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確認申請の審査等について

最終更新日:2023年8月15日
都市建設局 都市政策部 建築指導課 建築審査室TEL:096-328-2516096-328-2516 メール kenchikushinsa@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

確認申請を提出される前に(図面等の再確認事項)

●事前調査等の実施・履行
 特に、都市計画法関連・特殊建築物(病院、福祉施設、学校、バリアフリー法対象物件等)については、十分な準備をお願いします。


●申請書・添付図書の準備、記載内容相互の整合性
 申請書の記載方法、必要な設計図書の添付もれ、記載内容の不整合等には十分にご注意をお願いします。
 
●建築計画の法適合性について
 記載内容(図面表現、数量計算)の不足等により、以下のようなケースも発生する恐れがありますので、ご注意ください。
 1.法適合性が確認できないもの
 2.法による規制自体が適用されるか否かが判定できないもの

●注意点!
 この制度は、建築計画の内容が『建築基準法』による規定の範囲において適合しているか否かをチェックする制度です。従いまして、本制度における確認・検査に適合しているものであっても、他の法令による制限等に適合しているとは限りません。

 例えば、特殊な建築物における設置基準(児童福祉施設最低基準や病院等における構造設備の基準)などが規定されている場合もありますので、所管機関等の指導内容を十分に確認しておく必要があります。 

申請から確認処理までの必要期間等について

 法による原則的な処理期間は、物件により7~35日間(最大70日間)とされています。日数の算定起点は、 申請書その他の受理(≠預かり)の日からとなります。(確認審査に必要な資料が準備されていないケースがみられますので、ご注意ください)
 しかしながら、確認申請・審査にあたっては複雑かつ数段階の手続き・処理を必要とします。そのため、十分な準備(建築計画・プランニング等にあたっての事前調査・事前協議、施主の意向に沿う建築計画の立案、法規制の把握・法規制に適合させるための検討作業及び規則等に従った申請書・設計図書等の準備等)がなされていない場合には、法定の日数を超える期間を要するケースになることもあります。また、これら一連の行為にあたっては、複雑かつ高度な知識及び経験等が必要とされていますので、専門家(建築士法による建築士等)の方へ依頼することが望ましいとされています。

意匠計画の審査について(集団規定)

●建築物の用途規制
 主として、建設予定敷地において定められている都市計画等の内容(用途地域等)により、建築可能な建築物の用途に制限がかかる場合があります。(例:工業専用地域における病院の建築は不可など)

●接道義務
 原則として、建築物の敷地は『道路』に2m以上接する必要があります。この『道路』には、自動車専用道路などは含まれませんので、ご注意ください。

●敷地計画
 建設予定敷地における敷地の利用計画や建築物の配置計画は、居住性能や非常時における避難性能を左右するため、非常に重要であります。法規制上も、例えば路地状敷地における専用通路部分の延長長さの基準などが設定されています。また、採光性能や建築物の形態規制等とも密接な関係があるといえます。

容量規制
 いわゆる、『建ぺい率』や『容積率』といわれるものです。都市空間における空間密度等を左右するものとされています。これらは建設予定敷地における都市計画等の内容や、接道している道路の幅員等により基準値が設定されます。

●形態規制
 いわゆる、『斜線制限(道路・隣地・北側)』や『日影規制』といわれるものです。容量規制と同様に、都市空間における空間密度等を左右するものとされています。これらも建設予定敷地における都市計画等の内容により制限基準(斜線勾配、日影時間等)が設定されます。

意匠計画の審査について(単体規定)

●一般構造
 建築物の構成要素として、部屋や階段・廊下などがあります。これらについては、天井の最低高さや、階段のけ上げ・踏み面の寸法、階段や廊下の最低幅などについて基準があります。

●採光・換気
 建築物の中で人間が生活していく上では、部屋の中に最低限以上の採光が確保され、十分な換気が行われることが重要となります。そのため、採光・換気のために必要な窓・開口部の確保等について法規制があります。また、特に採光については建築物の配置計画等と大きな関係があるといえます。

