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コンテナ等を利用した倉庫について

最終更新日:2021年4月1日
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コンテナ等を利用した倉庫について(周知)

コンテナを設置し、継続的に倉庫等に使用する場合、このコンテナ等は形態及び使用の実態から建築基準法(以下「法」という。)第2条第一号に規定する建築物に該当します(平成16126日国住指第2174号「コンテナを利用した建築物の取り扱いについて」による)。

したがって、建築物に該当するコンテナ(以下「コンテナ建築物」という。)を設置する場合は、次の規定等に適合させる必要があります。

 

1.法第6条第1項による建築確認申請の手続きの規定。確認済証がないものは設置できません。

2.法第20条による構造耐力の規定。特に基礎等の構造が適正に設計・施工されていないものは、地震・台風等の災害時に転倒・沈下等のおそれもあり、大変危険です。

3.法第48条による用途地域の規定。用途地域によっては、コンテナ建築物が建築できない場合や床面積が制限される場合があります。

 

コンテナ建築物を建築される際は、法を遵守され、適法に建築していただくようご協力のほど、よろしくお願いいたします。

なお、平成261226日付け国住安第5号「コンテナを利用した建築物に係る違反対策の徹底について」を踏まえ、本市では、今後コンテナを利用した建築物について、適切な指導を実施して参ります。

 

 



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