建築物省エネ法に関するもの(適判・届出・認定関係)
各申請に際しましては、『熊本市収入証紙』をご準備ください。熊本市役所内の、地下売店にて販売しております。
申請等手数料については、建築指導課(審査室)からのお知らせのページをご参照ください。
※上記「建築指導課(審査室)からのお知らせ」のページから、「各種申請手数料」をご参照ください。
■適合判定様式について
○建築主が個人又は民間事業者の場合
計画書
(ワード:93キロバイト)
変更計画書
(ワード:94.5キロバイト)
○建築主が国等の機関の長の場合
計画通知書
(ワード:94.5キロバイト)
計画変更通知書
(ワード:94.5キロバイト)
○その他共通様式
変更内容説明書A
(ワード:21.6キロバイト)
変更内容説明書B
(ワード:27キロバイト)
取下届
(ワード:22.2キロバイト)
■届出様式について
○建築主が個人又は民間事業者の場合
届出書
(ワード:86キロバイト)
○建築主が国等の機関の長の場合
-
通知書
(ワード:87キロバイト)
変更通知書
(ワード:87.5キロバイト)
○その他共通様式
-
報告書
(ワード:21.9キロバイト)
■認定様式について
○性能向上計画認定
法29条認定申請書
(ワード:89.5キロバイト)
法29条変更認定申請書
(ワード:43.5キロバイト)
○基準適合認定
法36条認定申請書
(ワード:84キロバイト)
■完了報告提出図書について
○適合判定関係
省エネ基準工事監理報告書
(エクセル:73.3キロバイト)(参考様式)
・適合判定に要した図書
(変更がある場合の別途提出図書)
・計画変更後の通知書
・変更に要した図書
・軽微変更該当証明書
・軽微な変更説明書
○認定関係
(検査済証の交付を受けた場合)
性能向上計画に基づく建築物の工事が完了した旨の報告書
(ワード:23.6キロバイト)
(その他の場合)
仮使用認定申請について
建築基準法の一部改正に伴う仮使用制度の変更について(お知らせ)
「建築基準法の一部を改正する法律」が平成26年6月4日に公布され、仮使用認定制度(建築基準法第7条の6及び第18条)の条文が平成27年6月1日に施行されました。
これに伴い、これまで特定行政庁(一部建築主事)のみが行ってきた手続きが、国の定める基準に適合する場合に限り、指定確認検査機関においても手続きが可能となりました。
また、申請書等の様式も一部変更となっておりますので、ご注意ください。
1)申請に必要な書類について
建築基準法(法第7条の6第1項第1号、法第7条の6第1項第2号、法第18条第24項第1号、法第18条第24項第2号)の規定による、仮使用認定申請の必要書類は、主に以下のとおりです。
【必要書類】(正本1部・副本1部)
(1) 特定行政庁に申請する場合(法第7条の6第1項第1号、法第18条第24項第1号)
・仮使用認定申請書
・委任状
・確認済証写し
・工事監理者報告書
・床面積表〔注1〕
・工程表〔注2〕
・安全計画書〔注3〕
・付近見取図
・配置図〔注4〕
・各階平面図〔注4〕
・各立面図〔注4〕
・その他認定基準適合チェック図〔注4〕
・確認申請に要した図書および書類の写し〔注5〕
・その他〔注6〕
〔注:共通〕仮使用申請部分を黄緑色に着色してください。
〔注1〕面積根拠図面を添付し、申請部分の床面積を明示してください。
〔注2〕全体工程表に、仮使用予定期間を明示してください。
〔注3〕令147条の2に該当する場合は、安全計画書(工事計画書)を添付してください。
〔注4〕認定申請の計画に、工事区画や避難施設等の代替措置がある場合には、仮使用認定申請部分が「工事中の建築物の安全確保について(通達)仮使用承認準則第二承認基準」(昭和53年11月7日建設省住指発第805号)に適合していることを各種図面等により明示してください。(避難施設等に係る代替措置、工事区画の位置および詳細、仮設の位置および詳細、仮使用部分利用者の避難経路、工事用資材等の搬出入経路等)
仮使用承認準則(昭53住指発第805号)
(ワード:16.3キロバイト)
〔注5〕指定確認検査機関で建築確認を受けてる場合は、「確認申請書第1面~第6面」の写し、「仮使用認定基準に係る申請図書」の写し。ただし、直前の建築確認を熊本市建築主事から受けている場合は、基本的に添付不要です。
〔注6〕特定行政庁が必要と認める図書
(2) 熊本市建築主事に申請する場合(法第7条の6第1項第2号、法第18条第24項第2号)
・仮使用認定申請書
・委任状
・確認済証写し
・工事監理者報告書
・床面積表〔注1〕
・工程表〔注2〕
・安全計画書〔注3〕
・付近見取図
・配置図〔注4〕
・各階平面図〔注4〕
・各立面図〔注4〕
・2以上の断面図〔注4〕
・耐火構造等の構造詳細図〔注4〕
・確認申請に要した図書および書類の写し〔注5〕
・その他〔注6〕
〔注:共通〕仮使用申請部分を黄緑色に着色してください。
〔注1〕面積根拠図面を添付し、申請部分の床面積を明示してください。
〔注2〕全体工程表に、仮使用予定期間を明示してください。
〔注3〕令147条の2に該当する場合は、安全計画書(工事計画書)を添付してください。
〔注4〕各申請図書に明示すべき事項については、建築基準法第7条の6第1項第2号の国土交通大臣が定める基準等を定める件(平成27年2月23日 国土交通省告示第247号 第2)を参照してください。
〔注5〕指定確認検査機関で建築確認を受けている場合は、「確認申請書第1面~第6面」の写し、「仮使用認定基準に係る申請図書」の写し。ただし、直前の建築確認を熊本市建築主事から受けている場合は、基本的に添付不要です。
〔注6〕法第7条の6第1項第2号の国土交通大臣が定める基準に適合することの確認に必要な図書
2)申請書様式について
申請書様式は以下の様式を使用ください。
◎仮使用認定申請書(申請者:一般の建築主)
◎仮使用認定申請書(申請者:国県市等の建築主)