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後期高齢者医療制度の手続について

最終更新日:
(ID:34)

後期高齢者医療の申請・届出概要

後期高齢者医療の対象者は?

 満75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の被保険者になります。(加入手続は必要ありません。資格確認書は誕生月の前月にお送りします。)
 65歳から74歳までの方で一定の障がいをお持ちの方は、申請することで後期高齢者医療制度に加入することができます。


※後期高齢者医療制度は、熊本県後期高齢者医療広域連合が運営しています。熊本市は保険料の徴収事務と手続の申請・届出の窓口となります。
熊本県後期高齢者医療広域連合ホームページはこちら別ウィンドウで開きます(外部リンク)

申請・届出が必要になるときは?

後期高齢者医療に加入されている方が、医療を受ける前、受けた後などで必要な申請・届出の一覧です。
※手続の詳細は、下記目次をクリックしてください。

■加入するとき   

65歳から74歳までの方で一定の障がいをお持ちの方が、加入を希望するとき
県外から転入するとき
生活保護を受けなくなったとき

■資格がなくなるとき 

65歳から74歳までの方で一定の障がいをお持ちの方が後期高齢者医療保険をやめるとき(一定の障がいに該当しなくなったとき)
県外に転出するとき
生活保護を受けるようになったとき
死亡されたとき

■資格の変更があるとき  

県内市町村へ転出するとき
県内市町村から転入するとき
名前が変わったとき
県外の特定の施設に入所するとき

■医療給付があるとき 

高額な医療費の払い戻しを受けたいとき
入院・通院時の高額になる医療費の一時的な負担を軽減したいとき
入院時の食事代の軽減を受けたいとき
入院中の食事代の差額を受けたいとき
特定の疾病をお持ちのとき
医療費を全額自己負担したとき(装具作製・海外旅行での医療費等)
交通事故等にあったとき
自損事故等にあったとき

■その他手続のしかた 

資格確認書等をなくしたとき
資格確認書等の送り先を変えたいとき
納付書での保険料のお支払いから口座振替に変更したいとき
年金からの保険料の差引きから口座振替に変更したいとき
被保険者本人が窓口に来られないとき(代理での申請)

申請届出窓口・問い合わせ先

中央区役所区民課 TEL 096-328-2278
東区役所区民課  TEL 096-367-9125
西区役所区民課  TEL 096-329-1198
南区役所区民課  TEL 096-357-4128
北区役所区民課  TEL 096-272-6905
※総合出張所でも受付しております。

■加入するとき

○65歳から74歳までの方で一定の障がいをお持ちの方が、加入を希望するとき

 65歳から74歳までの方で次に該当する方は、申請により後期高齢者医療制度に加入できます。また、74歳まではいつでも脱退ができます。
※ただし、対象の障がいに該当しなくなったときは、すみやかに資格喪失の手続を行ってください。

▼対象となる方
 ・身体障害者手帳「1級」「2級」「3級」をお持ちの方(4級の一部の方も対象となります)
 ・療育手帳「A1」または「A2」をお持ちの方
 ・精神障害者保健福祉手帳「1級」または「2級」をお持ちの方
 ・障害基礎年金受給者「1級」または「2級」の方
▼申請に必要なもの
 ・身体障害者手帳など障がいが確認できるもの
 ・申請時、加入されている健康保険の被保険者証または資格確認書
 ・障害認定申請書(窓口にあります。)
※個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。

○県外から転入するとき

 他県から熊本市に転入された方は、転入の手続後、届出を行ってください。
▼必要なもの
 ・負担区分証明書(前市町村発行)
 ・資格取得届書(窓口にあります。)
※個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。
※「被扶養者であった被保険者に該当する旨の証明書」、「障害認定証明書」、「特定疾病認定証明書」をお持ちの方は、併せて提出してください。
※資格確認書は後日郵送となります。

○生活保護を受けなくなったとき

 生活保護を受けなくなった方は、加入の届出を行ってください。
▼必要なもの
 ・保護証明書(保護課発行)
 ・資格取得届書(窓口にあります。)

