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児童手当について

最終更新日:2024年3月5日
 児童手当とは、「父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的」として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。

支給対象となる児童

15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(おおむね中学校修了前までの児童)

※日本国内に住所のある児童が対象です(ただし、留学中などの場合を除く)。

 

請求者(受給者)

熊本市に住所があって、対象の児童を監護・養育している方

※父と母がともに児童を監護・養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)が受給者となります。

※児童が児童養護施設などに入所している場合は、原則として施設の設置者等に児童手当を支給します。

※未成年後見人や父母指定者に対しても、父母と同様の要件で手当を支給します。

 「未成年後見人」・・・未成年者に対して親権を行う者がない時など、親権を行い、子の監護・教育等に関し、親権者と同様の権利義務を有する者

 「父母指定者」・・・例えば、児童の父または母が海外に居住しており、児童は祖父母と国内で同居しているような場合、父または母が祖父母のいずれかを「父母指定者」に指定することにより、祖父母に児童手当を支給する。

※要件を満たす方が複数いる場合は、児童と同居している方に支給します(単身赴任等の場合を除く)。

手当額(月額)

 対象となる児童の年齢等 児童一人当たりの月額
 0歳~3歳未満(一律)  15,000円
 3歳~小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
 3歳~小学校修了前(第3子以降) 15,000円
 中学生(一律) 10,000円
 所得制限限度額以上~所得上限限度額未満の方(一律) 5,000円
 所得上限限度額以上の方(令和4年6月分から適用) 支給なし

 ※第1子等の数え方は、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(おおむね高校修了前までの児童)を基に算定します。


所得制限

児童手当には所得制限があり、受給者(請求者)の所得が所得制限限度額以上~所得上限限度額未満の場合、当分の間児童1人当たり一律月額5,000円の特例給付を支給します。

なお、令和4年6月分の児童手当からは、受給者(請求者)の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当(特例給付)の支給はありません。

対象となる所得は、世帯の所得ではなく、受給者本人の前年の所得が対象となり、令和5年度(令和5年6月分から令和6年5月分まで)の児童手当は、令和4年中の所得(令和4年1月から12月までの所得)を基に計算します。

ただし、主として生計を維持する者を確認するために配偶者の方の前年の所得も確認します。主たる生計維持者が変わっている場合には受給者を変更する必要があります。

【所得計算の方法】

所得計算図

所得制限限度額および所得上限限度額は、下表のように扶養親族等の人数で異なります。

※扶養親族等の人数は、住民税の申告上(12月31日時点)の人数となりますので、それ以降に生まれた児童等は含みません。

所得制限(上限)限度額表(令和4年6月分の手当から適用)

 扶養親族等の数 所得制限限度額 収入額の目安 所得上限限度額 収入額の目安
 0人622万円833.3万円858万円1071万円
 1人660万円875.6万円896万円1124万円
 2人698万円917.8万円934万円1162万円
 3人736万円960.0万円972万円1200万円
 4人774万円1002.1万円1010万円1238万円
 5人812万円1042.1万円1048万円1276万円

 ※扶養親族等の人数が6人以上いる方は、1人につき38万円を所得制限(上限)限度額に加算し、同一生計配偶者(70歳以上の方)または老人扶養親族がいる方は、1人につき6万円を加算した限度額となります。


手当の支給日

原則、2月・6月・1015日にまとめて4か月分ずつ支払います(年3回)。

なお、転出等により2月・6月・10月以外の月に児童手当が支給される場合は、各月の20日に支払います。

ただし、支払日が休日・祝日の場合は、直前の平日に支払います。

また、口座への入金時間は金融機関によって異なり、支給日の午後に振り込まれることもあります。

2月支給分:10月~1月分の児童手当

6月支給分:2月~5月分の児童手当

10月支給分:6月~9月分の児童手当

 

令和4年6月分(令和4年10月定期支払分)から児童手当制度が一部改正されました

1.所得上限限度額を超過した方の児童手当(特例給付)が廃止されました

 新たに所得上限限度額が追加され、令和4年6月分(令和4年10月定期支払分)から、主たる生計維持者の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当(特例給付)は支給されません(受給資格が消滅します)。

