにぎわいの維持及び向上を図り、もって心豊かに暮らせる上質なまちづくりに寄与することを目的として、平成301227日付で、「熊本市客引き行為等の禁止に関する条例」を一部施行※しました。

 

※規制等については、平成31年(2019年)4月1日から施行します。

 

 

 客引き行為等の定義

客引き行為等とは、公共の場所(道路、公園、広場、駅その他の不特定の者が通行し、又は利用する場所であつて、公共の用に供される場所)において行われる次の4つの行為をいいます。

〇客引き行為 

 通行人その他不特定の者の中から相手方を特定した上で、立ち塞がる、追随する、呼び掛ける等公共の場所の平穏な通行又は利用を妨げるような態様で、客となるよう言動によって誘う行為

 

〇客待ち行為

 客引き行為をする目的で、相手方となるべき者を待つ行為

 

〇勧誘行為

 通行人その他不特定の者の中から相手方を特定した上で、立ち塞がる、追随する、呼び掛ける等公共の場所の平穏な通行又は利用を妨げるような態様で、次に掲げる行為を伴う役務に従事するよう言動によって勧誘する行為

・人の性的好奇心をそそる行為(当該行為を撮影するための被写体となる行為を含む。)

・歓楽的雰囲気を醸し出す方法で客をもてなす行為

 

〇勧誘待ち行為

 勧誘行為をする目的で、相手方となるべき者を待つ行為

 

 

 市・市民・事業者等の責務

 

〇市の責務

 市は、熊本県、熊本県警察本部、本市の区域を管轄する警察署その他関係行政機関及び地域団体と連携し、公共の場所における客引き行為等の禁止に関する意識の啓発その他この条例の目的を達成するために必要な施策を推進します。

 

 

〇市民等及び事業者の責務

 市民等及び事業者は、本市が実施する客引き行為等の禁止に関する施策に協力するよう努める必要があります。

 また、事業者は、客引き行為等の禁止に関し、従業員への指導、監督等を行うよう努める必要があります。

 

 

客引き行為等禁止地区(以下「禁止地区」といいます。)における地域団体の責務等

 

 

禁止地区を活動の範囲に含む地域団体は、巡回、啓発その他の客引き行為等を行わせないための自主的な取組を推進するよう努める必要があります。

また、市は、その地域団体のうち、客引き行為等を行わせないための自主的な取組を推進すると認める団体を指定し、必要な支援を行うことができます。

 

 

禁止地区の指定等

 

 

市は、公共の場所における客引き行為等及び当該客引き行為等を用いた営業を禁止するため特に必要があると認める地区を、禁止地区として指定することができます。

 なお、禁止地区の指定にあたっては、熊本市客引き行為等対策審議会の意見を聴かなければなりません。

 現在指定されている禁止地区については、「客引き行為等禁止地区の指定について」をご覧ください。

 

 

禁止行為 

 

〇客引き行為等禁止地区における客引き行為等の禁止

何人も、禁止地区内において客引き行為等をし、又はさせてはなりません。

 

〇客引き行為等を用いた営業の禁止

 事業者は、客引き行為等を受けた者を客として当該事業者の店舗内に立ち入らせたり、役務に従事させる行為をさせてはなりません。

 

 

禁止地区における指導等の実施

 

 違反行為を行った者に対しては、指導、警告、命令を順番に行い、命令に違反した場合、氏名等を公表したり、5万円以下の過料を科すことがあります。

 

 

土地等の所有者等への通知 

 

 市は、違反行為を行った者の氏名等を公表をする場合は、その店舗等の所有者又は管理者に対し、当該公表をする事項を通知することができます。

 

 

 

貸与に係る契約上の措置 

 

 禁止地区に所在する土地又は建物を他人に貸与する者は、その相手方に、違反行為をしない旨を約束させ、違反行為が行われた場合には当該契約を解除することができる旨を定めるように努めなければなりません。

 

 

 

違反行為者への質問等 

 

 市は、指導等を行うに当たって必要があると認めるときは、違反行為をした者又は当該違反行為に関係のある者に対し、当該違反行為をした者の氏名、住所その他必要な事項について質問し、又は資料の提示を要求することができます。

 また、市は、指導等を行うときは、当該違反行為をした者を特定するため、ビデオカメラその他の機器を用いて撮影することができます。

 

 

報告の徴収 

 

 市は、公共の場所における客引き行為等の禁止のために必要な限度において、違反行為をした者に対し、必要な報告を求めることができます。

 この報告をせず、又は虚偽の報告をした者に対し、5万円以下の過料を科すことがあります。

 

 

立入調査等 

 

 市は、指導等を行うに当たって必要があると認めるときは、違反行為をした者の店舗等に立ち入り、必要な調査を行うとともに、関係者に質問することができます。

 この立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者に対しては、5万円以下の過料を科すことがあります。

 

 

 条文

 

PDF 熊本市客引き行為等の禁止に関する条例 概要版 新しいウィンドウで(PDF:540.8キロバイト)

 

 

 

 

 

 

熊本市客引き行為等の禁止に関する条例周知チラシ 

 

 

 

熊本市客引き行為等の禁止に関する条例周知動画 

 


 





 



 

 

 


 

 

 

 

客引き行為等禁止地区の指定について

 

 

 

 客引き行為等禁止地区の指定

 

 平成301227日に、熊本市客引き行為等の禁止に関する条例が成立、施行され、熊本市客引き行為等対策審議会に対し、客引き行為等禁止地区の指定について諮問を行い、上記審議会から答申があったことを受け、下記の通り禁止地区を指定いたしました。

 客引き行為等禁止地区は、「熊本市の区域のうち、主要地方道熊本玉名線と市道城東町上林町第1号線の交わる部分を起点とし、順次同市道、主要地方道熊本高森線、市道紺屋今町花畑町第1号線、市道紺屋今町辛島町第1号線、一般国道3号線及び主要地方道熊本玉名線を経て起点に至る道路(以下「道路」という。)の区域並びに道路で囲まれた区域」です。

 

 

客引き行為等の禁止地区

 


熊本市客引き行為等の禁止に関する条例に基づく氏名等の公表状況について

 

 

該当者なし 

 

 

 

 

 

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ファックス:096-353-2501
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