平成28年熊本地震における災害義援金の配分について
平成28年熊本地震の被災者に対し、全国及び海外の皆様から寄せられた義援金を、熊本市災害義援金配分委員会において決定した基準により配分しています。
※日本赤十字社・共同募金会・熊本県・熊本市でお預かりした義援金は、その全額を被災者の皆様にお届けしています。
1.新着情報○平成31年4月19日更新 (1) 熊本地震により、住家の全壊、大規模半壊、半壊のり災証明書の交付を受けている世帯又は解体世帯として被災者生活再建支援金の支給が決定された世帯に対して、下表の金額の一律追加配分が決定しました。 【配分額(一律追加配分)】
対象被害 | 全壊・解体 | 大規模半壊・半壊 | 金 額 |
57,000円 |
28,500円 | 【振込日】 平成31年(2019年)4月25日(木)(以前、義援金を振込みを行った口座へ自動振込) (2) (1)に記載の世帯のうち、り災証明に記載されている世帯員全員が、平成30年度住民税非課税である世帯(以下「非課税世帯」という。)に対して下表の額を追加配分することが決定しました。 (支給要件等については、「5.全壊・大規模半壊・半壊・解体世帯の非課税世帯への配分【平成31年3月18日決定分】」をご確認ください。)
【配分額(非課税世帯への配分)】
対象被害 | 全壊・解体 | 大規模半壊・半壊 | 金 額 | 200,000円 | 100,000円 | ★ 追加配分の対象世帯へは本市より4月19日付にて案内通知を送付しております。 詳細につきましては、その通知をご確認ください。 ○平成31年2月8日更新
一部損壊世帯(修理費100万円以上)への義援金の申請期限を1年間再延長しました。 (令和2年(2020年)3月31日(火)まで) 2.配分対象及び配分金額等
平成31年3月18日現在
被害区分 | 熊本市災害義援金配分金額 |
1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 | 6次 | 6次配分までの合計額 |
人的被害 | (1)
死亡者 | 22万円 | 60万円 | 20万円 | なし | なし | なし | 102万円 |
(2) 重傷者 | 2.2 万円 | 6万円 | 2万円 | なし | なし | なし | 10.2万円 |
住家被害 | (3) 全壊 | 22万円 | 60万円 | なし | なし | なし | 5.7万円 | 87.7万円 |
(4) 全壊(非課税世帯)(※1) | 22万円 | 60万円 | なし | なし | なし | 25.7万円 | 107.7 万円 |
(5) 解体世帯(※2) | なし | なし | なし | なし | 82万円 | 5.7万円 | 87.7万円 |
(6) 解体世帯(※2)(非課税世帯)(※1) | なし | なし | なし | なし | 82万円 | 25.7万円 | 107.7 万円 |
(7) 大規模半壊・半壊 | 11万円 | 30万円 | なし | なし | なし | 2.85万円 | 43.85 万円 |
(8) 大規模半壊・半壊(非課税世帯)(※1) | 11万円 | 30万円 | なし | なし | なし | 12.85 万円 | 53.85 万円 |
(9) 一部損壊(修理費100万円以上) | なし | なし | 10万円 | なし | なし | なし | 10万円 |
(10) 一部損壊(非課税) | なし | なし | なし | 3万円 | なし | なし | 3万円 |
(11)
一部損壊(ひとり親) | なし | なし | なし | 3万円 | なし | なし | 3万円 | ※1 「非課税世帯」:り災証明に記載されている世帯員全員が、平成30年度住民税が非課税である世帯 ※2 「解体世帯」:大規模半壊・半壊または敷地被害によりやむを得ず解体した世帯(被災者生活再建支 援制度の「解体世帯」と同一)。すでに大規模半壊・半壊として義援金を受給済みの場合は、差額 を支給 3.人的被害(死亡者・重傷者)への配分 死亡者 災害弔慰金対象者 (2)配分額 102万円 (3)申請に必要なもの ・平成28年熊本地震災害義援金申請書 ※すでに災害義援金(死亡者)を申請済みの方は、追加配分に対する新たな申請は必要ありません。 ※災害弔慰金を事前(または同時)に申請していただく必要があります。お済みでない場合は、義援 金の申請と合わせて申請してください。 重傷者- (1)配分対象