なお、主たる生計維持者の所得が所得制限限度額以上、かつ所得上限限度額未満の場合は、これまでどおり特例給付として児童一人当たり一律5,000円を支給します。

※主たる生計維持者の所得が所得上限限度額以上により児童手当(特例給付)が支給されなくなった(受給資格が消滅した)場合で、その後、所得が所得上限限度額未満になった場合は、改めて認定請求書の提出が必要となります。

2.令和4年度(2022年度)から、一部の方を除き、現況届の提出が不要になりました

3.現況届の省略に伴い、以下の変更事項があった方は、変更届の提出が必要になりました

(1)婚姻・離婚した方(離婚協議中であった方の離婚が成立した場合も含みます)

(2)熊本市外に住民票がある方で、状況に変更があった方(受給者・配偶者・児童の氏名・住所等の変更)

(3)就職・退職等により加入する年金(健康保険証)が変更になった方(額改定請求時に届け出ていない3歳未満の児童を養育している方のみ)

 

届出が必要な場合

以下の場合には、手続きが必要です。

(1) 第1子が生まれた時(認定請求)

(2) 熊本市に転入した時(認定請求)

(3) 公務員をやめて職場からの支給がなくなった(認定請求)

(4) 既に児童手当が支給されている児童を新たに養育するようになった(受給者の変更)

(5) 今まで児童手当を受給していた人に新たに児童が生まれた(額改定請求)

(6) 熊本市外へ転出した、公務員になり職場から支給される、離婚その他の理由で児童を養育しなくなった(消滅届)

※児童と住所が別になったなど、その他にも手続きが必要な場合があります。

※手当の振込先指定口座を解約したり、名義変更したりした後に届出をしていない場合、振り込みができなくなりますのでご注意ください。

※手続きが遅れたために払い過ぎた手当金が発生した場合は、返還していただくことがあります。特に、公務員に採用されたの手続きが遅れたために、返還金が発生する事例が多発しています。熊本市から児童手当を受給中の方で、公務員に採用された方は、速やかに手続きをしてください。

 

申請期限

原則、出生日または前住所地の転出予定日の翌月分から支給されますので、出生日または転出予定日と同月中に申請してください。

出生や転出入が月末に近い場合は、出生日または転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、特例で申請月から支給されます。

期限を過ぎると手当を受給できない月が発生しますのでご注意ください。

※必要書類が不足していても受け付けますので、必ず期限内に申請してください。不足書類は後日提出してください。


 時効について

手当を受給する権利は、「権利を行使できる」から2年を経過したに時効により消滅します。

現況届未提出等の事由により、10月15日(祝日・休日の場合は直前の平日)の定期支給を受けられなかった場合は、支払日(10月15日)の翌日が権利を行使できるです。

申請に必要なもの

【認定請求】

・熊本市に転入した時

・第1子を出産した時

・公務員をやめて職場からの支給がなくなった 等

必要書類(必須)

・請求者名義の振込希望口座(普通口座)の通帳またはキャッシュカード(コピー) ※公金受取口座を利用する場合は提出不要

※原則、請求者名義の口座しか登録できませんのでご注意ください。(児童や配偶者名義の口座は登録できません。)

請求者名義の口座を開設できない等、特別な事情がある方はお住まいの区の保健こども課にご相談ください。

必要書類(請求者の状況に応じて)

・請求者及び配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載された住民票)

※熊本市に住民票がある場合は提出不要です。

・受給者になる方(請求者)の健康保険証(コピー)または年金加入証明書

※3歳未満の児童を養育しており、かつ私立学校教職員共済組合以外の共済組合の加入者である場合のみ提出が必要です。

・請求者と児童が別居している場合は、別居監護申立書と別居する児童の個人番号確認書類


【額改定請求・額改定届】

・既に児童手当を受給している方が第2子以降を出産した時

・離婚等その他の事情により養育している児童が増えた時・減った時 等

○必要書類(受給者の状況に応じて)

・受給者になる方(請求者)の健康保険証(コピー)または年金加入証明書

※3歳未満の児童を養育している方のみ提出が必要です。

・請求者と児童が別居している場合は、別居監護申立書と別居する児童の個人番号確認書類


【変更届】

・婚姻・離婚した時(離婚協議中であった方の離婚が成立した場合も含む)

・熊本市外に住民票がある場合で、状況に変更があった時(受給者・配偶者・児童の氏名・住所等の変更)

