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一般廃棄物処理業(し尿を除く)許可について

最終更新日:2022年6月20日
環境局 資源循環部 事業ごみ対策課TEL:096-328-2362096-328-2362 FAX:096-359-9945 メール jigyougomitaisaku@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

 一般廃棄物の収集運搬または処分を業として行う場合は、廃棄物処理法第7条の規定により市町村長の許可を受けなければならないこととなっております。また、同条の許可を受けるためには、当該許可申請が市町村の定める一般廃棄物処理計画に適合している必要があります。

 

今後の許可について

 本市では、現在事業系一般廃棄物の発生量に対して既存の一般廃棄物処理業許可業者で十分に適正処理出来ていることから、今後一般廃棄物処理業(し尿を除く)の新規許可を原則として行わないこととします。


 

 

収集運搬業について

 平成31年4月1日から新規許可を行いません。これに伴い、一般廃棄物収集運搬業の新規許可申請の受付は平成29年度をもって終了しました。

 なお、平成31年3月31日時点で本市の許可を有している事業者については、従前のとおり更新許可の申請を行うことが出来ます。

 

 ただし、取り扱う廃棄物を限定する以下の者については、引き続き許可を行います。

 (1)本市内で特定家庭用機器再商品化法(以下「家電リサイクル法」という。)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物のみを家電リサイクル

   法第17条に規定する指定引取場所及び許可施設へ収集運搬する者

 (2)本市内で引越しに伴い発生するごみの内、生ごみ及び液状物類を除く一般廃棄物のみの収集運搬を行う者

 (3)本市内でビル清掃等に伴い発生するごみの内、生ごみ及び液状物類を除く一般廃棄物のみの収集運搬を行う者

 (4)熊本市事業系一般廃棄物広域再生利用推進要綱第3条第1項に規定する特定再生資源のみの収集運搬を行う者

 (5)本市内で造園作業に伴い発生する一般廃棄物のみの収集運搬を行う者

 

処分業について

 平成30年4月1日から新規許可、変更許可、施設設置許可及び施設変更許可を行いません。

 ※平成30年3月31日時点で本市の許可を有している事業者については、従前のとおり更新許可の申請を行うことが出来ます。

 

 ただし、以下の者については、例外として許可を行う場合があります。

 (1)現行おいて本市で処理困難であるものの処理を行う者

 (2)各種リサイクル法に基づく施設において処理を行う者

 (3)本市の一般廃棄物処理計画の目標達成に資する処理を行う者

 (4)自ら一般廃棄物を処理する施設を設置する者

 (5)特に必要なものとして本市が設置する施設

参考

    •  一般廃棄物処理業の既存事業者が、同じ区域で許可を受けた業者に対して許可取消訴訟の原告適格が認められた平成26年1月28日の最高裁判決を踏まえ、同年10月8日に国から「一般廃棄物処理計画を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適正な運用の徹底について」の通知が発され、一般廃棄物処理業の許可は既存事業者への影響を考慮した上で行うこととなります。
    •  PDF 平成26年10月8日環境省通知(環廃対発第1410081号) 新しいウィンドウで(PDF:165.8キロバイト)

 

 本市の一般廃棄物処理計画は、10年単位で処理の計画を策定する「熊本市一般廃棄物処理基本計画」及び毎年度処理の計画を策定する「熊本市一般廃棄物処理実施計画」があります。

 熊本市一般廃棄物処理基本計画新しいウインドウで

 熊本市一般廃棄物処理実施計画新しいウインドウで

 

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