制度の概要
介護保険の福祉用具貸与では、要支援1、要支援2、要介護1(以下、『軽度者』という。)の状態像からみて利用が想定しにくい以下の種目については、保険給付対象外となります。
しかし、軽度者であっても福祉用具が必要な状態である事例が存在するため、一定の要件を満たす場合には、例外的に保険給付の対象となります。
【軽度者において保険給付の対象外となる種目】
・ 車いすおよび車いす付属品
・ 特殊寝台および特殊寝台付属品
・ 床ずれ防止用具および体位変換器
・ 認知症老人徘徊感知機器
・ 移動用リフト(つり具以外)
・ 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものを除く)
(※)自動排泄処理装置は、要介護2・要介護3の者も保険給付の対象外となります。