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新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために施設利用の中止を行う場合の使用料等の取扱いについて

最終更新日:2022年3月18日
財政局 財務部 財政課TEL:096-328-2085096-328-2085 FAX:096-324-1713 メール zaisei@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、感染拡大防止を目的として、施設利用の中止または延期を行った場合、施設使用料等の取扱いは以下のとおりとします。

 

1.施設使用料等の還付

 ・休館する施設は納付済みの使用料等を全額還付します

 ・その他の施設も利用の中止・延期の事由等に応じて還付を行います

  ※イベント等の開催について、一律の自粛要請を行うものではありません。  

  ※詳しくは各施設にお問い合わせください。

 

2.対象施設(市有施設)

 ・公民館、地域コミュニティセンター

 ・熊本城ホール、市民会館、国際交流会館、くまもと森都心プラザ、その他文化施設

 ・総合体育館・青年会館、総合屋内プール、体育館その他スポーツ施設、有料公園施設

 ・流通情報会館、食品交流会館、ほか

  ※詳しくは各施設にお問い合わせください。

 

3.対象期間

 ・令和4年(2022年)1月21日以降の利用分

      ※ただし、令和4年(2022年)3月21日までに使用料還付を申出たものに限ります。

  ※詳しくは各施設にお問い合わせください。

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ファックス:096-324-1713
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