大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、大法人が行う法人市民税の申告については、電子申告(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。その概要は、以下の通りです。
対象となる法人
大法人とは、次の(1)及び(2)に掲げる内国法人をいいます。
(1) 事業年度開始の時点において、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
(2) 相互会社、投資法人及び特定目的会社
適用開始事業年度
令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度から
対象となる申告書等
確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
その他
電子申告がなされない場合には不申告として取り扱います。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXの利用が困難であると認められる場合の措置については、国税における措置等を踏まえ検討します。