●衛生的環境
 採光・換気の確保と同様に、建築物の衛生的環境を良好に保つために、さまざまな規定があります。例えば、石綿材料の使用禁止・トイレにおける下水道や浄化槽への接続義務・24時間換気の実施(いわゆるシックハウスの防止)などがあります。別記「建築設備の審査について」もご参照ください。
 
●避難計画
 建築物の使用中の非常時における規定については、特に厳しい制限があります。例えば、各部屋から避難階段までの延長距離の規定や屋外へのアプローチ計画、火災時における煙の排煙計画、非常用の進入口の設定基準などです。
 
●避難施設
 避難計画と併せて、非常時に有効に機能するように設置される必要があります。例えば、避難階段・排煙設備・非常灯・非常用の進入口などがあり、それぞれについて設置基準や寸法・性能の基準が規定されています。別記「建築設備の審査について」もご参照ください。

●防耐火性能
 建築物の内外おいて万が一に発生した火災等に対して、被害を最小限に抑えるために必要とされる性能です。建設予定敷地の都市計画の内容(防火・準防火地域など)や建築物の用途・規模によって、耐火・準耐火建築物(耐火・準耐火構造)などの所定の性能をもったものを計画する必要があります。設計にあたっては、各建材メーカー等の製品や建築部材そのものの防耐火性能や使用方法をよく確認しておく必要があります。

 

建築設備の審査について

●給排水設備
 上水(飲料水や洗面・浴用等の水)の給水や、下水(汚水、雨水等)の排水に用いられる設備です。給水方法や排水方法により、上下水道事業者との協議や、排水トラップ等の設置が必要となりますので、よくご確認ください。

●空調換気設備
 冷暖房設備や換気扇など、主として部屋内の空気性能の向上に用いられる設備です。特に火気使用室や24時間換気を行う部屋における換気設備については、厳しい基準が規定されています。

●電気設備
 建築物の電気設備については、電気事業法その他に定められる工法等に従って設置する必要があります。
 
●昇降機
 エレベーター、エスカレーター、階段昇降機、段差解消機、小荷物専用昇降機などが代表例です。設置にあたっては、乗場ドア、遮煙スクリーン、防火シャッターなどによる防火・防煙措置が必要となる場合があります。また、建築物の確認・検査申請とは別に、昇降機(小荷物専用昇降機のテーブルタイプを除く。)について、確認・検査申請を行う必要があります。

●避難設備
・排煙設備:自然排煙(部屋や通路内の窓等による排煙開口部)を確保できない場合には、機械排煙設備を設ける必要があります。これらは、天井直下に設置される垂れ壁(透明・半透明性の不燃ガラス材等が多用されています)や天井付近に設置される排煙口、稼動装置、排煙機などにより構成されます。
 →大規模物販店等では、よく見かけることができます
・非常用の照明装置:いわゆる非常灯といわれるものです。停電時等における避難の際に避難経路を把握できるようにするために設置されます。
・消防設備→別記「消防設備の審査について」もご参照ください。

●建築設備に係る防災措置
 以下のそれぞれの設備等について、防火措置(不燃材料の使用義務や防火ダンパーの設置)や耐震措置等の規定があります。
・配管・・・給水、排水、通気、空調、ガス、電線、消火設備等
・風道・・・空調、換気、排煙設備等
・シャフト・・・昇降機の昇降路等
・耐震措置・・・設備機器(昇降機、給水タンクほか)、配管等

 

 

 