※個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。
 

申請届出窓口・問い合わせ先

中央区役所区民課 TEL 096-328-2278
東区役所区民課  TEL 096-367-9125
西区役所区民課  TEL 096-329-1198
南区役所区民課  TEL 096-357-4128
北区役所区民課  TEL 096-272-6905
※総合出張所でも受付しております。

■資格がなくなるとき

○65歳から74歳までの方で一定の障がいをお持ちの方が後期高齢者医療保険をやめるとき(一定の障がいに該当しなくなったとき)

 65歳から74歳までの障害認定で加入されていた方で、認定要件に該当されなくなった方、または、障害認定による加入を撤回される方は、申請が必要です。
▼必要なもの
 ・マイナ保険証または後期高齢者医療資格確認書
 ・被保険者資格認定取消申請書(窓口にあります。)
 ・資格喪失証明書交付申請書(窓口にあります。)

※個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。
※申請されますと資格喪失証明書を即日交付します。資格喪失証明書は新たに加入されます保険者(会社等)に提出してください。

○県外に転出するとき

 他県の市町村へ転出される方は、転出手続後、届出を行ってください。
▼必要なもの
 ・マイナ保険証または後期高齢者医療資格確認書
 ・資格喪失届書(窓口にあります。)
 ・負担区分証明書交付申請書(窓口にあります。)

※申請にて、負担区分証明書を発行します。負担区分証明書は転出先の市町村窓口に提出してください。
 また該当者の方には、申請により、被扶養者であった被保険者に該当する旨の証明書、障害認定証明書、特定疾病認定証明書を発行します。

○生活保護を受けることになったとき

 生活保護を受けることになった方は、この保険に引続き加入することができませんので、届出を行ってください。

▼必要なもの
 ・マイナ保険証または後期高齢者医療資格確認書
 ・保護証明書(保護課発行)
 ・資格喪失届書(窓口にあります。)

※個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。

○死亡されたとき

 被保険者が死亡されたときは、申請により葬祭費等の支給があります。


☆葬祭費
 葬祭執行者(喪主等)の方が申請をされると、20,000円が支給されます。
▼必要なもの
 ・死亡された方の後期高齢者医療資格確認書

 ・葬祭の執行がわかるもの(会葬礼状または領収書の写し等)
 ・葬祭執行者(喪主等)名義の振込口座のわかるもの
 ・葬祭費支給申請書

※葬祭執行者と口座名義人が異なる場合は、委任欄の記載が必要となりますので、委任者の印鑑(認め印可)をお持ちください。

※様式は以下よりダウンロードできます。

☆相続人代表者指定届
後期高齢者医療・介護保険・市県民税のお手続きを行う相続人の代表者を届け出るための書類です。
お亡くなりになられた方(被相続人)が下記<対象となる手続き>の対象となる場合、指定の相続人代表者へ通知書や申請書等をお送りします。

<対象となる手続き>
・市県民税の還付手続き
・介護保険料、後期高齢者医療保険料の還付手続き
・介護保険 高額介護サービス費の支給手続き
・後期高齢者医療 高額療養費の支給手続き
・後期高齢者医療・介護保険 高額介護合算療養費・高額医療合算介護サービス費の支給手続き
・市県民税・介護保険・後期高齢者医療に関する通知等の送付先の変更手続き

 ※非課税の方については、市県民税のお手続きは対象外となります。

▼必要なもの
 ・相続人等名義の振込口座のわかるもの
 ・続柄(相続人等)を確認できる書類(戸籍謄本等)
 ・相続人代表者指定届
 ※様式は以下よりダウンロードできます。

☆保険料について
死亡月の保険料は、納付をお願いします。後日、精算を行います。

申請届出窓口・問い合わせ先

中央区役所区民課 TEL 096-328-2278
東区役所区民課  TEL 096-367-9125
西区役所区民課  TEL 096-329-1198
南区役所区民課  TEL 096-357-4128
北区役所区民課  TEL 096-272-6905

※総合出張所でも受付しております。

■資格の変更があるとき

○県内市町村へ転出するとき

熊本市の窓口にて資格確認書等を返還し、新しい住所の市町村窓口で資格確認書等の発行手続きを行ってください。

○県内市町村から転入するとき

 県内の市町村から転入されるときは、転入の手続後、届出を行ってください。
▼必要なもの
 ・資格変更届書(窓口にあります。)

