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平成28年熊本地震に伴う消防用設備等及び危険物施設等に係る留意事項について

最終更新日:2023年11月30日
消防局 予防部 指導課TEL:096-363-2249096-363-2249 FAX:096-363-9622 メール shouboushidou@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

■ 消防用設備等及び危険物施設等に係る留意事項について

平成28年4月14日以降、熊本県及び大分県を震源として連続して発生した一連の大地震(以下「平成28年熊本地震」という。)については、本県を含む九州各地に甚大な被害をもたらし、現在もその余震活動が継続しているところです。

熊本市並びに益城町及び西原村の建物や危険物施設においては、今回の地震により被害を受けたものが多くありますが、その中には消防用設備等が破損したり、危険物を貯蔵し又は取り扱う設備、機器等が破損するなどして、火災発生時に正常に機能しないおそれのあるものや火災危険性を有するもの等が存在する可能性があります。

平成28年熊本地震において、被災したこれら施設については、二次災害を防止するためにも、以下の事項に留意してください。

1 市民の皆様へのお願い

 火災等事故防止及び避難安全の確保のため、次の事項に注意しましょう。

 

(1) 電気機器からの出火防止措置

   電気こんろや電子レンジなどの電気機器の使用中に地震が発生し、停電すると、電気が復旧したときに火災になることがあるため、スイッチを切ってください。また、長期間外出するときは、万が一の地震に備え、ブレーカーを落としておきましょう。 

(2) 119番通報体制の確保

 固定電話等の一部の電話機では、停電時に使えなくなるものがあります。地震により停電した際に、確実に通報できる方法をあらかじめ確認しておきましょう。なお、携帯電話や公衆電話による119番通報には影響はありません。

(3) 避難経路等の確保

 停電時、自動ドアや電気錠の付いた扉が開かなくなるおそれがあります。地震により停電した際に、屋外への避難経路を確認し、通行ができるよう対策をとっておきましょう。

(4) エレベーター等の閉じ込め事故防止について

 エレベーターや遊具などは、停電時に停止し、閉じ込め事故などが発生することがありますので、あらかじめ計画停電の時間を確認するなど注意してください。
 

(5) 一酸化炭素中毒の防止について

 これまで、災害により停電が発生した際に、室内で発動発電機や七輪を使用したことが原因で一酸化炭素中毒事故が発生しています。これらの器具は換気の悪い場所で使用しないよう注意しましょう。
 

(6) ろうそくを使用する場合の安全対策

 これまで、災害により停電が発生した際に、ろうそくを使用したことによる火災が発生しています。ろうそくを使用するときは次のことに注意しましょう。
ア ろうそくを使用しているときは、そばを離れないでください。
イ 余震等に備えて、十分安定させて使用するとともに、近くに燃えやすいものは置かないでください。
ウ 子どもの手の届くところに置かないでください。
エ 閉め切った場所で、一度に多くのろうそくを使用しないでください。
 

(7) 消防用設備等について

 電源を必要とするスプリンクラー設備、自動火災報知設備、誘導灯などは、非常電源を備えていますが、停電が長時間になったときには、非常電源の容量を消耗して作動しないことも考えられますので、火災などの災害発生時は注意しましょう。

(8) 発電機で使用する燃料の貯蔵等について

 停電に備えて発電機用の燃料(危険物)を貯蔵するときは、油の種類に適した容器を使用してください。灯油用のポリタンクにガソリンを入れると火災につながるおそれがあり大変危険です。

2 事業者の皆様へのお願い


2-1 消防用設備等に関する事項

 

(1) 電源を要する消防用設備等への影響

  電源を必要とするスプリンクラー設備、自動火災報知設備や誘導灯等の設備の非常電源 は、自家発電設備や蓄電池設備及び燃料電池設備を設置している場合であっても、所定の 時間を超えた場合には機能停止となることが考えられるので、次のことに注意してください。

 

ア 屋内消火栓設備やスプリンクラー設備等
   不作動に備え、 消火器の位置の周知徹底及び災害時に適正使用できるよう、十分な訓練を行ってください。
イ 不活性ガス消火設備等
   起動用ボンベの容器弁開放等の手動による放出操作手順を再確認してください。
ウ 自動火災報知設備やガス漏れ火災警報設備等
   巡視警戒態勢を確立するとともに、火災発見時の周知・連絡体制について再確認してください。
エ 誘導灯
   自衛消防隊等による避難誘導体制並びに避難施設及び避難経路について周知徹底するとともに、適宜避難訓練を実施してください。
オ 排煙設備、防火戸等
   手動操作すべき設備の位置の周知徹底及び操作手順を再確認してください。
カ 特殊消防用設備等及びその他の防災設備
   個々の特性等に応じた対応手段を再確認してください。  

