6.罰則
路上禁煙区域内での路上喫煙、美化重点推進区域内でのポイ捨ては罰則の対象になり、平成 20年4月1日より、「上通、下通、新市街のアーケード内」での違反に対し、1,000円の過料が科されます。
条例イメージ図(PDF:205.9キロバイト)
加熱式たばこについて
火を使わない加熱式たばこ(※)は、現在のところ、条例の対象とはいたしておりません。ただし、加熱式たばこの喫煙は、通常の喫煙行為とまぎらわしいため、喫煙所など決められた場所で喫煙していただきますようご協力をお願いします。
なお、ポイ捨てをした場合は、条例の規制対象となり、過料の対象となります。
※「加熱式たばこ」とは、たばこの葉を電気で加熱し、そこから出る水蒸気を吸い込むたばこのことです。