建築構造の審査について

●構造計画
 建築物には、建物を使用する人等の安全や保護だけではなく、建物の外部に対しても安全であることが求められます。従って建築物は、荷重(建築物自体の重さ、建築物内に置かれる重量物、積雪など)や風圧、地震等に対して安全である必要があります。なおかつ、なるべく合理的かつ経済的に建築物を完成させることも一般的に要請されます。
 これらの要素をクリアするよりよい建築物を建てるためには、意匠計画や設備計画と同様に、構造計画が非常に重要となってきます。また、この構造計画に基づいて、構成部材の選定や構造計算におけるモデリングなどの過程に進んでいきます。

●構造部材
 一般的に建築物は、木材や鉄材(鉄筋、鉄骨ほか)、コンクリートなどで構成されます。建築物を安全に保つために建築基準法では、これらの部材についての耐久性や強度基準、防耐火基準を規定しています。
 
●構造計算
 一定規模を超える建築物や特殊な方法による建築物では、法第20条に基づく『構造計算』を行い、所定の構造耐力を有することを確認する必要があります。「構造計画」との照合審査やモデリングの有効性、計算方法の適合性など、複雑かつ高度なチェックが必要となります。
・超高層建築物(高さが60m超):国土交通大臣による認定が必要
・その他:許容応力度等計算、保有水平耐力計算、限界耐力計算などの方法

●構造計算適合性判定(ピアチェック)
 さらに、上記の構造計算に関して法令で規定される規模・構造に合致するものについては、都道府県知事委任の第三者機関による『構造計算適合性判定』を受ける必要があります。この判定においては、特に複雑かつ高度な知識等を要する審査が実施されるため、それらの検証等に要する必要審査期間が長くなる可能性があります。
 また、熊本市では法第6条の3第1項ただし書の規定による審査(ルート2審査)を実施していませんのでご注意ください。
 

消防設備の審査について(消火設備、警報・避難設備、消火活動上必要な設備等)

●消火設備
 水その他消化剤を使用して消火を行うための設備・器具等で、消防法令で規定されるものです。水を使用する屋内消火栓・スプリンクラー・屋外消火栓設備や、消化剤を使用する泡消火・不活性ガス・粉末消火設備などがあります。建築物の用途や規模によって、必要となる設備の種類や性能が異なります。

●警報・避難設備
・警報設備:火災の発生を報知するための設備です。自動火災報知設備や非常ベル・サイレン、火災通報設備などがあります。
・避難設備(消防法):火災が発生した場合において避難するために用いる設備・器具等です。避難はしご、誘導灯・誘導標識などがあります。

●消火活動上必要な設備
 火災時における消防隊の活動に必要とされる設備です。連結散水設備や連結送水管、非常コンセント設備などがあります。

●消防設備に係る防災措置
 消防設備についても前記の建築設備と同様に、防災措置等が必要となりますので、設置計画と並行してチェックをお願いします。
 
※消防設備については、原則として建設予定敷地を管轄する消防長の事務機関により審査が行われます。

中間・完了検査について

 ●中間検査について

建築基準法で指定するもの
(建築基準法第7条の3第1項第1号)

熊本市が告示で指定するもの

熊本市告示第144号(令和3年3月12日)
    (建築基準法第7条の3第1項第2号)

指定区域

全国

熊本市

指定期間

【鉄筋コンクリート造等】平成28年8月~令和8年7月31日

【木造又は鉄骨造(混構造を含む)】令和3年8月1日~令和8年7月31日

※R3.8.1以降に確認申請(計画変更を除く。)

受付した物件が対象となります。

対象となる建築種別や階数等

新築、増築又は改築に係る部分の

階数が3以上

新築、増築又は改築に係る部分の階数が3以上

対象となる

構造・用途等

鉄筋コンクリート造等のうち

共同住宅(共同住宅の用途を

一部有する一の建築物も含む)

で、後述の特定工程がある場合

木造又は鉄骨造(混構造を含む)のうち

長屋又は共同住宅(これらの用途を一部有する一の建築物も含む)

で、後述の特定工程がある場合

 

鉄筋コンクリート造等のうち

法別表第1い欄(1)項から(4)項までに掲げる特殊建築物

(これらの用途を一部有する一の建築物も含む。なお、共同住宅を除く)

