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ファミリー・サポート・センター<熊本>

最終更新日:2021年4月1日

1.ファミリー・サポート・センターとは

  •  子どもを預けたい人と子どもを預かりたい人からなる会員組織で、子育て世帯の子育てを地域でサポートする有償ボランティア活動です。
  • PDF ファミリー・サポート・センターチラシ 新しいウィンドウで(PDF:1.32メガバイト)

2.活動内容

 ・お子様の送迎、協力会員の自宅での預かり

 ・依頼会員が在宅時の依頼会員の自宅での預かり

 ・児童館や子育て支援センター等での預かり

 ・依頼会員の病院受診時や乳幼児健診での付き添いの子どもの預かり
 ・病気のお子様の送迎、協力会員宅での預かり、医療機関への受診代行 

 

令和2年(2020年)4月~ 子どもの預かりが出来る場所が広がりました!

 ファミリー・サポート・センター<熊本>では、協力会員が子どもを預かる場所は、「原則協力会員の自宅」としておりましたが、令和2年4月1日から「会員の自宅、 児童館・子育て支援センター等、子どもの安全が確保できる場所」での預かりが可能となりました。

(※依頼会員と協力会員の相互合意が必要)

 

 これにより、 「児童館や子育て支援センター等での短時間の預かり」「乳幼児健診のときの付き添いの子どもの預かり」「依頼会員が在宅時の依頼会員の自宅での預かり」等が可能になります。

 (※商業施設内、職場は対象外です)

 

 詳しくはPDF 子どもの預かり場所の拡大について 新しいウィンドウで(PDF:267.5キロバイト)をご覧ください。 

 

3.利用方法

 ファミリー・サポート・センターの利用には事前に会員登録が必要です。登録をご希望の方は「5.問い合わせ先」へお申し込みください。 
 

会員の種類・要件

◎依頼会員(子どもを預けたい方)

 ・熊本市内在住、または熊本市内に勤務・通学をしている方
 ・生後3ヶ月(病児は6ヶ月)から小学6年生までの子どもをお持ちの方

  ※預けることのできる子どもは、生後3カ月(病児は6か月)から小学校6年生までです。

 ・講習会(2時間程度)を受講できる方


◎協力会員(子どもを預かりたい方)

 ・熊本市在住で、自宅等で子どもが預かることができる方
 ・20歳以上概ね70歳までの健康な方
 ・保育に興味があり、社会参加をしてみたい方

 ・講習会(26時間)を受講できる方


◎両方会員

 依頼会員と協力会員を兼ねる方 


 

講習会について

 講習会(依頼:月1~2回程度、協力:年4回)はファミリー・サポート・センター<熊本>事務局にて行っております。

 日程は事務局のホームページにてお知らせしておりますのでご確認ください。

 ※依頼会員講習は託児がありますが、人数に限りがありますのでお早めにお申し込みください。


 

活動の流れ


4.利用料金

 ・平日の午前7時~午後7時         1時間600円(病児900円)
 ・早朝(午前7時前)・夜間(午後7時後)  1時間700円(病児1,000円)
 ・土・日・祝日・年末年始(病児は土曜のみ)1時間700円(病児1,000円) 

5.お問い合わせ先

 事務局:ファミリー・サポート・センター<熊本>
 所在地:熊本市中央区黒髪3丁目3番10号(男女共同参画センターはあもにい内) 

 電 話:096-345-3011 (病児対応:096-273-6808、午前7時から午後7時)
 F A X:096-345-3012

 H   P:https://famisapo-kumamoto.info/新しいウインドウで(外部リンク)
 地 図:(外部リンク)新しいウインドウで

   委託先:有限会社ミューズプランニング

6.事務局開設時間

 月曜日~土曜日の午前9時~午後5時
 (日・祝日・年末年始12/29~1/3はお休みです)
 ※事務局開設と、活動時間は同一ではありません。 


7.【幼児教育・保育の無償化】ファミリー・サポート・センター事業の利用料について

 令和元年10月1日より、幼児教育・保育の無償化が開始されました。

 認可外保育施設等を利用し、保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)を受けた子どもをファミリー・サポート・センター<熊本>の協力会員に預けた場合、利用後に償還払いの手続きを行うことで保育に係る利用料が無償化されます。

 