                               

(2) 自家発電設備への影響

 消防用設備等や非常用エレベーター等の設備として非常電源が設置されている場合は、地震による停電で、その容量を消耗している場合があるので、その維持管理等について徹底してください。
ア 操作手順の確認
   始動及び停止操作において、手動操作が必要となる非常電源を設置している場合は、操作手順を周知徹底してください。
イ 運転中の機能損傷防止
   停電中は、燃料切れに至る自家発電設備の運転超過又は蓄電池設備の過放電等により機能に損傷をきたすことのないよう監視するほか、消防用設備等の機能に支障を生じないよう燃料等を十分に確保してください。
ウ 再通電後の自家発電設備機能の早期復旧
   再通電後は、燃料補給等の措置により早期の復旧を図ってください。なお、燃料を補給する際は、自家発電設備等の完全停止を確認した上で、漏れ、飛散等がないように行ってください。また、燃料が空になった後に燃料を補給し、使用する場合において、空気抜きが必要なものもあるため、あらかじめ確認を行ってください。
エ 危険物の違法な貯蔵・取扱いの禁止
   自家発電設備等への燃料の補給等を目的に、違法に危険物の貯蔵等を行わないでください。危険物の貯蔵等を行う場合は、事前に消防局予防部指導課危険物保安班までご相談ください。
オ 結線変更工事等の禁止
   非常電源から一般負荷への電力供給等を目的とした結線変更等の工事は行わないでください。
 

(3) その他消防用設備等への影響

   誘導灯のうち、点滅機能又は音声誘導機能が設けられているものについては、常用電源が停電した際に自動的に作動する場合があるほか、自動火災報知設備等の受信機や消防用設備等の制御盤等については、停電中及び再通電後において設備の異常を示す警報や表示等が出ることがあります。対応方法については、事前に施工業者等に確認してください。
 

2-2 危険物施設(製造所・取扱所・貯蔵所)の共通留意事項

(1) 保安管理

 地震により、危険物施設が停電となった場合に生じる事故等を想定し、次の対策を講じてください。

ア 停電時の対処方法についての再確認
イ 停電時の対応訓練の実施
ウ 再通電後における施設の復旧手順の確認                                               

 

(2) 自家発電設備等の稼働に備えた安全対策

 自家発電設備等を設置している危険物施設については、稼働に備えた関連設備の点検や試運転に際し、次の事項が発生しないことを確認してください。なお、今回の地震により、電力対策として危険物施設内に新たに自家発電設備等を設置する場合は、事前に消防局予防部指導課危険物保安班にご相談ください。

ア 自家発電設備等のサービスタンク及び配管等の変形、損傷、漏油等
イ ポンプ設備の漏えい、異音、異常振動、異常発熱
ウ 可燃性蒸気の滞留危険のある範囲内での可搬式及び移動式発電機の臨時使用
※なお、燃料が空になった後に燃料を補給し、使用する場合において、空気抜きが必要なものもあるため、 あらかじめ確認を行ってください。

 

(3) 燃料貯蔵等に係る安全対策

  停電した場合に備えて自家発電設備等の燃料を貯蔵する場合には、事前に消防局予防部指導課危険物保安班にご相談ください。

 

2-3 危険物施設のうち給油取扱所に関する事項 

ガソリン等を容器で小分け販売する場合の安全対策

 自家発電設備等への燃料補給を目的として、容器による危険物の購入者が予想されるので、販売に際しては、法令違反及び危険物の運搬時の事故を防止するため、次の措置を講じてください。
ア セルフスタンドにおいて、顧客が自らガソリンを容器等に詰め替えることはできないことから、必ず従業員が行ってください。
イ ガソリンを容器で小分け販売する場合の1日当たりの取扱量は、指定数量(200L)未満としてください。1日に指定数量(200L)以上のガソリンを小分
け販売すると、無許可取扱い(消防法第10条第1項違反)となります。
ウ ガソリン、軽油または灯油を容器で小分け販売する場合は、購入を希望する油種を確認し、誤販売防止に努めてください。
エ 容器は、ガソリン携行缶等、油種に応じた法令基準に適合したものを使用してください。

3 関連リンク

 

総務省消防庁 ガソリン貯蔵及び取扱い時の留意事項

  

危険物保安技術協会 ガソリン携行缶の正しい使い方

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