・就職・退職等により加入する年金(健康保険証)が変更になった時

※3歳未満の児童を養育している方のみ提出が必要です。既に額改定請求時に届け出ている場合は不要です。


【受給事由消滅届】

・熊本市を転出する時

公務員になり職場から支給される

・離婚等その他の事情により養育している児童がいなくなった時 等


【口座変更届】

・お振込口座の名義を変更した時

・お振込口座を解約した時

・お振込口座を変更したい時

必要書類(必須)

・請求者名義の振込希望口座(普通口座)の通帳またはキャッシュカード(コピー) 

※公金受取口座を利用する場合は提出不要です。

※原則、受給者名義の口座しか登録できませんのでご注意ください。(児童や配偶者名義の口座は登録できません。)

受給者名義の口座を開設できない等、特別な事情がある方はお住まいの区の保健こども課にご相談ください。


その他、申請の内容・状況によっては他に書類の提出が必要な場合があります。

ご不明な点はお住まいの区の保健こども課にお尋ねください。
  

通知書等の再発行について

児童手当の認定通知書や、額改定通知書等の通知書は奨学金等の申請で使用することが出来ます。紛失した場合には再発行が可能ですので、各区保健こども課へお問い合わせください。総合出張所では発行できませんので、ご注意ください。

また、受給額の詳細が記載された証明書(受給状況確認書)の発行を希望される場合も、各区保健こども課へお問い合わせください。

ただし、受給状況確認書は申請から発行までに1週間程度かかります。

【再発行等に必要なもの】

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

・代理人の場合は委任状(同一世帯内であれば不要)


公金受取口座の利用について

児童手当の振込先口座に、公金受取口座を指定することができます。

公金受取口座は、マイナンバーとともに国(デジタル庁)に登録しておき、給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることができる口座です。これにより、給付金等の申請手続等において、口座情報の記載や、通帳の写し等の添付等が不要になります。詳しくはデジタル庁ホームページ(公金受取口座登録制度)新しいウインドウで(外部リンク)をご覧ください。

【利用手順】

(1)マイナポータル等から公金受取口座を登録する。

デジタル庁ホームページ(マイナポータルによる公金受取口座の登録方法)新しいウインドウで(外部リンク)

(2) 公金受取口座を新規で利用開始する場合のみ、各区保健こども課・総合出張所に利用申請する(郵送可)。

既に熊本市の児童手当振込先として指定している公金受取口座を変更する際はご連絡いただく必要はありません。マイナポータル等から変更のお手続きをお願いします。

公金受取口座の登録・変更を行う際は、入金日の1か月前までを目途にお手続きをお願いします。

公金受取口座の利用を停止する場合は、速やかにお住まいの区の保健こども課にご連絡ください。

 

電子申請(ぴったりサービス)について

児童手当の以下手続きを、マイナポータルぴったりサービスから電子申請することができます。

利用するには「マイナンバーカード」および「対応のスマートフォンまたはパソコン+ICカードリーダー」が必要です。

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求新しいウインドウで(外部リンク)

児童手当等の額の改定の請求及び届出新しいウインドウで(外部リンク)

児童手当等受給事由消滅の届出新しいウインドウで(外部リンク)

児童手当等未支払の請求新しいウインドウで(外部リンク)

児童手当等各種変更の届出新しいウインドウで(外部リンク)

児童手当等の現況届新しいウインドウで(外部リンク)

※ぴったりサービスの利用方法はマイナポータル操作マニュアル新しいウインドウで(外部リンク)をご確認ください。


郵送での申請について

次の児童手当に関する申請について郵送での受付も行います。手続き内容等に応じて必要な書類がありますので、事前にお住まいの区の保健こども課へお問い合わせください。

【郵送による受付日の取扱い】

 郵便局等の受付日(消印の日付など)を受付日とします。

【郵送について】

 郵便局による差出し・配達の記録の残る簡易書留や特定記録郵便などのご利用をお勧めします。

 普通郵便で送付した書類の到達確認等のお尋ねはお受けできない場合があります。

 郵送に係る送料等については、申請者様の負担となります。

 郵便物の不着については、本市では責任を負いかねますので、予めご了承ください。

【本人確認書類の同封】

 郵送にあたって下表書類の写しの同封をお願いします。

 1点で確認できるもの 2点で確認できるもの 
a.運転免許証
b.パスポート
c.マイナンバーカード
d.身体障害者手帳
e.在留カード
f.官公署が発行した書類で氏名・生年月日(または住所)が記載され、本人の顔写真があるもの
a.健康保険証(※保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施してください)
b.年金手帳
c.児童扶養手当・特別児童扶養手当証書
d.官公署が発行した書類で氏名・生年月日(または住所)が記載され、本人の顔写真がないもの

