指定通所介護事業所等(※)の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービス(以下「宿泊サービス」という。)の提供については、介護保険外の自主事業であるが、平成27年4月1日付けにて「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」等が改正されたことにより、宿泊サービスを提供する場合は、指定権者(熊本市所在の事業所は熊本市)へその内容を届け出ることとされ、宿泊サービスの提供中に事故が発生した場合においても、報告が義務付けられました。
また、宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、厚生労働省が「指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」を定めております。
この国が示した指針を元に、独自基準を追加等し、熊本市としての宿泊サービスの指針を制定し、平成28年4月1日から施行することとしました。
宿泊サービスを現に提供している又は提供する予定の事業者は、当該指針に沿った事業運営を努めてください。
(※)指定通所介護事業所等とは、通所介護事業所、介護予防通所介護事業所、療養通所介護事業所、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護事業所をいう。
【参考】
実施に係る届出について(開始・変更・廃止・休止)
宿泊サービスの実施にあたっては、下記届出書により、所定の期日までに届出を行ってください。
※事業開始時の添付書類(必須)
1 事業開始月の勤務形態一覧表(日中と宿泊サービス双方の勤務形態がわかるもの)
2 宿泊サービスの運営規程
3 平面図及び写真(宿泊サービス実施状況がわかるもの)
4 宿泊サービス計画書の様式
届出期限
平成27年4月1日現在、既に宿泊サービスを提供している場合
| 速やかに |
平成27年4月1日以降、新たに宿泊サービスの提供を開始する場合
| サービス提開始前 |
届け出た内容に変更が生じた場合
| 変更の事由が生じてから10日以内 |
宿泊サービスを休止又は廃止する場合
| 休止又は廃止の日の1月前まで |