結核とは
結核とは、結核菌によって起こる感染症です。今でも国内で年間約17,000人(2017年の新規登録患者数)が発症しており、昔の病気ではなく
日本の重大な感染症のひとつです。
結核菌は肺以外の臓器で冒されることもあり、腎臓、リンパ節、骨、腸など身体のあらゆる部位に影響が及ぶことがあります。
結核の症状
結核の初期症状は、軽い風邪症状と似ています。咳や痰、微熱などが2週間以上続くようなら受診をしましょう。
感染と発病
結核は、結核菌を吸い込むことによって感染します。
結核菌は、結核を発病して排菌している人が咳やくしゃみをしたときに、結核菌を含んだしぶき(飛沫)が飛び散り、そのしぶき(飛沫)の
周りの水分が蒸発した飛沫核を吸い込むことによって感染します。これを空気感染といいます。
多くの場合は、結核菌を吸い込んでも、体の抵抗力によって追い出されますが、追い出されずに残っている状態を「感染」といいます。
「感染」だけの状態のときは、排菌して人にうつすことはありませんが、「感染」後、結核菌が体内で活動し病巣ができはじめた状態を「発病」
といい、「発病」して排菌するようになると人にうつすことがあります。
「感染」しても「発病」するのは1~2割くらいと言われており、「感染」した人が全員「発病」するわけではありません。
ふだんからの健康管理が重要です。
結核は、免疫力が低下すると発病しやすくなります。ふだんから、良質な睡眠や食事、適度な運動をこころがけ、検疫力を高めるように心がけ
ましょう。また、2週間以上続く長引く咳などがある場合には、すぐに医療機関を受診しましょう。
また、健康管理のために、年に1回は定期健康診断を受けましょう。職場の健康診断や巡回の検診車によるの結核定期検診(65歳以上)なども
早期発見に役立ちますので、できるだけ受けるようにしましょう。
高齢者の結核対策
結核患者数は減少傾向にありますが、高齢者が占める割合は増加しています。高齢者は咳や痰などの症状が現れにくいため、とくに注意が必要
です。
外国人の結核対策
国内での外国人の結核患者は増加傾向にあります。入国前の検査等の対策も始まっていますが、感染に気付かず入国し、後に発病するなど発見
が難しいのが実情です。
外国人技能実習生を受け入れる企業向け結核パンフレット
市民のみなさまへ(胸部健診)
自覚症状がなくても、年に1回は胸部検診を受けましょう
熊本市の検診を受診できるのは、40歳以上の方(今年度末までに40歳の誕生日を迎える方を含む)となります。
65歳以上の方は、感染症法に基づき、年に一度は受診するよう規定されています。
対象となる65歳以上の方は、必ず受けていただくようお願いいたします
熊本市胸部(結核・肺がん)検診内容
対象者は 熊本市民で、満40歳以上になる方 ※注1
内容 |
自己負担額 ※注2 |
胸部X線検査 |
40歳~64歳までは300円
65歳~69歳までは200円 70歳以上は無料 |
肺がん喀痰検査 ※注3 |
500円 |
※注1:妊娠している方、学校や事業所、施設などで受診する方は受診できません。
※注2:生活保護受給世帯、市県民税非課税世帯の方は、費用の負担が免除になりますので証明書をご提示ください。
(今年度発行分で同一世帯員の課税状況を記載したもの。)
※注3:50歳以上で問診(喫煙歴)で必要と認められた方。
胸部X線検診車が地区を巡回します。ご都合のよい会場でお受け下さい。
天候等で屋外にでることが危険な時は中止することがありますので、感染症対策課(364-3189)へお尋ねください。
肺がん、胃がん、大腸がん検診につきましては健康づくり推進課(361-2145)へお尋ねください。
医療機関のみなさまへ
結核患者発生にともなう手続きについて
結核患者発生時の届出について
感染症法第12条に基づき、結核と診断した場合は、直ちに保健所への届出が必要です。
届出の際は、熊本市保健所(096-364-3189)へご連絡のうえ、結核発生届をFAX(096-371-5172)へ送付してください。
届出基準(厚生労働省ホームページ)
(外部リンク)
なお、直ちに届出がなされなかった場合、遅延理由書の添付が必要となります。
結核医療費の公費負担制度について
申請後、感染症診査協議会で診査し、適正と判断された場合に結核医療費の公費負担制度が適用されます。保健所が受理した日からが公費の
対象となります。
結核申請用診断書(結核)を感染症患者医療費公費負担申請書(結核)と一緒に提出してください。
申請する場合は、最近に撮影されたX線写真(3ヶ月以内)、CTがあればなるべく一緒に添えて申請してください。
継続申請される場合は、患者票の有効期限2週間前までに再申請してください。
治療薬剤が変更になる場合や承認された治療薬以外を追加治療を行う場合は、改めて申請が必要です。
転入などで申請先の自治体が変わる場合は、転入先の管轄保健所に改めて申請することが必要です。
医療機関が変更になる場合は、患者票等記載事項変更届の提出が必要です。
患者またはそのご家族に説明のうえ、医療機関が代理で申請できます。
感染症法における結核患者の入退院及び就業制限の取扱いについて
平成26年1月29日より結核患者の退院に関する基準が一部改正されました。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における 結核患者の入退院及び就業制限の取扱いについて」の一部改正について
(PDF:92キロバイト)
新旧対処票
(PDF:101キロバイト)
結核患者入退院時の届出について