※個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。
※資格確認書は、後日郵送となります。
※前の市町村で、長期入院認定された資格確認書と特定疾病療養受療証お持ちの方は、窓口で申し出てください。

○市内間で転居したとき

 市内間で転居したときは、転居の手続後、届出を行ってください。
▼必要なもの
 ・マイナ保険証または後期高齢者医療資格確認書
 ・資格変更届書(窓口にあります。)

※個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。
※特定疾病療養受療証お持ちの方は、窓口で申し出てください。

○名前が変わったとき

 氏名の訂正等があったときは、氏名変更の手続後、届出を行ってください。
▼必要なもの
 ・マイナ保険証または後期高齢者医療資格確認書
 ・資格変更届書(窓口にあります。)

※個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。

○県外の特定の施設に入所するとき

 県外の住所になっても、次の対象施設に転出された場合は、熊本県後期高齢者医療連合の被保険者になることがあります。転出の手続後、届出を行ってください。
▼対象となる施設
 ・病院または診療所
 ・障害者支援施設 等

 ・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
 ・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム 等
 ・有料老人ホーム、介護保険施設 等
▼必要なもの
 ・マイナ保険証または後期高齢者医療資格確認書
 ・資格変更届書(窓口にあります。)

※個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。
※資格確認書は後日郵送となります。

申請届出窓口・問い合わせ先

中央区役所区民課 TEL 096-328-2278
東区役所区民課  TEL 096-367-9125
西区役所区民課  TEL 096-329-1198
南区役所区民課  TEL 096-357-4128
北区役所区民課  TEL 096-272-6905
※総合出張所でも受付しております。

■加入前日まで、社会保険(被用者保険)に加入されていた方へ

後期高齢者医療制度加入前に社会保険(被用者保険)に加入されていた方へ

 現在、被用者保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)に加入されている方が、年齢到達などにより、新たに後期高齢者医療制度に加入される場合は、次の資格喪失手続きが必要になります。

〇 被用者保険の資格確認書を返納する
〇 被扶養者は、被保険者本人が事業主に「被扶養者異動届」を提出する

※ 詳しくは、事業主または現在加入されている保険者にご確認ください。  

○後期高齢者医療制度加入前に社会保険(被用者保険)に加入し、どなたかを扶養していた方へ

 後期高齢者医療制度に加入される方が、どなたかを扶養していた場合、扶養されていた方(被扶養者)は、これまで加入していた社会保険(被用者保険)の保険資格を喪失することになりますので、他の医療保険(国民健康保険など)に加入する必要があります。 

申請届出窓口・問い合わせ先

中央区役所区民課 TEL 096-328-2278
東区役所区民課  TEL 096-367-9125
西区役所区民課  TEL 096-329-1198
南区役所区民課  TEL 096-357-4128
北区役所区民課  TEL 096-272-6905
※総合出張所でも受付しております。

■加入前日まで社会保険(被用者保険)の被扶養者だった方へ

■後期高齢者医療制度加入前日まで社会保険(被用者保険)の被扶養者だった方へ

 後期高齢者医療制度加入前日まで、配偶者やお子さんなどに扶養されていた方(被用者保険の被扶養者)は、後期高齢者医療保険加入後2年間に限り、均等割額が5割軽減されます。また、所得割額は制度加入後2年以降もかかりません。

申請届出窓口・問い合わせ先

中央区役所区民課 TEL 096-328-2278
東区役所区民課  TEL 096-367-9125
西区役所区民課  TEL 096-329-1198
南区役所区民課  TEL 096-357-4128
北区役所区民課  TEL 096-272-6905
※総合出張所でも受付しております。

■医療給付があるとき

○高額な医療費の払い戻しを受けたいとき

 ひと月の医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えてお支払いいただいた分は、高額療養費として払い戻しを受けることができます。
※入院時の室料(ベッド代)や食事代、雑費などは対象となりません。

手続きについて
後期高齢者医療制度では、一度振込口座を登録していただくと診療月の約3ヵ月後に自動的に払い戻しを行います。まだ口座登録がお済みでない方は、下記申請窓口にて手続きを行ってください。

