政治倫理基準について
議員・市長が遵守すべき次の政治倫理基準を条例第3条に定めています。
(1) 市が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し、特定の企業、団体等のために有利な取り計らいをしないこと。
(2) 政治活動に関し、企業、団体等から政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないものとし、その後援団体についても同様に措置すること。
(3) その地位を利用しいかなる金品も授受しないこと。
(4) 市の職員の公正な職務執行を妨げ、又は市の職員の権限若しくは地位による影響力を不正に行使するよう働きかけをしないこと。
(5) 市民全体の奉仕者として行動すること。また、市民全体の代表者として、法令を遵守しその品位と名誉を損なう行為を慎むとともに、その職務に関し不正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと。