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消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法の遵守の徹底について

最終更新日:2015年11月19日
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消費税転嫁対策特措法の遵守の徹底について

 平成26年4月1日に実施された消費税率の引き上げに伴い、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保ための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成25年法律第41号。以下「消費税転嫁対策特措法」という。)が施行されました。

消費税転嫁対策特措法において、消費税の転換に係る様々な特別措置を講じていることから、平成26年1月16日付け厚生労働省老健局高齢者支援課長・振興課長・老人保健課長通知により事業者が適切な措置を講じるよう要請しているところです。

 今般、一部の老人福祉・介護事業者等において、介護予防サービス計画の作成業務等を委託している事業者に対し、平成26年4月1日以降も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく、消費税込みの業務委託料を据え置いていた事案が発生し、公正取引委員会の指導が行われました。

 つきましては、再度、消費税転嫁対策特措法の内容及びガイドライン等をご確認いただき、法令遵守に努めてください。

 

 


 

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