必要なもの
 ・マイナ保険証、後期高齢者医療資格確認書または身分証明書
 ・振込口座のわかるもの(代理の方が手続きをする場合は、あわせて代理の方の身分証明書)


被保険者が死亡されている場合は、「相続人代表者指定届」の提出により相続人へ支給します。

後期高齢者医療・介護保険・市県民税のお手続きを行う相続人の代表者を届け出るための書類です。

必要なもの

 ・相続関係を確認できる書類(戸籍謄本等)
 ・振込口座のわかるもの

※ 振込を希望する口座が申請者(被保険者・相続人)以外の名義の場合、委任が必要となりますので、委任者の印鑑(認印可)をお持ちください。※ 診療月の翌月1日から2年が経過すると、時効により支給ができなくなります。

■自己負担額(1ヶ月1医療機関あたり)

 

所得区分

自己負担限度額(月額)

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

3割

現役Ⅲ

課税所得690万円以上

《限度額適用認定証は不要》

252,600

(総医療費が842,000円を超えた

ときは、超えた分の1%を加算)

 

【多数回該当:140,100円】※1

現役Ⅱ

課税所得380万円以上

167,400

(総医療費が558,000円を超えた

ときは、超えた分の1%を加算)

 

【多数回該当:93,000円】※1

 現役Ⅰ

課税所得145万円以上

80,100

(総医療費が267,000円を超えた

ときは、超えた分の1%を加算)

 

【多数回該当:44,400円】※1

2

一般Ⅱ

《減額認定証は不要》

18,000円 ※2

または{6,000円+(医療費-30,000円)の10%}の低いほうを適用

57,600

【多数回該当:44,400円】※1

1

一般

《減額認定証は不要》

18,000円 ※2

住民税

非課税世帯

(世帯の全員が

 住民税非課税)

区分Ⅱ


8,000

24,600

区分


8,000

15,000

 

※1【多数回該当】の金額は、過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の、4回目以降の額となります。
※2 1年間(8月~翌年7月)の外来自己負担額合計が144,000円を超えた場合は高額療養費として支給されます。 


○入院・通院時の高額になる医療費の窓口負担を軽減したいとき

 「区分Ⅰ、区分Ⅱ」または「現役Ⅰ、現役Ⅱ」に該当の方は、負担区分が併記された資格確認書を医療機関等に提示することで、支払いを限度額までにすることができます。

 ※マイナ保険証を利用されている方は、申請がなくても窓口での負担額が軽減されます。

▼負担区分が併記された資格確認書を提示した場合の1つあたりの医療機関窓口での自己負担限度額(月額)
(区分については、○高額な医療費の払い戻しを受けたいときの「自己負担額」表をご覧ください。)

 

区分

外来
入院

低所得者Ⅱ

8,000円

24,600円

低所得者Ⅰ

8,000円

15,000円

○入院時の食事代の軽減を受けたいとき

 「区分Ⅰ(低所得者Ⅰ)、区分Ⅱ(低所得者Ⅱ)」に該当の方は、負担区分が併記された資格確認書を医療機関等に提示することで、入院時食事代の負担額が軽減されます。

 ※マイナ保険証を利用されている方は、申請がなくても入院時食事代の負担額が軽減されます。


▼食費の標準負担額(1食当たり)
負担区分一般病床、精神病床等医療区分Ⅰ
(右に該当しない方)
医療区分Ⅱ・Ⅲ
(医療の必要性の高い方)
指定難病患者
現役並み所得者510円※1510円※1※2510円※1※2300円
一般Ⅰ・一般Ⅱ
低所得者Ⅱ90日以内の入院
(過去12か月の入院日数)
240円240円240円240円
90日を超える入院
(過去12か月の入院日数)
長期入院該当※2
190円190円190円
低所得者Ⅰ110円140円110円110円
老齢福祉年金受給者110円110円110円
境界層該当者
※1 指定難病者の方などは300円の場合もあります。
※2 保険医療機関の施設基準等により470円の場合もあります。 