- 災害障害見舞金または災害見舞金(重傷)の対象者
(2)配分額 10万2千円 (3)申請に必要なもの ・平成28年熊本地震災害義援金申請書 ※すでに災害義援金(重傷者)を申請済みの方は、追加配分に対する新たな申請は必要ありません。 ※災害障害見舞金または災害見舞金(重傷)を事前(または同時)に申請していただく必要があり ます。お済みでない場合は、義援金の申請と合わせて申請してください。 4.住家被害(全壊・大規模半壊・半壊・解体)への配分 住家被害【全壊・大規模半壊・半壊・解体(半壊解体・敷地被害解体)】- (1)配分対象
- 災害見舞金(住家被害/全壊・大規模半壊・半壊)対象者
※解体世帯の場合、上記に加え、被災者生活再建支援制度の「解体世帯」として基礎支援金を受給 した場合が対象 (2)配分基準額
全壊・・・877,000円 解体・・・877,000円(大規模半壊・半壊または敷地被害によりやむを得ず解体した世帯)
大規模半壊、半壊・・・438,500円 (3)申請に必要なもの ・平成28年熊本地震災害義援金申請書 ※すでに災害義援金(住家被害/全壊・大規模半壊・半壊・解体)の申請がお済みの方は、今後追加 配分があった場合、新たに申請する必要はありません。 ※災害見舞金(住家被害)を事前(または同時)に申請していただく必要があります。お済みでない 場合は、義援金の申請と合わせて申請してください。
※解体世帯の場合、市で被災者生活再建支援制度の基礎支援金の申請・受給状況を確認のうえ対象者 を抽出・決定しますので、別途解体世帯として義援金の申請をする必要はありません。 (大規模半壊・半壊で義援金の申請がお済みでない場合は申請が必要です) 5.全壊・大規模半壊・半壊・解体世帯の非課税世帯への配分【平成31年3月18日決定分】 本市より4月19日付にて案内通知を送付しております。 詳細につきましては、その通知をご確認ください。 (1)配分対象
り災証明書が全壊・大規模半壊・半壊の世帯、又は、自宅を解体した世帯(※1)で、 り災証明に記載されている世帯員全員(※2)が、平成30年度住民税非課税である世帯(以下「非課税世帯」という。)。 ただし、以下の(A)~(C)の条件全てに該当する場合は、対象外となります。 (A) り災証明書上の世帯に、高齢者(※3)又は障がい者(※4)がいない (B) り災証明書上の世帯員全員が、り災証明書上は別世帯の方から扶養(※5)されている (C) (B)の扶養している方が、平成30年度の住民税が課税されている ※1 自宅を解体した世帯とは、解体世帯として被災者生活再建支援金の支給が決定された世帯。 ※2 世帯は、り災証明書上の世帯をいう。 (世帯から転出・転居した者も世帯に含め、転入した 者は世帯に含めない。 また、平成30年度の住民税が課税される平成30年1月1日までに亡くなった者は、 世帯に含めない。) ※3 高齢者とは、平成30年1月1日現在において、満65歳に達している者。 ※4 障がい者とは、平成30年1月1日現在において、地方税法施行令第7条に該当する者。 ※5 扶養とは、地方税法の規定に基づく扶養のことを指す。 (2)配分基準額 「4.住家被害(全壊・大規模半壊・半壊・解体)への配分」に記載の配分基準額に、以下の額を追加 配分 ● 全壊・解体世帯の非課税世帯・・・・200,000円 ● 大規模半壊・半壊の非課税世帯・・・100,000円 (3)申請に必要なもの ★ 世帯によって申請に必要なものが異なる場合がありますので、送付している通知をご確認ください。 ○ 非課税世帯にかかる義援金申請書(太枠で囲んだ部分の記入・押印をお願いします。) 非課税世帯にかかる義援金申請書R1.5.1現在 (PDF:206.2キロバイト) ※ お持ちでない場合は申請時に(5)の窓口でご相談ください。 ○ 平成30年度の所得・課税証明書(り災証明書に記載のある世帯員全員分)(写し可) ※ り災証明書又は案内通知をご提示いただくことで、本市の所得・課税証明書の発行手数料 が免除になります。 ※ 平成30年1月1日現在において義務教育課程を修了していない方(平成14年4月2日以降生ま れ)については、当該証明書の提出は不要 ※ 課税される所得がなく、未申告の場合は、申請時に(5)の窓口でご相談ください。 ○ 平成30年1月1日までに亡くなった方がいる場合、当該世帯員の住民票の除票(写し可) ※ り災証明上の世帯主が死亡している場合は、新世帯主の住民票も必要(写し可) ※ 世帯主死亡により、振込先口座の変更が必要な場合は、新しい振込先の通帳の写しも必要 ○ り災証明書の世帯員全員が別の世帯の方から扶養されている場合は、扶養している方の平成30年度の所得・課税証明書(写し可)(その方が課税されている場合は、配分の対象となりません。) ※ り災証明書に記載のある世帯員に、平成30年1月1日現在で満65歳以上の方がいる場合、 又は、障がいがある方がいる場合は、年齢がわかる身分証明書や障がい者手帳などを提示 することで不要となります。 ○ 印鑑(認め印可) (4)申請期限 令和2年(2020年)3月31日(火)まで (5)申請窓口 [中央区]:中央区役所総合相談窓口 [東 区]:東区役所総合相談窓口
[西 区]:西区役所総合相談窓口 [南
区]:南区役所総合相談窓口 [北 区]:北区役所総合相談窓口 (受付時間:月~金曜日の9:00~16:00(祝日及び4月27日~5月6日除く。)) ※ 受付窓口が混雑し、待ち時間が長くなることが予想されますので、 お時間に余裕を持ってお越しください。 ※ お住まいの区以外でも申請可能です。 6.一部損壊世帯(修理費100万円以上)への配分 住家被害(一部損壊かつ修理費100万円以上)【お知らせ】申請期限が以下の期限まで再延長となりました。延長後の申請期限:令和2年(2020年)3月31日(火)まで
(2)配分額 10万円 (3)修理の対象範囲 日常生活に欠くことができない部分の修理とし、内装や外構のみの工事、家電製品の修理等は除き ます(詳細は下表のとおり)。
対象となる
工事箇所・部分 | ・屋根、柱、床、外壁、基礎等
・ドア、窓等の開口部(ガラス・鍵の交換も含む)
・上下水道、電気、ガス等の配管、配線、給排気設備(換気扇等)
・衛生設備(便器、浴槽等)、給湯設備(電気温水器等)
※上記の対象箇所・部分であっても、壊れていない場合の取り換えや リフォーム、グレードアップは対象となりません。 |
対象外の
工事箇所・部分 | ・内装(間仕切り壁、壁紙、天井の仕上げ、ふすま、障子等、畳)
・外構(門、車庫、カーポート、塀、柵等)
・家電製品 | (4)申請に必要なもの
| 申請者 | 申請者 |
個 人 | 管理組合
(代理申請) | 管理組合 |
持家 | 自己所有の共同住宅
(マンション等) | 自己所有の共同住宅(マンション等) | 事前申請 必要 |
専有部分 のみ | 専有部分 +共用部分 | 共用部分 のみ | 共用部分 のみ | 区分所有共用部分にかかる修理費審査申請 |
必要書類 | (1) | 申請書(個人用) (様式1-1)
(管理組合委任用) (様式1-2) | ○
(個人用) | ○
(個人用) | ○
(個人用) | ○ (個人用) | ○
(管理組合委任用) | |
(2) | 住家のり災証明書 (写し可) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(3) | 振込口座の通帳の写し | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
管理組合代表者 | |
(4) | 印鑑(認め印可) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
代表者印 | ○
代表者印 |
(5) | 修理工事の領収書 (写し可) | ○ | ○ | ○
専有部分 | | | ○
共有部分 |
(6) | 共用部分にかかる修理費証明書
(様式2-2) | | | ○ | ○ | ○ | |
(7) | 申請・受取委任状 (様式3) | | | | | ○ | |
(8) | 区分所有建物の共用部分にかかる修理費審査申請書(様式2-1) | | | | | | ○ |
