ただいま上程されました議案につきまして、その提案理由を申し上げます。
まず、議第百二十九号は、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、熊本市税条例等の一部を改正したものであり、平成二十七年度分の軽自動車税から適用することとしていた二輪車等に係る税率について、適用開始時期を一年延長し、平成二十八年度分から適用する等の措置を行ったものであります。
次に、議第百三十号は、国民健康保険法の一部を改正する法律等の施行に伴い、熊本市国民健康保険条例の一部を改正したものであり、高額医療費共同事業及び保険財政共同安定化事業の恒久化等に伴う条文の整備を行ったものであります。
これらは、いずれも、地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分により一部改正を行いましたので、同条第三項の規定により市議会に報告し、その承認を求めるものであります。
次に、議第百三十一号「和解の成立について」でありますが、これは、熊本市保険料収納員に係る損害賠償請求事件について、熊本地方裁判所の和解勧告に従い、和解を成立させるため、地方自治法第九十六条第一項第十二号の規定に基づき、市議会の議決を求めるものであります。
何とぞ慎重に御審議の上、御賛同いただきますようお願い申し上げます。