 

【郵送対応できる主な届出】

 申請内容 様式 添付書類 注意事項
 認定請求
(新規の申請)
 ・請求者名義(普通口座)の通帳またはキャッシュカードの写し
・請求者の健康保険証の写し

※3歳未満児童を養育し、かつ私立学校教職員共済組合以外の共済組合に加入している方のみ

・請求者及び配偶者のマイナンバーカード(写し)またはマイナンバー通知カード(写し)

※熊本市外に住民票がある場合のみ

・別居監護申立書及び児童のマイナンバーカード(写し)またはマイナンバー通知カード(写し)

※児童と別居している場合のみ 
 区民課で出生・転入等の手続を済ませた後に申請をお願いします。
 額改定認定請求書(額改定届)・受給者の健康保険証の写し

※3歳未満児童を養育し、かつ私立学校教職員共済組合以外の共済組合に加入している方のみ

・別居監護申立書及び児童のマイナンバーカード(写し)またはマイナンバー通知カード(写し)

※児童と別居している場合のみ 

 出生の場合は、区民課で出生届の手続後に申請をお願いします。
 変更届(婚姻・離婚、就職・退職、その他状況変更)
  • PDF 変更届 新しいウィンドウで(PDF:191.8キロバイト)
・受給者の健康保険証の写し
※就職・退職等により加入する年金(健康保険証)が変更になった方のうち、以下に該当する方のみ添付が必要です。
(1)3歳未満児童を養育している
(2)私立学校教職員共済組合以外の共済組合に加入している
 婚姻・離婚等の場合は、区民課で手続後に申請をお願いします。
 加入する年金(健康保険証)の変更手続きについては、額改定請求時に届け出ている場合は届出不要です。
また、会社勤務から別の会社に転職した方など、社会保険間での変更の場合も届出は不要です。
 受給事由消滅届 なし 市外転出や受給者が公務員になった等の事由で資格を消滅させる際に必要な申請です。
 市外転出の場合は、区民課での転出手続き後に申請をお願いします。また、転出予定日の翌日から15日以内に転出先の市区町村で認定請求(新規の申請)をしてください。
 金融機関変更届 ・受給者名義の振込希望口座(普通口座)の通帳またはキャッシュカードの写し  原則、受給者名義の口座しか登録できません。
 受給状況確認書

 なし 申請から発行までに1週間程度かかります。
 未支払手当請求書・対象児童名義(普通口座)の通帳またはキャッシュカードの写し 児童手当等受給者が死亡した場合、その死亡した受給者に支払うべき児童手当で、まだその受給者に支払っていないものがある場合、その児童に対して支払うための申請です。
 各申立書 なし(1)新規の申請の際、国外転入による理由で前年所得の確認ができない場合に必要

(2)新規の申請の際、生計中心者は国外に滞在し、母子(父子)のみ国外転入をした場合に必要

健康保険証の写しは、保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施してください。

振込口座の通帳またはキャッシュカードの写しは、公金受取口座を利用する場合、添付不要です。

郵送で申請する際、担当職員より内容を確認する場合がありますので、必ず連絡先の記入をお願いします。

申請書の提出が遅れると、遅れた月分の手当を受給できない場合がありますので、ご注意ください。

その他、申請の内容・状況によっては他に書類の提出が必要な場合があります。

 

現況届について

令和4年度(2022年度)から、一部の方を除き、現況届の提出は不要です。

現況届の提出が必要な方には、毎年6月上旬に受給者の住所宛に郵送します(現況届の提出が不要な方には、お知らせを郵送します)。この現況届により受給資格を確認しますので、児童手当を継続して受給するために6月中に必ず提出してください。

なお、現況届の提出が必要な方で、提出がない場合は、6月分以降の手当の支給が一時差止になりますのでご注意ください。

 

