市・県民税における家屋敷課税について (固定資産税とは異なります)
家屋敷課税とは、次の(1)、(2)に該当する場合に、市・県民税の均等割を課税することです。(※住民登録は関係ありません)
(1)熊本市内に事務所や事業所、家屋敷を有する個人の方で、熊本市外にお住まいの方
(2)熊本市内のお住まいの区以外の区に、事務所や事業所、家屋敷を有する個人の方
※家屋敷とは、自己または家族居住の目的で、住所地以外の場所に設けられた住宅で、「いつでも自由に居住できる状態である」建物のことをいいます。
※事務所、事業所(店舗)とは、自己の所有であるかどうかを問わず、事業の必要から設けられた設備であり、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。(仮設事務所や仮店舗等の一時的なものは該当しません。)
家屋敷課税の対象となる方
1.単身赴任中の方で以下の(1)~(3)の全てに該当する方
(1)熊本市内に本人または家族が住むことを目的とした住宅を持っている方(※借家・持家は関係ありません)
(2)熊本市以外の市区町村で市民税・県民税が課されている方
(3)熊本市内に居住する配偶者に市民税・県民税が課されていない方
※家屋敷課税対象者の配偶者の方は、市県民税申告が必要です
申告がないと、所得証明書(配偶者や被扶養者)の発行ができないなど、各種手続きが行えないことがあります。
2.個人で事業を営まれている方で以下の(1)、(2)のいずれかに該当する方
(1)熊本市以外にお住まいで、熊本市内に事務所や事業所(店舗)を設けて個人事業を営んでいる方
(2)熊本市内のお住まいの区以外の区に事務所や事業所(店舗)を設けて個人事業を営んでいる方
根拠法令
地方税法第24条第1項第2号、第294条第1項第2号、第737条
地方税法第24条
道府県民税は、(中略)第二号及び第四号に掲げる者に対しては、均等割額によって、(中略)課する。
一、(略)
二、道府県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で、当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者
以下省略
地方税法第294条
市町村民税は、(中略)第二号及び第四号の者に対しては均等割額によって(中略)課する。
一、(略)
二、市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者
以下省略
地方税法第737条
道府県民税、市町村民税及び固定資産税に関する規定の都及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項<指定都市の特例>の市に対する準用及び適用については、特別区及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区の区域は、一の市の区域とみなし、(略)
お問い合わせは、市役所市民税課(096-328-2183)へ