特定建築物について
1 特定建築物とは 多くの人が利用する大規模な建築物は衛生的に維持管理されなくてはなりません。「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(以下「建築物衛生法」といいます。)では、そのような建築物を「特定建築物」と定め、その所有者等に対して環境衛生上必要な責務を課しています。 次のいずれかに当てはまる建築物が、特定建築物となります。 ア 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館・美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所等を含み、イに掲げるものを除く。)、旅館に使用される延べ面積が3,000平方メートル以上のもの。 イ 学校教育法第1条に定める小学校、中学校等で、使用される延べ面積が8,000平方メートル以上のもの。
2 特定建築物の「所有者等」の責務
(1) 所有者の責務
建築物衛生法において規制の対象となる「特定建築物」の所有者又は所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者(以下、「所有者等」といいます。)の責務として、下記が定められております。 ア 特定建築物の使用開始・変更・廃止から1ヶ月以内に保健所長へ届け出ること。 イ 維持管理が環境衛生上適正に行なわれるように、「建築物環境衛生管理技術者」を選任すること。 ウ 特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類を備えておくこと。
(2) 維持管理権原者の責務
特定建築物の所有者、占有者その他の者で特定建築物の維持管理の権原を有する者(以下、「維持管理権原者」といいます。)は、建築物衛生法に基づき、以下の責務を守らなければなりません。 ア 建築物環境衛生管理技術者からの意見を尊重し、「建築物環境衛生管理基準」に従って維持管理をすること。
3 特定建築物に関する届出の提出
(1) 使用を開始したとき
使用を開始してから1ヶ月以内に特定建築物届を提出する必要があります。添付書類は下記のとおりです。 ア 特定建築物届(様式第1号) イ 付近見取り図 ウ 空気調和設備の系統図 エ 換気設備の系統図 オ 給排水設備の系統図 カ 建築物環境衛生管理技術者の免状(コピーを添付し、原本を持参してください。) キ 建築物の維持管理権原者が所有者以外である場合は、管理についての権原を有することを証する書類
(2) 変更が生じたとき
1ヶ月以内に特定建築物届出事項変更届を提出してください。添付書類は下記のとおりです。 ア 特定建築物届出事項変更届(様式第2号) イ 構造設備の変更がある場合は、その概要を示す書類及び図面 ウ 建築物環境衛生管理技術者の変更の場合は、免状(コピーを添付し、原本を持参してください。) エ 建築物の維持管理権原者を変更する場合で、変更後の維持管理権原者が所有者以外であるときは、管理についての権原を有することを証する書類
(3) 廃止するとき
1ヶ月以内に特定建築物廃止届(様式第3号)を提出してください。 *申請等の様式については、本ホームページの「生活衛生施設の申請、届出様式ダウンロード」に掲載しております。
4 特定建築物の維持管理 維持管理権原者は、「建築物環境衛生管理基準」に従って当該特定建築物の維持管理をしなければなりません。 これは「空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置」を定めたもので、快適な環境を高い水準で実現することを目的とした基準です。 詳細については、厚生労働省の 建築物環境衛生管理基準についてのページ(外部リンク)をご覧ください。
5 建築物環境衛生管理技術者の兼任の緩和について 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則が改正され、令和4年4月1日に施行されました。この改正により、建築物環境衛生管理技術者の兼任について変更されました。
くわしくは以下の通知をご確認ください。
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