現況届の提出が必要な方

・未成年後見人(法人含む)の方

・離婚協議中で配偶者と別居されている方

・住民基本台帳上の住所は熊本市外にあるが、DV避難のため熊本市から児童手当を受給している方

・児童手当等に係る戸籍及び住民基本台帳上に記載のない児童(無戸籍児童)を養育されている方

・施設等の受給者の方

・父母等に監護されない児童(生計維持児童)を養育している方 

・受給者、配偶者、別居している児童の個人番号を届出ていない方

・住民基本台帳上の住所が別にある児童を養育している方(一部除く)

・その他、熊本市から提出の案内があった方 


所得上限限度額超過により児童手当等の受給資格がない方へ

児童手当の所得上限限度額を超えたことで児童手当の支給がなくなった方のうち、次年度の所得(もしくは所得更正後の所得)が児童手当の所得上限限度額を下回った場合、児童手当等を受給するためには、改めて認定請求をする必要があります。

認定請求が遅れると、手当の受給開始が遅れる場合がございますので、ご注意ください。

【申請について】

各区保健こども課及び総合出張所で申請を受け付けます。

ご自身の所得は、住民税課税決定通知書で確認できます。住民税課税決定通知書は、毎年その年度分の通知が、5月下旬~6月中旬頃に事業所・もしくはご本人様宛に郵送されます。

【支給対象となる可能性がある方】

・退職等により、前年度の所得よりも所得が下がった方

・土地、建物等を売却したこと等により、前年度の所得が一時的に上がっていた方 等

※申請した結果児童手当の所得上限限度額を上回っていた場合、手当の支給はできませんのでご了承ください。

 

公務員に採用された方や公務員を退職された方は、手続きが必要です

採用日(退職日や異動日)の翌日から起算して15日以内に申請してください。

申請が遅れると、手当を受給できない期間が生じたり、二重支給で過払いが発生したりすることがありますのでご注意ください。

・熊本市から児童手当を受給している方が、公務員として採用される場合

熊本市から児童手当を受給していた方が公務員となる場合、勤務する職場で申請を行い、児童手当を受給することになります。熊本市からの支給は終了となりますので、速やかに受給事由消滅届を提出してください。

※公務員でも、職場から児童手当が支給されない場合があります。職場から児童手当が支給されるかどうか、必ず事前に職場に確認してください

・職場から児童手当を受給している公務員の方が、退職等される場合

公務員である児童手当の受給者が退職・出向等により職場から児童手当を受給しなくなる場合、新たに住所地の市区町村で申請を行い、児童手当を受給することになります。速やかに認定請求書を提出してください。

 

問い合わせ先及び提出先

児童手当に関する手続きは以下の窓口で受け付けます。

手続きに関するお問い合わせや、郵送での書類提出はお住まいの区の保健こども課までお願いします。

【区役所】

中央区保健こども課

〒860-8618 熊本市中央区手取本町1-1 熊本市役所中央区保健こども課 こども班

TEL 096-328-2421

東区保健こども課

〒862-8555 熊本市東区東本町16-30 東区役所保健こども課 こども班

TEL 096-367-9130

西区保健こども課

〒861-5292 熊本市西区小島2丁目7-1 西区保健こども課 こども班

TEL 096-329-6838

南区保健こども課

〒861-4189 熊本市南区富合町清藤405-3 南区保健こども課 こども班

TEL 096-357-4135

北区保健こども課

〒861-0195 熊本市北区植木町岩野238-1 北区保健こども課 こども班

TEL 096-272-1104


【総合出張所】

東区

 託麻まちづくりセンター(託麻総合出張所):096-380-3111

西区

 河内まちづくりセンター(河内総合出張所):096-276-1111

南区

 天明まちづくりセンター(天明総合出張所):096-223-1111 

 幸田まちづくりセンター(幸田総合出張所):096-378-0172 

 城南まちづくりセンター(城南総合出張所):0964-28-3111

北区

 清水まちづくりセンター(清水総合出張所):096-343-9161

 龍田まちづくりセンター(龍田総合出張所):096-338-2231

 

こども家庭庁(国)ホームページ

こども家庭庁ホームページ(児童手当)新しいウインドウで(外部リンク)

このページに関する
お問い合わせは
こども局 こども育成部 こども支援課
電話:096-328-2158096-328-2158
ファックス:096-328-3232
メール kodomoshien@city.kumamoto.lg.jp 
(ID:1996)
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[開庁時間]月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(ただし、祝・休日、12月29日~翌年1月3日を除く)

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