現在お住まいの場所(居所)の登録方法
マイナンバーカードは住民登録情報をベースに作られるため、現在お住まいの住所地に住民票を異動してください。
やむを得ない理由により住所地においてマイナンバーカードを受けることが出来ない方は、現在お住まいの場所(居所)を登録することが可能です。
居所情報の登録により、お住まいの場所(居所の所在地)へマイナンバーカードを送付します。
○ 次に該当する方は、居所へのマイナンバーカードの送付申請をすることが可能です。
- ・東日本大震災により被災し、住所地以外の場所に避難されている方
- ・ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で、住所地以外の場所へ移動されている方
- ・医療機関・施設などへの長期入院・入所が見込まれ、かつ、入院・入所中は住所地に誰も居住していない方
- ・上記に準ずるやむを得ない理由により、住民登録地においてマイナンバーカードの送付を受けることができない方
- ※登録対象者が現に居住していない住所や国外の住所は、居所として登録申請することはできませんので注意してください。
○ 現在お住まいの場所(居所)の登録方法は以下のとおりです。
・「個人番号カードの送付先に係る居所情報登録申請書」を入手し、氏名、居所、やむを得ない理由などの情報を記入してください。
( 申請書 は、こちらからダウンロードしてください。)
・ 申請書 と以下の添付書類を住民票のある市区町村に郵送してください。(住民票のある市区町村の窓口での登録も可能です。)
・申請者の本人確認書類のコピー
・居所に居住することを証する書類のコピー
・代理人の代理権を証明する書類のコピー(代理人が申請する場合)
・代理人の本人確認書類のコピー(代理人が申請する場合)
※ 熊本市役所問い合わせ先 ・中央区区民課(328-2242)・東区区民課(367-9124)
・西区区民課(329-8503)・南区区民課(357-4126)・北区区民課(272-6900)