低炭素建築物の認定
都市の低炭素化の促進に関する法律「通称:エコまち法」(平成24年法律第84号)の施行に伴い、低炭素建築物の認定制度が始まりました。
●都市の低炭素化の促進に関する法律の施行日
平成24年12月4日(平成24年9月5日公布)
●低炭素建築物とは
都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する、市街化区域内に建築する、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことをいいます。
低炭素建築物の新築等をしようとする方は、当該建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
詳細については 国土交通省 低炭素建築物認定制度関連情報 をご覧ください。
●認定のメリット
低炭素建築物新築等計画に基づき認定を受けた場合、以下の特例が受けられます。
(1)税制優遇
認定を受けた低炭素住宅の建築主は、所得税、登録免許税について優遇されます。
・住宅ローン減税制度における所得税、個人住民税の優遇措置(新築住宅で平成31年6月30日までに居住する場合)
・登録免許税の減税措置
(2)容積率の特例
認定を受けた低炭素建築物の容積率を算定する場合で、低炭素建築物の延べ面積の1/20を限度として、低炭素化に資する設備(蓄電池等)を設置する部屋等の床面積を容積率算定の床面積に算入しないこととできます。
●低炭素建築物新築等計画の認定の手続き

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●技術的審査機関による技術的審査
申請する建築物の用途によって、技術的審査を行うことができる機関が異なります。
(1)住宅のみの用途に供する建築物又は複合建築物における住戸のみが認定対象の場合
・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)(以下「建築物省エネ法」という。)に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関
・住宅の品質の確保の促進に関する法律(平成11年法律第81号)に規定する登録住宅性能評価機関
(2)(1)以外の建築物が認定対象の場合
・建築物省エネ法に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関
●認定基準の概要
(1)技術的審査項目に適合すること
・外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準に適合すること(外皮性能)
・一次エネルギー消費量の基準に適合すること
・その他低炭素化に資する措置が講じられていること
※その他の措置のうち市長が認める基準については要綱にて定めています。
(2)基本方針に照らし適切であるもの
〔平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第118号第4.(2)(3)に規定する都市の緑地の保全への配慮に関する取り扱いについて適切であること〕
※緑地協定や建築協定区域内では、緑地の保全に関する制限の内容に適合しない場合は認定を受けることはできません。
※都市計画法第11条第1項第2号に規定する都市施設である緑地の区域では認定を受けることはできません。
(3)資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を行うにあたり適切であること
●申請方法
認定申請をしようとする者(申請者)は、次に掲げる図書について正副2部用意し申請手数料を添えて、申請してください。
(1)都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(以下省令という。)第41条第1項に規定する図書。
(2)省令第41条第1項に基づいて熊本市長が定める図書
※市長が必要と認める図書および不要と認める図書については要綱にて定めています。
●低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料
一戸建ての住宅(適合証添付無し) 36,000円
一戸建ての住宅(適合証添付有り) 6,000円
その他の申請手数料については、各種申請手数料のページをご確認ください。
●申請様式等
長期優良住宅の認定
●参考情報等
国土交通省による長期優良住宅法関連情報です。
国土交通省長期優良住宅法関連情報
●お問い合わせ先
※建築審査室:096-328-2516 までお願いします。
(『長期優良住宅に関して』とお伝えください)
●規模の基準(平成30年4月1日以降の取り扱い)※要注意
長期優良住宅の認定に際しては規模の基準のひとつに、法施行規則第4条にて、住戸の少なくとも一つの階の床面積(階段部分の面積を除く。)が40平方メートル以上であるものと定めています。
しかしながら、多様な住宅計画において階段下を便所や収納等や自由に行き来できる空間など、居住スペースとして利用する場合もあることから、階段部分の面積の30%を、階段部分の面積から除くことができるものとします。
お住まいの方が長期にわたり良好な住環境で生活するためにも、余裕のある住宅計画をお願いします。
(参考:「長期優良住宅に係る認定基準 技術解説」一般社団法人 住宅性能評価・表示協会)
●認定申請等に係る手数料について
下記のリンク先の資料をご参照ください。