▼必要なもの
 ・マイナ保険証または後期高齢者医療資格確認書
 ・資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書
※個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。
▼長期入院されている方へ
区分Ⅱの認定を受けた方で、過去12ヶ月以内の入院日数(熊本県後期高齢者医療広域連合の被保険者となる前に区分Ⅱの認定受けていた期間の入院日数を含みます)が90日を超える場合は、申請により、区分Ⅱ(長期)の認定を受けることができます。申請の際は、マイナ保険証または資格確認書、医療機関の領収書(入院日数がわかるもの)をお持ちください。
※個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。
▼有効期限
 申請日の属する月の初日(その月に新たに被保険者となった方は、資格取得の日)から次の7月31日まで
 長期の該当(90日を超える入院)は、申請日の属する月の翌月の初日から次の7月31日まで
※入院日数が90日を超えてから長期該当の認定を受けるまでの間の食事代の差額は、申請により払い戻しできる場合があります。

▼更新について
 区分Ⅱ(長期)の認定を受け、引き続き該当する方のみ更新の対象となります。
 資格確認書に認定を受けた旨併記し、有効期限前に郵送します。
 マイナ保険証を利用されている方は、引き続き利用できます。

※以下の場合は更新を行うことが出来ません。
 ・1割負担の方で世帯の中に市県民税が課税されている方がいる場合。
 ・3割負担の方で世帯の中に後期高齢者医療被保険者で住民税課税所得が690万以上である方がいる場合。
 ・2割負担の方。
 ・負担割合または限度区分が変更となった方。

○特定の疾病をお持ちのとき

 次の疾病に該当する方は、申請により特定疾病療養受療証が交付されます。医療機関の窓口で提示すると対象となる疾病について1ヶ所の医療機関につき1ヶ月の自己負担額が10,000円になります。
▼対象となる疾病
 ・人工透析を実施している慢性腎不全
 ・血漿分画製剤を投与している先天性凝固第(8)因子障害または先天性血液凝固第(9)因子障害(いわゆる血友病)
 ・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(厚生労働大臣が定める者に限る)
▼必要なもの
 ・マイナ保険証または後期高齢者医療資格確認書
 ・特定疾病認定申請に係る医師の意見書
 ・特定疾病認定申請書

※個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。
※受療証は、即日交付します、資格確認書等がないときは、後日郵送となります。
※資格確認書に併記を希望される場合は、資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書を提出してください。

○医療費を全額自己負担したとき(装具作製・海外旅行での医療費等)

 保険診療を行うことが困難なとき、保険医療機関以外で診療を受けたことがやむを得ないとき等の場合は、いったん全額自己負担になりますが、申請して認められると自己負担額を除いた額が支給されます。
▼主な支給の対象
 ・医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代
 ・やむを得ない理由でマイナ保険証または資格確認書を持たずに病院等で受診したとき
 ・海外の病院で受診したとき(治療目的であれば対象外)
▼必要なもの
 ・マイナ保険証または後期高齢者医療資格確認書
 ・被保険者名義の振込口座のわかるもの
 ・診療・装具等の領収書等
 ・療養費支給申請書

以上に加えて、次のものが必要です。
 (マイナ保険証または資格確認書を持たずに受診したとき) 診療報酬明細書
 (治療用装具を作成したとき) 医師の装具装着証明書
 (海外で診療を受けたとき)  診療内容明細書および翻訳文、領収明細書および翻訳文、
               海外療養費支給申請に係る調査票、調査に関わる同意書、パスポート
※個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。

○交通事故等にあったとき

 交通事故など第三者の行為によってけがをしたときは、通常保険の適用は受けません。ただし、届出をすることで、一時的に後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。このときは、後期高齢者医療制度により医療費を一時立て替え、あとで加害者に診療費用等の請求を行います。
▼必要なもの
 ・被保険者の印かん(認印可)
 ・マイナ保険証または後期高齢者医療資格確認書
 ・第三者行為による傷病届
 ・交通事故証明書(免許センターで発行)
 ・事故発生状況報告書
 ・念書
 ・誓約書

※傷害事件等で対象にならないときもありますので、ご注意ください。

○自損事故等にあったとき

 第三者がいない自損事故等にあったときは、通常保険の適用は受けられません。ただし、届出により保険が適用されることがありますので、必ず届出をしてください。
▼必要なもの
 ・被保険者の印かん(認印可)
 ・マイナ保険証または後期高齢者医療資格確認書
 ・自損事故等による傷病届

