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路上喫煙及びポイ捨ての禁止等に関する条例について

最終更新日:2012年4月2日
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路上喫煙及びポイ捨ての禁止等に関する条例

 平成19年7月1日「熊本市路上喫煙及びポイ捨ての禁止等に関する条例」がスタートしました。

 この条例は、熊本城築城400年を迎え、観光都市にふさわしい安全で快適な都市環境の形成を図ることを目的として、路上喫煙やポイ捨て対策について定めたもので、熊本市議会議員により提案され、制定されたものです。

条例の内容

1.条例の対象になる方
  この条例の対象になる方は本市にお住まいの方だけではなく、仕事や観光等で本市に滞在される方や、通過される方も対象になります。

2.路上喫煙の制限
  市内全域において、次のような場合は、路上喫煙しないように努めなければなりません。(罰則なし)
 (1)歩行中(自転車乗車中を含む)であるとき。
 (2)吸殻入れが付近に設置されていない場所で吸殻入れを携帯していないとき。
  ※路上喫煙とは・・・屋外の公共の場所(道路、公園、広場その他の公共の用に供する 
  場所)において喫煙すること。

3.ポイ捨ての禁止
  市内全域においてポイ捨ては禁止です。(罰則なし)
  ※ポイ捨てとは・・・飲料品・食料品・たばこの容器や包装、食料品の残りかす、たばこの
  吸殻をみだりに投げ捨て、又は散乱させること。

4.路上禁煙区域
 市長は、人の身体又は財産を保全するため、喫煙を特に制限する必要があると認められる区域を路上禁煙区域として指定することができます。
 この路上禁煙区域では路上喫煙が禁止され、これに反した場合は罰則の対象になります。

平成19年8月1日から上通、下通、新市街のアーケード内が路上禁煙区域に指定されました。 

PDF路上禁煙区域図新しいウインドウで(PDF:579.8キロバイト)


5.美化重点推進区域
 市長は、飲料容器等の散乱を防止し、生活環境の美化を推進することが特に必要と認められる区域を美化重点推進区域に指定することができます。
 この美化重点推進区域内でのポイ捨ては罰則の対象になります。

 平成19年8月1日から上通、下通、新市街のアーケード内が美化重点推進区域に指定されました。

PDF美化重点推進区域図新しいウインドウで(PDF:580.6キロバイト)


6.罰則
 路上禁煙区域内での路上喫煙、美化重点推進区域内でのポイ捨ては罰則の対象になり、平成 20年4月1日より、「上通、下通、新市街のアーケード内」での違反に対し、1,000円の過料が科されます。 

PDF条例イメージ図新しいウインドウで(PDF:205.9キロバイト)

 

加熱式たばこについて

 火を使わない加熱式たばこ(※)は、現在のところ、条例の対象とはいたしておりません。ただし、加熱式たばこの喫煙は、通常の喫煙行為とまぎらわしいため、喫煙所など決められた場所で喫煙していただきますようご協力をお願いします。

 なお、ポイ捨てをした場合は、条例の規制対象となり、過料の対象となります。

※「加熱式たばこ」とは、たばこの葉を電気で加熱し、そこから出る水蒸気を吸い込むたばこのことです。

 

 

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