悪臭の規制について
悪臭は、人の感覚を刺激し生活環境を損なうものであることから、騒音・振動と共に「感覚公害」とも呼ばれています。
工場・事業場の事業活動に伴って発生する悪臭については、悪臭防止法に基づき、規制を受ける地域ごとに規制基準が定められています。 1.規制物質とその規制方法1.規制物質とその規制方法
不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質であって政令で定めるものとして、次の22物質が特定悪臭物質として規制されています。
また、工場、事業場から悪臭原因物が排出される形態を考慮し、規制方法は3つに別れています。
(1)敷地境界線における濃度規制(1号規制)
(2)気体排出施設の排出口における排出量規制(2号規制)
(3)排出水の濃度規制(3号規制)
2.規制対象熊本市内の全ての工場、事業場が対象です。 3.規制基準(1)規制地域内の敷地境界線における濃度規制
熊本県の敷地境界線における特定悪臭物質濃度の規制基準は規制地域ごとに以下のとおりです。
特定悪臭物質濃度 (PDF:51.2キロバイト)
(2)気体排出施設の排出口における排出量規制
煙突などの気体排出施設から特定悪臭物質を含む気体が排出される場合には、当該施設の排出口において、排出口の高さに応じて、排出口における排出量の許容限度を算出します。
計算方法等の詳細につきましては熊本県環境保全関係基準集(ハンドブック)(第6 悪臭関係 P157 熊本県ホームページ)をご参照下さい。
(3)排出水の濃度規制
熊本県の排出水における規制基準は特定悪臭物質の種類ごとに排出水中の濃度を算出する方法により定められています。
計算方法等の詳細につきましては熊本県環境保全関係基準集(ハンドブック)(第6 悪臭関係 P157 熊本県ホームページ)をご参照下さい。 4.規制地域 熊本市では市内全域が規制地域(原則A地域)となります。
悪臭の規制地域 |
地域 |
区域名 |
A 地域 |
規制地域のうちB地域以外の区域 |
B 地域 |
規制地域のうち農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律 第58号)第8条第1項に基づき定める農業振興地域整備計画にお いて設定する農用地区域(法第8条第2項第1号)。 |
ただし、熊本市南区城南町は全域A 地域 | 5.その他事項(1)悪臭防止法では事業場による届出は必要ありません。
(2)法律では、規制基準を超過し、なおかつ不快なにおいにより住民の生活環境が損なわれていると認められるときには、改善勧告・命令ができます。単に規制基準超過のみの理由では、法に基づく改善勧告や命令はできません。
|