で、後述の特定工程がある場合

指定する特定工程

2階の床及びこれを支持するはり

の配筋工事(当該配筋工事を現場で

行わないものは、2階の床及び

これを支持するはりの取付工事)

【木造】屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組み工事

(枠組壁工法、木質プレハブ工法などは耐力壁の工事)

 

【鉄骨造】1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事

 

【鉄筋コンクリート造等】2階の床及びはりの配筋工事

(当該配筋工事を現場で行わないものは、2階の床版

及びこれを支持するはりの取付工事)

建築物が2以上ある場合又は工区分けした場合

全工区において、中間検査が必要

(複数回の中間検査申請を行う)

初めて特定工程に係る工事を行った建築物又は工区の工事工程のみ

(混構造の場合も同様に適用する)

法第18条

(計画通知)

法第85条第5項

(仮設建築物)

法第68条の20

(認証型式部材等)

対象

対象外

 

対象となる建築物を建築中の建築主・工事監理者等の方は、以下を参照のうえ、受検漏れ等がないように注意してください。

 

注意: 工事施工状況報告書(通称:17条報告書)について
   熊本市建築基準法施行細則第17条(工事の計画及び施工状況の報告)の工事施工状況報告書(様式第5号)については、平成25年4月1日をもって廃

   止となりましたので、提出書類には含まれません。ご注意ください。

 

●完了検査時の必要図書について

※詳細については、下記を参照して下さい。



 

 

用語の定義等

・法○条→建築基準法第○条
・令○条→建築基準法施行令第○条
・規則○条→建築基準法施行規則第○条

 

●法18条第2項の規定による手続き(計画通知関係)
・確認申請=計画通知
・計画変更確認申請=計画変更通知
・完了検査申請=工事完了通知
・中間検査申請=特定工程終了通知
・工事完了届=工事完了通知(用途変更の場合)

●法6条の規定による手続き(適判)
・構造計算適合性判定
 →物件の内容により、熊本建築構造評価センター又は
  日本建築センターが判定機関となります。

●法93条の規定による手続き(消防同意)
・建築許可等についての消防長等の同意(消防法第7条)
 →申請敷地を管轄する消防署が、事務手続き機関となります。
  消防法第9条・第17条等に関する不明な点については、
   各管轄消防署 指導課新しいウインドウでへご相談ください。
 

参考図書・参考資料等

確認審査に関する参考図書等 (※各参考図書等は、最新年度版を参照して下さい。)

・建築確認のための基準総則集団規定の適用事例

・建築物の防火避難規定の解説

・建築設備設計・施工上の運用指針

・昇降機技術基準の解説

・建築基準法質疑応答集(建築基準法研究会編)

・問答式建築法規の実務(新日本法規出版)

・誰にも分かる建築法規の手引き(新日本法規出版)

・建築確認手続き等の運用改善マニュアル「一般建築物用」

・建築確認手続き等の運用改善マニュアル「小規模建築物用(木造住宅等)」

・建築確認手続き等の運用改善(第2弾)及び規制改革等の要請への対応についての解説

・建築構造審査・検査要領-確認審査等に関する指針 運用解説編

・建築構造審査・検査要領-実務編 検査マニュアル 審査マニュアル

・建築物の構造関係技術基準解説書

 詳しくは、熊本市建築基準法取扱の運用指針を参照して下さい。


消防同意に係る審査について
・確認申請時の必要添付図書については、規則1条の3第1項
   表2(65)~(68)項をよくご確認の上、チェックをお願いします。
 詳しくは、消防用設備等の運用基準 を参照して下さい。

 

特殊建築物の定期報告等(建築基準法第12条関係)に関する参考図書等

・特定建築物定期調査業務基準

・建築設備定期検査業務基準書

・防火設備定期検査業務基準

・昇降機・遊戯施設定期検査業務基準書

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