豪雨・地震・洪水・土砂災害・高潮・内水氾濫等の各種災害発生時の社会福祉施設等における対応については、運営基準省令や通知に基づき非常災害対策計画を作成し、避難を開始する時期・判断基準は、「避難準備」情報の発令を目安としてきたところです。
このことについて今般、「避難勧告等に関するガイドライン」(内閣府防災担当策定)が改定され、避難勧告等の発令について、住民等が情報の意味を直感的に理解できるよう、防災情報を5段階の警戒レベルにより提供し、取るべき行動の対応が明確化されました。
つきましては別添の資料等をご確認の上、適切な運営の推進にご協力いただきますようよろしくお願いいたします。
【別添資料】