ショートステイ利用中の福祉用具貸与について
ショートステイ利用中でも福祉用具貸与費の算定は認められています。しかし、これは、ショートステイ利用中の短い期間で、一度返却し、退所後再度搬入することが、非常に不合理であるということから認められているものであると本市は考えます。そのため、ショートステイ利用中であっても、以下の場合には、福祉用具貸与費の算定を認めませんので、御留意下さい。
○当該福祉用具をショートステイ施設内のみで利用する場合。
※この場合、当該福祉用具の費用は、ショートステイの報酬に包括しているものと考えますので、ショートステイ事業所が用意すべきものであると考えます。
○当該月に利用者が在宅にいないことが、予め分かっている場合。
※最初から1ヶ月間のショートステイの利用計画を立てて、実際に利用した場合など。