平成25年6月に成立した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)」が、平成28年4月1日から施行されます。
同法第11条の規定に基づき、障害者に対する不当な差別的取扱い禁止や、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮の実施に関し、福祉分野の事業者が適切に対応するために必要な考え方を示した「障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン~福祉分野における事業者が構ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応方針~」が下記ホームページに公表されました。
つきましては、介護保険事業所の皆様もガイドラインをご活用いただき、同法の理念をご理解いただくとともに、障害者の差別解消に向けた取組の推進にご協力いただきますようお願いいたします。
記
「障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン」掲載ホームページ(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sabetsu_kaisho/index.html(外部リンク)
※ガイドライン(指針)の対象となる福祉事業者は以下の事業を行う事業者です(指針より一部抜粋)。
・老人福祉関係事業(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを経営する事業、老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業など)
・生活保護関係事業
・児童福祉、母子福祉関係事業
・障害福祉関係事業
・隣保事業
・福祉サービス利用援助事業 など