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浄化槽解体撤去時の注意事項について

最終更新日:2023年4月1日
環境局 資源循環部 浄化対策課TEL:096-328-2366096-328-2366 FAX:096-359-9945 メール joukataisaku@city.kumamoto.lg.jp

家屋解体や下水道に接続したことで、不要となった浄化槽は、槽内を清掃後、掘り上げて撤去してください。

清掃を行わずに撤去すると、汚水が地下浸透し、地下水へ悪影響を及ぼします。浄化槽内が綺麗に見える場合でも必ず清掃してください。

解体の依頼を受けた時は(施工者の皆様へ)

・施主に浄化槽撤去に伴う清掃が済んでいるかを確認してください。
・清掃は、施主が契約されている許可業者に依頼する必要があります。
・浄化槽内の汚泥を除去せず、そのまま解体し、地下浸透させる行為は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条に違反する行為(不法投棄)となり、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金(法人の場合は、3億円以下の罰金)に処せられます。
・清掃業者が不明の場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

このページに関する
お問い合わせは
環境局 資源循環部 浄化対策課
電話:096-328-2366096-328-2366
ファックス:096-359-9945
メール joukataisaku@city.kumamoto.lg.jp 
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