確認書類 | (9) | 修理工事の内容がわかる書類(工事内訳書、工事明細書、見積書、工事前後の写真等) | ○ | ○ | ○
専有部分 | | | ○
共有部分 |
(10) | 共同住宅の戸数が確認できる書類(管理組合員名簿等) | | | | | | ○ | 7.一部損壊世帯(非課税世帯・ひとり親世帯)への配分(2)配分額 3万円 (3)申請に必要なもの
申請書(1-3号)、住家のり災証明書(写し可)、振込口座の通帳の写し、 印鑑(認め可・シャチハタ不可)、世帯全員の平成28年住民税(所得・課税)証明書(※)
(※世帯員に課税される所得金額が無い場合は、申請書裏面の申立欄の記載により住民税証明書 に代えることができます) ひとり親世帯(一部損壊かつ児童扶養手当受給) ※この期間に1ヶ月分でも本市から受給していれば対象となります ※ただし、平成28年4月分のみ受給していた場合で、平成28年4月13日までに資格喪失又は全部停止 となった場合は対象外 (2)配分額 3万円 (3)申請に必要なもの
申請書(2-2号)、住家のり災証明書(写し可)、振込口座の通帳の写し、 印鑑(認め可・シャチハタ不可)、児童扶養手当証書の写し 8.申請窓口各区役所総合相談窓口 [中央区]:中央区役所(熊本市役所本庁舎1階) [東 区]:東区役所2階 [西 区]:西区役所1階 [南 区]:南区役所1階 [北 区]:北区役所3階 ※月~金曜日の9:00~16:00(祝日除く) 10.災害義援金の受入・配分状況 令和元年(2019年)6月30日現在
受入状況 | 県義援金
(熊本市へ配分) | 市義援金
(市で受入) | 受入額
(合計) | |
32,119,350,000円 | 1,632,595,521円 | 33,751,945,521円 |
| 配分基準額 | 支給件数 | 配分額 |
死亡者 | 102万円 | 87 件 | 88,740 千円 | 重傷者 | 10万2千円 | 765 件 | 78,010 千円 | 全壊 | 87万7千円 | 5,715 件 | 4,686,357 千円 | 全壊【一律追加】(※1) | 5,494 件 | 313,158 千円 | 全壊【非課税世帯】 | 107万7千円 | 1,492 件 | 298,400 千円 | 解体 | 87万7千円 | 10,345 件 | 8,484,695.5 千円 | 解体【一律追加】(※1) | 10,094 件 | 575,358 千円 | 解体【非課税世帯】 | 107万7千円 | 2,571 件 | 514,200 千円 | 大規模半壊・半壊 | 43万8千5百円 | 37,276 件 | 15,283,359.5 千円 | 大規模半壊・半壊
【一律追加】(※1) | 35,959 件 | 1,024,831.5 千円 | 大規模半壊・半壊
【非課税世帯】 | 53万8千5百円 | 7,197 件 | 719,700 千円 | 一損(修理) | 10万円 | 8,010 件 | 801,000 千円 | 一損(非課税) | 3万円 | 18,509 件 | 555,270 千円 | 一損(ひとり親) | 3万円 | 2,677 件 | 80,310 千円 | 総計(※2) | - | 94,644 件 | 33,503,390 千円 | ※1 平成31年3月18日(月)の熊本市義援金配分委員会にて決定した、全壊・解体世帯へ5.7万円、大規模半壊・半壊世帯へ2.85万円の一律追加配分 ※2 支給件数の総計は、一律追加配分の件数は含まない。 熊本地震に係る各種申請・相談受付状況等について 11.お問い合わせ先各区役所総合相談窓口(地域支え合いセンター内) [中央区]:096-328-2105 [東 区]:096-367-9267 [西 区]:096-329-2829 [南 区]:096-357-4757 [北 区]:096-272-1972 ※月~金曜日の9:00~16:00(祝日除く) ※全壊・大規模半壊・半壊・解体世帯の非課税世帯への配分の「災害義援金追加配分専用 コールセンター」は令和元年(2019年)7月31日をもって終了しました。今後は上記総合相談窓口までお問い合わせください。
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