申請届出窓口・問い合わせ先

中央区役所区民課 TEL 096-328-2278
東区役所区民課  TEL 096-367-9125
西区役所区民課  TEL 096-329-1198
南区役所区民課  TEL 096-357-4128
北区役所区民課  TEL 096-272-6905
※総合出張所でも受付しております。

■その他手続のしかた

○資格確認書等をなくしたとき

 資格確認書等の紛失や盗難等にあったときは、再交付ができます。

▼必要なもの
 ・身分証明書(資格確認書の再交付申請のとき)
 ・マイナ保険証または後期高齢者医療資格確認書(特定疾病療養受療証の再交付申請のとき)
 ・資格確認書等再交付申請書

※個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。(資格確認書の再交付申請のみ)
※様式は以下よりダウンロードできます。
※資格確認書等は、即日交付します。身分証明書等がないときは、後日郵送となります。

  • ○資格確認書等の送り先を変えたいとき

 一時的な転居・長期的な入院等で住民登録をしている住所に送っても郵便物が届かないときは、送り先を変えることができます。
▼送り先を変更できるもの
 ・資格確認書
 ・保険料額決定(変更)通知書
 ・療養費等の支給決定通知書 など後期高齢者医療に関するすべての通知
▼必要なもの
 ・マイナ保険証または後期高齢者医療資格確認書
 ・登録情報変更届

※様式は以下よりダウンロードできます。確実に郵便物をお届けするためにも、変更の際は必ず届出をお願いします。


○納付書での保険料のお支払から口座振替に変更したいとき

 納付書でお支払いをされている方は、届出により口座からの振替に変更することができます。口座振替を行うと、毎月お支払いに行かれる手間がなく、うっかりお納め忘れをすることもありません。お手続は直接、振替を希望する金融機関の窓口にて行ってください。
▼必要なもの
 ・マイナ保険証または後期高齢者医療資格確認書
 ・口座振替を希望する預金通帳と届出印
 ・口座振替依頼書(複写式ですのでダウンロードできません。金融機関の窓口にあります。)

   ※平成27年10月からキャッシュカード1枚で口座振替の申込みができるようになりました。
  詳しくはペイジー口座振替受付サービスについて新しいウインドウでのページにてご確認ください。

○年金からの保険料の差引きから口座振替に変更したいとき

 後期高齢者医療制度の保険料は、原則として被保険者の年金から差し引く(特別徴収)ことになっています。ただし申出により、特別徴収をやめて、金融機関の口座からの振替(普通徴収)に変更することができます。特別徴収から納付書での支払いに変更することはできません。
▼必要なもの
 ・マイナ保険証または後期高齢者医療資格確認書
 ・後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書

※様式は以下よりダウンロードできます。

※納付口座の登録がお済みでない場合は、以下をご用意の上、金融機関の窓口で手続を行ってください。
 ・口座振替を希望する預金通帳と届出印
 ・口座振替依頼書(複写式ですのでダウンロードできません。金融機関の窓口にあります。)
▼ご注意
 ・口座振替の手続だけでは、特別徴収は止まりません。必ず後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書を提出してください。
 ・手続が完了後、特別徴収が停止するまでに、3ヵ月程度かかります。
 ・保険料等の未納がある方は、普通徴収への変更ができないことがあります。
 ・特別徴収をやめて、世帯主や配偶者などの口座から納付した保険料は、所得税申告の際、社会保険料控除の適用を受けられる場合があります。
 ・変更後、保険料の滞納が続いたときは、特別徴収に変更となることがあります。

○被保険者本人が窓口に来られないとき(代理での申請)

 被保険者本人が、入院中または移動することが困難な状態等で窓口に来ることができない場合、代理の方が手続を行うことができます。
 手続の内容に応じて必要なものをご用意の上、代理人の身分証明書(免許証等)を持参してください。

申請届出窓口・問い合わせ先

中央区役所区民課 TEL 096-328-2278
東区役所区民課  TEL 096-367-9125
西区役所区民課  TEL 096-329-1198
南区役所区民課  TEL 096-357-4128
北区役所区民課  TEL 096-272-6905
※総合出張所でも受付しております。

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