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パートナーシップ宣誓制度の都市間相互利用について

最終更新日:2023年4月1日
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パートナーシップ宣誓制度の都市間相互利用について

 パートナーシップ宣誓制度は宣誓した自治体でのみ有効であり、当該カップルが市外へ転出する場合は受領証等を返納する必要があります。

 そのため、パートナーシップの関係が継続中である宣誓カップルが市外へ転出した場合は、転出先の自治体で改めて手続きを行うこととなり、制度利用者にとって大きな精神的及び経済的負担が生じることとなります。

 そこで、パートナーシップ宣誓を行ったカップルの負担を解消するために、交付済の受領証等が転出しても継続使用できるよう、パートナーシップ宣誓制度導入自治体と協定を結び、連携して制度の弾力的運用を実施します。

締結する協定

パートナーシップ宣誓制度の都市間相互利用に関する協定

連携協定締結先及び開始時期

福岡市との協定  令和元年(2019年)10月30日(水)

北九州市との協定 令和2年(2020年)4月1日(水)

鹿児島市との協定 令和4年(2022年)2月1日(火)

相互利用イメージ

北九州市連携

PDF パートナーシップ宣誓書受領証継続使用申請書 新しいウィンドウで(PDF:73.7キロバイト)
※パートナーシップ宣誓書受領証継続使用申請書を提出する際は、2名分の受領済みの熊本市パートナーシップ宣誓書受領証の写し及び本人の確認ができる書類の写しを添付してください。

連携協定締結先のパートナーシップ宣誓制度について

詳しくは、以下のリンク先からご確認ください。

 

福岡市パートナーシップ宣誓制度新しいウインドウで(外部リンク)

北九州市パートナーシップ宣誓制度新しいウインドウで(外部リンク)

鹿児島市パートナーシップ宣誓制度新しいウインドウで(外部リンク)

このページに関する
お問い合わせは
文化市民局 人権推進部 男女共同参画課
電話:096-328-2262096-328-2262
ファックス:096-351-2030
メール danjokyoudou@city.kumamoto.lg.jp 
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