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平成30年度介護保険法の改正に伴う「身体的拘束等の適正化の推進」への適切な対応について

最終更新日:2018年6月29日
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    •  平成30年度介護保険法の改正に伴い、 身体的拘束等の適正化を推進するため、別添のとおり運営基準が改正されました(第158回社会保障審議会介護給付費分科会資料抜粋)。今回の運営基準の改正では、対策を検討する委員会の3か月に一度の開催や指針の整備、定期的な研修が義務づけられ、未実施の場合は減算率がこれまでより厳しくなっています。また、当該減算は、これまで介護老人福祉施設や介護老人保健施設、介護療養型医療施設の施設系サービスのみであったものが、居宅サービスであるグループホームや特定施設にも拡充されています。 つきましては、別添の資料をご確認の上、適切な対応をしていただきますようお願い申し上げます。

     

     

     

     

     

    資料「身体的拘束等の適正化の推進について」


     

     


     

     

     

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