次のすべての要件を満たす方が対象です。
1.令和元年(2019年)11月分の児童扶養手当の支給を熊本市で受ける父または母
2.基準日(令和元年10月31日)において、これまでに婚姻(法律婚)をしたことがない方
3.基準日(令和元年10月31日)において、事実婚をしていない方または事実婚の相手方の生死が明らかでない方
※支給対象者が基準日(令和元年10月31日)の翌日以後に亡くなられた場合は、その方の児童扶養手当の対象となるお子さんに給付金を支給します。


※このチャートはあくまで一般的な場合を想定しています。ご不明な点は熊本市までお問い合わせください。