保育士資格及び幼稚園教諭免許状の取得を支援します
「保育士資格を持たない幼稚園教諭」及び「幼稚園教諭免許を持たない保育士」の方を対象に、資格・免許を取得するための必要単位が軽減される
特例制度が、令和6年度(2024年度)末までの間、設けられています。
そこで本市では、特例制度により資格・免許を取得するために必要な受講料等の一部を補助する「保育士資格及び幼稚園免許状取得支援事業」を- 実施しています。
<主な要件>
平成31年度(2019年度)に養成施設等の特例制度の講座を受講し、その後取得した資格・免許を活用して、対象施設に1年以上勤務すること。
<補助対象者>
(1) 特例制度の対象者が勤務する施設の設置者(市内に所在する施設に限る。)
(2) 幼稚園免許状を有し「3年以上かつ4,320時間以上」の実務経験を有する特例制度の対象者(市内に居住する者に限る。)
事業の詳細については、
保育士資格・幼稚園教諭免許状取得支援事業について
(PDF:278.1キロバイト)をご覧ください。
【補助申請の手続きについて】
補助を受けようとする対象者は、受講開始前までに
事業実施計画書
(ワード:43キロバイト)に次の書類(ア,イ)を添付の上、
保育幼稚園課にご提出ください。
- ア 受講者が、施設に勤務していることが確認できる書類((2)の補助対象者は不要)
- イ 受講者が、大学等に在学していることが確認できる書類