 〇幼児教育・保育の無償化の制度の全般については、保育幼稚園課の「幼児教育・保育の無償化について新しいウインドウで」をご覧ください。

 〇保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)については、保育幼稚園課の「【幼児教育・保育の無償化】認可外保育施設等を利用する方の手続きについて新しいウインドウで」をご覧ください。

 

  

熊本市のファミリー・サポート・センター事業について

ファミリー・サポート・センター<熊本>については、特定子ども・子育て支援施設等の基準満たすことを確認しましたので、施設等利用費として給付の対象事業となります。

【確認事項】

 1事業主体熊本市 
  

提供者(委託事業者) 

有限会社 ミューズプランニング 
 2名称及び所在地 

ファミリー・サポート・センター<熊本>

熊本市中央区黒髪3丁目3-10

(男女共同参画センターはあもにい内) 

 3確認年月日 令和元年(2019年)8月23日 
 4

子ども・子育て支援

施設等の種類 

子育て援助活動支援事業

(ファミリー・サポート・センター事業) 

 5確認内容 

・救急救命講習を実施している

・事故防止に関する講習を実施している

  

  

無償化の手続きについて

 ファミリー・サポート・センター<熊本>の協力会員に子どもを預けた場合、施設等利用給付認定を受けている子どもの利用料について、利用後に熊本市保育幼稚園課で請求書に活動報告書を添付して償還払い(払い戻し)の手続き行うことで無償化されます。(上限額あり)

 償還払いの手続きの時期については、熊本市ホームページ等でお知らせがありますので、活動報告書は失くさないように保管してください。活動報告書の再発行はできませんので、ご注意ください。

 

【無償化(償還払い)の流れ】

償還払いイメージ2019.09
 

 

対象となる利用料について

 無償化の対象となるものは、子どもの預かりを伴う活動に係る報酬のみです。

 送迎のみの活動及び交通費、おやつ・食事代は対象外です。

[無償化]対象の子ども・経費


 

子ども1人あたりの利用料の算定について

 幼児教育・保育の無償化の制度による償還払いの手続きを行う際に、償還払い用の請求書には、子どもひとりひとりについて、利用料を記入することになります。

 ファミリー・サポート・センター<熊本>では、依頼会員1人について、1枚の活動報告書を発行しますので、きょうだいで預けた場合は、次の方法で算出した金額を子ども1人あたりの利用料として償還払いの請求を行ってください。

 

 〇子ども1人あたりの利用料 = 報酬(利用料) ÷ 預けた子どもの人数

  ただし、1円未満の端数は、最も年齢の低い子どもの利用料とする。

 

  例:子ども2人(子A:5歳 子B:3才)を土曜日に2時間30分預けた場合。

   報酬( 利用料 ):(700円+350円)× 2.5時間 = 2,625円

   子ども1人あたり: 2,625円 ÷ 2人 =1,312.5円

                        ↓                      

                      子Aの分の利用料:1,312円

                      子Bの分の利用料:1,313円

 ※他の市区町村のファミリー・サポート・センター事業を利用された場合の子どもの1人あたりの利用料の算出方法等については、利用された市区町村にお問い合わせください。

 

ファミリー・サポート・センター<熊本>会員向けのお知らせ



お問い合せ先

 

 内容

 お問い合わせ先

 ファミリー・サポート・センター<熊本>の活動報告書について

〇ファミリー・サポート・センター<熊本> 

  電話:096-345-3011

〇こども支援課

  電話:096-328-2158

  ファミリー・サポート・センター<熊本>を利用した際の、対象となる利用料について

〇こども支援課

  電話:096-328-2158 

 施設等利用給付認定の手続きについて

〇各区役所の保健こども課

  中央区 電話:096-328-2421

  東 区 電話:096-367-9130

  西 区 電話:096-329-6838

  南 区 電話:096-357-4135

  北 区 電話:096-272-1104

 無償化の制度全般、償還払いについて

〇保育幼稚園課

  電話:096-328-2568 

 

関係リンク先

 ○熊本市 保育幼稚園課
このページに関する
お問い合わせは
こども局 こども育成部 こども支援課
電話:096-328-2158096-328-2158
ファックス:096-328-3232
メール kodomoshien@city.kumamoto.lg.jp 
(ID:1487)
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熊本市北区役所〒861-0195熊本市北区植木町岩野238-1代表電話:096-272-1111
[開庁時間]月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(ただし、祝・休日、12月29日~翌年1月3日を除く)

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