感染症法第53条の11に基づき、結核患者が入院したとき、又は入院している患者が退院したときは、保健所に届け出ることが義務付けられて
います。届出の際は、事実発生から7日以内に、熊本市保健所へ送付してください。
患者票記載事項変更届
患者票に記載されている事項(医療機関・氏名・住所・被保険者等)に変更があった場合には届出が必要です。その際、患者票も返納して
ください。
結核患者転帰報告書
結核患者が転帰(治療終了、死亡、転症、転院)したときに届出してください。
結核指定医療機関の手続き等について
結核指定医療機関とは、感染症法による結核患者の公費負担医療を担当する医療機関です。
結核患者の公費負担医療を担当するためには、結核指定医療機関となるための届出が必要です。
新たに結核指定医療機関の指定を受ける場合
申請書類 | 結核指定医療機関申請書 |
添付書類 | 開設許可証(届出書)の写し 九州厚生局熊本事務所の指定通知書(医療機関コード記載のもの)の写し |
結核指定医療機関を辞退する場合
申請書類 | 結核指定医療機関辞退届 |
添付書類 | 結核指定医療機関指定書 ※紛失した場合は「結核指定医療機関指定書紛失届」を添付 |
結核指定医療機関指定書の記載事項が変更となる場合
・ 医療機関の名称が変更となる場合(開設者は同じ)
・ 居住表示の変更などにより、医療機関の所在地及び地番に変更があった場合
・ 婚姻、養子縁組、法人の名称変更により開設者名に変更があった場合
・ その他
提出書類 | 結核指定医療機関変更届 結核指定医療機関指定書 ※紛失した場合は「結核指定医療機関指定書紛失届」を添付 |
・ 医療機関を移転する場合
・ 診療所から病院、または病院から診療所に変更する場合
・ 開設者が変更となる場合(個人→個人、個人→法人、法人→個人)
※法人の代表者が変更となる場合は不要
・ その他
提出書類 | 結核指定医療機関申請書 結核指定医療機関辞退届 結核指定医療機関指定書 ※紛失した場合は「結核指定医療機関指定書紛失届」を添付 医療法、薬事法に基づく開設許可書(届出書)の写し 九州厚生局熊本事務所の指定通知書(医療機関コード記載のもの)の写し |
院内(施設内)感染対策
結核患者の多くは医療機関で発見されています。日常から職員教育を行い、対策を整えておくことが重要です。
結核院内(施設内)感染対策の手引き(平成26年4月23日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)
(外部リンク)
学校・事業所・施設のみなさまへ
「結核定期健康診断報告書」を提出してください
感染症法律第53条の2及び第53条の7に基づき、毎年結核健康診断を実施し報告をお願いいたします。

定期の健康診断を実施されましたら、結果把握後、速やかに結核定期健康診断報告書を提出してください。毎年1回、年度末(3月31日)
までには報告が必要です。
※労働安全衛生法、学校保健法に基づき実施した健診で、胸部X線検査等を受けたことを実施者が確認した場合は、この健診を実施したと
みなすことができます。
対象施設 | 実施者 | 対象者 | 健康診断の回数 |
(1)医療機関 介護老人保健施設 | 院長・所長 施設長、理事長など | 職員 | 毎年度に1回 |
(2)刑事施設 | 施設長、理事長など | 被収容者 | 20歳に達する年度以降に毎年度1回 |
(3)社会福祉施設 | 施設長、理事長など | 職員 65歳以上の入所者 | 毎年度に1回 |
(4)学校 | 学校長、理事長など | 職員 | 毎年度に1回 |
| 学校長、理事長など | 学生、生徒 | 入学した年度1回 |
(1)医療機関
<病院(歯科医院を含む)、診療所(歯科医院を含む)、助産所、介護老人保健施設>
職員:施設等の管理者及び従事者(施設等で働くすべての人)が対象
また、労働安全衛生法に基づく健康診断(職場健診)の対象者でない非正規雇用労働者
(労働職員、派遣職員、パート、アルバイト等を含む)も対象
(2)刑事施設
被収容者:刑事施設の被収容者のうち、20歳に達する年度以降毎年度1回
(3)社会福祉施設
<社会福祉法第2条第2項第1号及び第6号までに規定する施設>
・生活保護法に規定されている施設
救護施設、更生施設
その他生計困難者を無料または低額な料金で入所させ、生活の扶助を目的とする施設
・老人福祉法に規定されている施設
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、経費老人ホーム
・障害者総合支援法に規定されている施設
障害者支援施設
・売春防止法に規定されている施設
婦人保護施設
職員:施設等の管理者及び従事者(施設等で働くすべての人)が対象
また、労働安全衛生法に基づく健康診断の対象者でない非正規雇用労働者
(労働職員、派遣職員、パート、アルバイト等を含む)も対象
65歳以上の入所者:社会福祉施設を通所のみで利用する方は65歳以上でも対象外
(4)学校
<大学、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校等(修業年限が1年未満の各種学校及び幼稚園は除く)>
職員:施設等の管理者及び従事者(施設等で働くすべての人)が対象
また、労働安全衛生法に基づく健康診断(職場健診)の対象者でない非正規雇用労働者
(労働職員、派遣職員、パート、アルバイト等を含む)も対象
学生・生徒:1年生のみ対象(中高一貫の高校1年生も対象)
結核定期健康診断報告様式
結核定期健康診断報告書 | |