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届出基準・様式集(獣医師用)

最終更新日:
(ID:4834)

獣医師からの届出基準・様式集・ガイドライン等

 

感染症法に基づく獣医師の届出について

獣医師の方は、次の届出対象となっている動物が該当する感染症にかかっている(かかっている疑いも含みます)と診断した場合には、直ちに届出を管轄の保健所へ提出してください。


 

届出基準・様式

◎届出対象の疾患・動物・届出基準 

 

 

 

疾患

動物

届出基準

 第1 エボラ出血熱 サル 1
 第2 重症急性呼吸器症候群(SARS) イタチアナグマ、タヌキ、ハクビシン 2
 第3 ペスト プレーリードッグ 3
 第4 マールブルグ病 サル 4
 第5 細菌性赤痢 サル 5
 第6 ウエストナイル熱 鳥類 6
 第7 エキノコックス症 犬 7
 第8 結核 サル 8
 第9 鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9) 鳥類 9
 第10 中東呼吸器症候群 ヒトコブラクダ 10

 

  

◎届出様式(診断した獣医師が保健所へ届出る際の様式)

PDF版 PDF 届出様式PDF版(R6.3.6~) (PDF:120.8キロバイト) 新しいウィンドウで

Excel版エクセル 届出様式Excel版(R6.3.6~) (エクセル:30.3キロバイト) 新しいウィンドウで

※様式にて、FAX、郵送等で提出してください  

◎届出事項の概要

・動物の所有者の氏名・住所
・動物の所在地
・感染症の名称
・動物の種類
・診断方法
・動物の症状及び転帰 等

 

◎届出先  

※様式にて、FAX、郵送等で提出してください

熊本市保健所  健康危機管理課

〒862-0971 熊本市中央区大江5丁目1-1

TEL096-364-3311

FAX096-371-5172 

 

各種ガイドライン

診断のためのガイドラインや、各疾患対策ガイドライン、ふれあい動物施設や愛玩動物の衛生管理に関するガイドラインについては、厚生労働省ホームページを参照ください。

厚生労働省ホームページ

◎「感染症法に基づく獣医師が届出を行う感染症と動物について」(外部リンク)

 

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