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クリーニングの処理所・受渡所・無店舗取次店の手続きについて

最終更新日:2024年3月13日
健康福祉局 保健衛生部 生活衛生課TEL:096-364-3187096-364-3187 FAX:096-371-5172 メール seikatsueisei@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

1 事前指導

クリーニング処理所においては、法令の面積基準・構造基準が適用されるため、建築、改築前に図面等を生活衛生課窓口までご持参頂き、事前にご相談ください。
また、使用される溶剤によっては、石油系で発火の危険性があるものがあり、都市計画法の用途地域規制に抵触する場合があります。計画段階で熊本市役所建築指導課へご相談ください。その他の関連する法令についても、必ず事前に担当の部署にご相談ください。

ロッカー等を利用した洗濯物の受取り及び引渡しによる営業を行う場合は、次の資料をご参照ください。


2 クリーニング処理所、受渡所等の開設届出

届出は、下記必要書類をご持参頂き、余裕をもってオープン予定の10日前までに済ませてください。
なお、無店舗取次店の届出先は、車輌の保管場所ではなく洗濯物を集配される地域の全ての保健所へ手続きが必要です。

1 クリーニング処理所においては、開設者もしくは管理人のクリーニング師免許証の原本をご持参ください。

2 処理所においては、機械器具等の配置を記した施設平面図をご持参ください。また、無店舗取次店については、車輌内部の設備配置が解るような図面をご用意ください。

3 法人開設される場合は、履歴事項全部証明書(6ヶ月以内に発行されたもの)の原本が必要です。

 *履歴事項全部証明書の原本の返却が必要な場合は、原本のほかに原本のコピーをご持参ください。原本とコピーを照合後、原本を返却します。

4 クリーニング処理所および受渡所においては付近見取図をご用意ください。
 

*営業を譲り受ける際の開設届出では、譲渡証明書の提出で上記1,2の書類を省略できることがあります。 

3 開設確認の手数料

16,000円(届け出の際、窓口に現金でお支払いください。)

4 現地検査

必要な設備がそろっているか、また、処理所においては作業場の面積は十分か、確認のため現地検査を実施します。主な検査項目は以下のとおりです。規定の詳細は、「熊本市クリーニング所の衛生措置基準等を定める条例」をご参照ください。

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なお、検査の日時については、届け出の際に打ち合わせいたします。

 

○クリーニング処理所において

1 作業場の床面積は、26平方メートル(洗濯のみ又は仕上げのみを業とするクリーニング所にあっては、13平方メートル)以上。

2 洗場の床および床から1メートルまでの内壁がコンクリートやタイル等に不浸透性材料で構築されているか。

3 洗濯機、乾燥機の製造メーカーおよび型式の確認。

○クリーニング無店舗取次店について

1 苦情等の電話連絡先を掲載されているかの確認。

2 車輌登録番号等届出内容の差異が無いか。

○全対象施設

洗濯前と後の収納の区別および収納方法の確認。

5 開設検査確認証

現地調査から7日程度で開設検査確認証を交付いたします。ご連絡いたしますので受け取りにこ来所ください。また、保健所の検査を受けた証になりますので、店内への掲示をお願いします。

6 開設内容の変更

開設確認の検査を受けられ、届出内容に変更が生じた場合は変更手続きが必要です。

1 増改築により面積が50パーセント以上増えた場合;新たに開設届出の手続きが必要です。

2 増改築により面積が50パーセント未満増えた場合;「変更届出」を提出してください。

3 洗濯機や乾燥機を入れ替え、増設した場合;「変更届出」を提出してください。

4 クリーニング師の資格がある管理人が変更する場合;「変更届出」を提出してください。

* この他、届出内容に変更が生じた場合は、お気軽に生活衛生課にお問い合わせください。

7 届出様式

届出様式は、本ホームページの「生活衛生営業施設の申請、届出様式ダウンロード」に掲載しております。

このページに関する
お問い合わせは
健康福祉局 保健衛生部 生活衛生課
電話:096-364-3187096-364-3187
ファックス:096-371-5172
メール seikatsueisei@city.kumamoto.lg.jp 
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